元交際相手の浮気や金銭問題で鬱病、慰謝料請求の可否は?
>彼のこうした行動のせいで鬱病になりました。この場合訴えることは可能でしょうか? 彼の行為とうつ病の発生との間の因果関係を証明することができれば、慰謝料請求が可能です。
>彼のこうした行動のせいで鬱病になりました。この場合訴えることは可能でしょうか? 彼の行為とうつ病の発生との間の因果関係を証明することができれば、慰謝料請求が可能です。
脅迫罪には該当しません。 いつ提訴するかは相手方の自由ですので,提訴が遅くなったことを減額事由として主張することは難しいと思います。
メールの約束は有効です。 口頭の約束も有効です。 訴えられる気づかいはないですね。 むしろ、あなたが慰謝料請求をする立場ですね。
肉体関係に同意していたのであれば、残念ながらいわゆる中出しのみを理由とする慰謝料請求は難しいものと思われます。 しかしながら、ご相談者様と相手方との交渉で、当日の飲食代、ホテル代、アフターピル代(合計25000円)等の支払いが口頭合意...
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。
未成年の女性と食事をすること自体は問題がありません。 ただし、法的にはさておき、知り合った経緯からするとあまり適切な行為とは思えません。せめてまずは夜間に会うのではなく昼間にする等の配慮をするべきでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 あまりに時間が経過していると、証拠次第になりますが、被害届を事実上受け取ってくれない可能性はあります。 被害届を出すかどうかの判断は別にして、今後出す可能性がある場合には、早めに最寄りの警...
慰謝料の金額はあなたが考えているほど高くは ありません。 20~30万くらいでしょう。 弁護士費用と釣り合いがとれない可能性があり ます。
賃貸借契約の名義があなたであれば、追い出すことは法的には可能でしょう。 問題はやりかたと、どこまで弁護士などを通じて本気でやるかですね。
元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。