児童ポルノ製造について
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...
姿態をとらせて製造罪の公訴時効は3年ですが、 撮影から1年目、2年目、3年目で逮捕される事例もあって、公訴時効前に安全圏を観念することはできません。 また、複製行為があると公訴時効は伸びますので、公訴時効を正確に区切ることが困難な場合...
一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。
リベンジポルノなどになる可能性があります。 まずは警察に相談しましょう。 弁護士への相談も必要になると思います。
>犯人を突き止める方法とかないのでしょうか?そして、犯罪沙汰になったりしないでしょうか? 犯人というのは何の犯人でしょうか? あなたが送った動画が晒されることはあるかもしれませんが、少なくともあなたが送ったこと自体については警察沙汰...
被害者がすぐに被害届を出した場合、 という相談事項なので、そういう前提で回答しました。
公開していないのであれば基本的にはお遊びの範囲内だと思います。 公開していた場合には名誉毀損に該当するかどうか検討することになります。
HPあるので探すといいでしょう。
警察に自首する必要性は低いでしょう。 後悔しているのであれば今後しないようにしてください。 自首したところであなたがやったことが清算されるわけではないのです。 罪を犯したという認識ならば、あなたがきちんと反省して毎日ちゃんと生きていけ...
相手が同い年でも児童ポルノ製造にあたる可能性はあります。 警察に被害申告をすることになるでしょう。 適切に対応していかないとデジタルタトゥーとして残ってしまいかねません。 少なくとも親ににバレる可能性はあります。
未成年者拐取に当たる可能性はあります。 また未成年者との性交に関しては都道府県条例で青少年健全育成条例などがありますので、そちらに違反する可能性もあるでしょう。
そうとは限りません。 どちらが早いか遅いかなどはありません。 文字通り、被害が大きいほど被害届を出す可能性は高まるだろうという意味です。
あなたの動画がこれ以上拡散されないように対処した方がいいでしょう。 そのためには警察に相談することが大事です。 親にバレて怒られるのは仕方ないと割り切るしかありません。 あなたの被害が大きくならないように早め早めに動きましょう。
内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。 そのため、罪になりえるかと思います。
被害届を出したと言われても本当に出したかどうかはわかりませんし、それで被害届を出すのは一般的には難しいと思います。 相手が勝手に言っているだけではないでしょうか。
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 一度、警察に相談なさってみてもよろしい事案かと思います(警察が捜査に動いた場合、A子は家庭裁判所に送致され、少年法に基...
警察に相談しましょう。 恐喝ですね。 当たり屋に当たってしまったわけです。 恥ずかしいかもしれませんが、相談をして対処しましょう。
画像内容がよくわかりませんが、 児童ポルノ提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪が考えられます。 犯罪少年として検挙される危険があるので、保護者と共に、児童ポルノ罪に詳しい弁護士に相談して、警察に自首するなどを検討してください。
よくある手口ですね。 あわてて払う人がたまにはいるので、脅すのでしょうね。 なんの罪にもならないので、警察に相談したらいいでしょう。
青少年条例の児童ポルノ要求行為を疑われる行為です。 児童ポルノ画像を受け取っていれば製造罪が疑われます。 児童のスマホを親・警察・学校にチェックされる機会があると発覚する恐れがあります。
1,問題ないです。 2,課税所得20万円を超えれば課税対象になるので申告する必要があります。 終わります。
要求行為というのは メールにせよ、メッセージにせよ、電話にせよ、 被害者の地域と、犯人側の地域にまたがって行われるので、 いずれかの青少年条例で要求行為が禁止されていれば処罰可能です
交番ではだめですよ。
捜査の端緒としては 児童や保護者が警察に相談する 児童が、画像の提供や陳列で補導される などいろいろ考えられるので、「被害者が警察に行かないからだいじょうぶ」という回答はしません。
警察相談可ですよ。 脅迫になりますからね。 弁護士相談も可ですよ。 弁護士から警告書を出すことができますからね。
DV、千葉県、弁護士で何人も出てくるでしょう。 ココナラで最寄りの弁護士を探してもいいでしょう。 あとは、問い合わせして見て下さい。
全くわからない場合であれば、警察がプロバイダに照会をかけたり情報を差し押さえたりしますが、警察がインターネット関係に慣れていないことは少なくなく、長引くでしょう。
警察はインスタでもラインでも個人情報は取得できますね。 これで終ります。
恐喝被害なので、警察に相談して、相手の検挙とか画像削除をお願いしたところです。 ネックになるのは、こちらから送った下半身画像ですが、弁護士に相談して、わいせつ電磁的記録頒布にならないことを確認してから、警察に相談してください。
「ネットで知りあった高校生の男子の股間の写真を送ってといい、送られきた股間の写真をその高校生のいんすたの知り合いの人にdmで送ってしまった」という行為の罪名は上記の通りです。 相手方にもそのような行為があれば同じ罪になるでしょう。 ...
告訴がなければ公訴を提起することができない。 とされているので、告訴がないと起訴できません。 警察が捜査をすることは可能です。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第三条(私事性的画像記録提供等) 1 第三者が撮...