特定の人物への誹謗中傷で4700万の慰謝料請求は妥当ですか?法外ですか?

YouTubeの動画にて、特定の人物(一般人)に対して、何度も蔑称などを使い誹謗中傷、名誉棄損をした場合
4700万を超える、慰謝料請求は妥当ですか?それとも法外でしょうか?

誹謗中傷、名誉棄損と言われている内容は、その人物が背が低いことから
映画とかに出てくる背の低い種族、ホビット族に準えて
ボビットと呼んだり、シークレットブーツを履いてるんじゃないかと揶揄したりです

一般論で言えば、交通事故で人が死んだ場合の慰謝料でも3000万円を超えませんので、お書きの慰謝料額は法外と思う人が多いと思います
あとは具体的な事情如何で変わってくる場面ですので、お近くの弁護士にご相談ください