援助交際とわいせつ罪について
ネットでは限界がありますので、 どこか無料相談の予約をとり、 ・具体的な経緯 ・なぜ訴えると言い出したのか など、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 お書きいただいた情報だけでは、そもそも何かの犯罪に...
ネットでは限界がありますので、 どこか無料相談の予約をとり、 ・具体的な経緯 ・なぜ訴えると言い出したのか など、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 お書きいただいた情報だけでは、そもそも何かの犯罪に...
知人の方もお困りでしょう。ご報告の状況であれば、知人は何ら罪に問われることはありませんので、ご安心ください。
18歳で成人した高校三年生と19歳の大学生が性行為をしたらアウトですか? →お互い18歳以上で合意の上であれば問題ありません。
公序良俗に反する借用書なので無効です。 うるさいようなら、弁護士に相談しなさい。
18歳、19歳も、原則、少年法が適用されます。 18歳、19歳の少年に対しては、少年院送致か保護観察です。 事案から、保護観察のほうが高いでしょう。
児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが 児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。
①援助交際という違法な内容で情報開示請求の条件を満たせるとは思えません。脅しに応じる必要はないでしょう。 ②顔写真だけでは、さすがの警察も本人特定できませんし、強姦の証拠がなければ逮捕もできません。顔写真が悪用されたり晒されたりする可...
質問①について 理由(特定電気通信による情報の流通によった他人の権利侵害)がなく、プロバイダが発信者情報開示に応じることはないと思われます。 質問②について 警察が応じることもないです。
親が警察に相談すると、通信履歴から特定するなどの捜査がされる可能性があります。 刑事事件の容疑があるので、弁護士に直接相談してください。
なんの犯罪にもあたらないでしょう。 訴えられる可能性もないでしょう。 記録は、保存が必要です。 詐欺で訴えられる可能性もありません。
あなたの行為は何ら犯罪行為に該当しません。ご安心ください。サイポリであるはずがありません。今後はご自身の行動に責任をもってください。
①児童買春にいう「児童」は18歳未満の者ですから、19歳であれば該当しません。 ②真摯な同意のもと行われた行為であるとすれば何ら罪にはなりません。
青少年条例のわいせつ行為については やりとりの全体から判断されますので 掲示板ではコメントできません。 もよりの弁護士に相談してください。
友人の男性と言う特定の人に紹介するので、あっせんにはならないです。 不特定の男性を対象にすれば、あっせんになります。 謝礼は受け取らないほうが賢明ですが、本件の場合、受け取ってもさし つかえないでしょう。
相手方の住所によっては、要求罪がない地域もありますし 対応については、弁護士に直接相談してみてください。
こんにちは。 ご相談の件に関しましては、LINEなどを見ながら確認して回答がある内容と資料しますので、面談での法律相談をなされることを強くお勧めします。 お急ぎであれば、急ぎご予約をなさってください。
ここは警察も見ることができます。 質問の趣旨からすれば、 そういうところに書き込まない方がいいと思います。
証拠を押さえに来たことを考えると、事情聴取後、送検を考えているのでしょう。 何度も反復して投稿したのでしょうか。 また、もろに金額も表示したのでしょうかね。 いわゆる立ちんぼを逮捕することはありますが、掲示板記載者を捜索するという こ...
この改正は、未成年者誘拐罪のように刑事法上、被害者を未成年に限定しているものの未成年も18歳と解されるんでしょうか? →刑事法上も「未成年者」は18歳以下と解されます。
>どんなことをされる可能性があるでしょうか。私はどうすればいいのでしょうか。 できれば、近所の弁護士に、面談で詳しい事情を伝えて相談に行くのが一番いいと思います。 一般論ですが、性交渉を条件としてお金を渡した場合、 相手が裁判等を...
ブロックしたいし、もう嫌な思いを絶対にしたくなくてこのような過ちは私もやめようと思いましたが、無視してもいいのでしょうか? →ご相談内容を拝見するかぎり、悪質な相手方のようですのでLINEをブロックして無視でよろしいと思います。 仮に...
詐欺罪やそれ以外の犯罪には該当しません。
手段としては違法ですが、詐欺罪として処罰するに値する可罰的違法性は ないですね。 罪に問われることはないでしょう。
ラブホから出れた後に後日警察から連絡がくるということはありえるのでしょうか? →警察等を呼んで対応してもらうにも労力がかかりますので、ホテルの従業員がわざわざ警察などに連絡する可能性は低いと思います。 また私は友人になんと声をかけた...
>興信所を利用してその証拠を得て、交際相手の両親に匿名で告発するのは名誉棄損に当たりますか? 両親に送付する正当な理由はないので,名誉毀損に該当する可能性があります。
16歳との性的行為は 対価なしであれば青少年条例違反 対価ありであれば、児童買春罪 で検挙される恐れがあります。 児童は犯罪少年や虞犯として保護処分になることがあります。 交際があるのであれば、弁護士と相談して交際の事実を準備してか...
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
風営法の施行条例や規則に違反しているんでしょうかね。 かりに逮捕されるとしても、経営者や名義を借りている実質的経営者、 あるいは責任者が逮捕されますが、働いている女子は逮捕されませんね。 事情を聞かれることはありますが。
条例を確認されたのであればそれに従って下さい。 こういう掲示板で、弁護士が、各県の条例について解説するというのは対応できません。
青少年条例違反は親告罪ではないので 何らかの具体的な情報が入れば、警察は捜査を始めることがあります。