BARからの清掃費の不当請求
ジャックさんが損害賠償義務を負いうる範囲は、必要かつ相当な損害部分に限ると考えるのが実務です。 ※ですので、「自分が汚損した部分の清掃費は払う」というのは、実務に沿います。 現時点で、先方が請求する33,000円が必要かつ相当の範...
ジャックさんが損害賠償義務を負いうる範囲は、必要かつ相当な損害部分に限ると考えるのが実務です。 ※ですので、「自分が汚損した部分の清掃費は払う」というのは、実務に沿います。 現時点で、先方が請求する33,000円が必要かつ相当の範...
全く同じ事案ではないものの、類似の被害に遭ったケースで契約の有効性を争った結果、契約を無効とする裁判例も出て来ています。 【参考】「消費者問題速報 VOL.116 (2013年9月)」(愛知県弁護士会)より引用 https://ww...
詐欺である可能性が高いです。 財産差押や罰則執行も虚偽で、詐欺の可能性が高いので、正式な書面でない限り当面放置でいいと思います。 ご心配であれば、資料をもって、警察や弁護士に具体的に相談してください。 なお、送った金銭については戻って...
組合からの脱退は自由です。 カンパなどについても、規約を確認したり、加入前に執行部に良く聴いてみて下さい。 組合によって様々ですし、入ろうとしている○○労連がどうであるかは分かりませんし、他にも一人で入れる組合もあります。
薬品を使用していても、訪問販売に該当し、クーリングオフが可能である書面を受け取っていなかったり、書面に不備があればクーリングオフは可能です。 現存利益を業者に返す必要がありますが、ここは考え方次第ですが、害虫が再び出ていることなども踏...
貸付の際の契約書など、そもそも貸主側が貸金返還請求をするにあたって必要になる証拠等が充分にあるかどうか気になるところですが、もしその点に問題がない場合は、残念ながら、貴方に不利な展開になってしまう可能性があります。 返済額がいくらだっ...
私見ですが、 お客を紹介すると偽って、指導と称して性交に及んだのですから、不同意性交罪に 該当すると思われます。 警察が前向きに対処するかどうかは、わかりませんが、相談の余地はあるでしょう。 加害者も、それを計算に入れてるのでしょうね...
ネット経由で契約すること自体は全く悪くありません。 そういった悪質弁護士が存在することが悪です。
だまそうと思ったわけではないので、詐欺にはなりません。 もらったものです。 デートを断っても、詐欺にはなりません。
債務不履行、あるいは詐欺取消しとして返金請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を立てた場合弁護士費用との兼ね合いで、ご自身に利益が出るのかどうかを判断する必要があるでしょう。
弁護士は資格を取るのに何年も勉強して、すごい時間と多額の費用をかけてなっています。 着手金無料、相談料無料で弁護士するのが正しいことであると思われません。 人にただでしてもらう発想は改めるべきです。 人の時間は有限なのでそれを分けても...
「予約時にサイトで表示された店の名前は現地には無く、別の名前の看板がありました。」という点について、店側がどのように説明しているのか気になるところです。 店側の落ち度はあると思いますが、別の看板があることについて合理的な背景事情や理...
そこで質問なのですが今後私はSNSなどの投稿や行動の監視等は行われるのでしょうか? また携帯になにか特殊なものを仕込まれていたり等はありえますでしょうか? >>通常はそのようなことは行われないでしょう。
使えません。 騙す意思を立証することは難しいです。 消費者契約法違反や説明義務については、関係書類を含め、全体を把握する 必要があるので、最寄りの弁護士に直接相談して下さい。
もらったものなのであれば法的には返済する義務はありません。 トラブルが悪化しないように、任意に返済をするという選択肢はありえます。
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
詐欺の疑いが相当あるので、 大急ぎで弁護士に相談に行った方がいいと思います。 今後の対応について、相談に行った弁護士にアドバイスを受けてみましょう。 あと、詐欺の場合には弁護士に依頼しても回収できないことも多いです。 回収を弁護士...
カバー動画のため、利益が出ないことを伝えておけばいいでしょう。 利益が出るように設定を変えるなら、20%の契約通りになるでしょう。 これでおわります。
請求されている損害項目について、厳密に検討するなら、証拠に基づく精査を要するかと思います。 •嘔吐した日はその後店舗を閉めたそうで、その曜日の売上金額が平均より行かなかった為売上平均までの差額を売上賠償金と定め5万円 → 証拠を提...
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。 2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が 明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。
お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。