実際に金銭のやりとりもなく、行為を行ったわけでもないのに逮捕されるのか

約一ヶ月前に、21才と主張する女性と金銭のやり取りをしたうえで性行為をする約束をしました。当時、顔写真を4枚ほど見せてもらったのですが内2枚が学生のような写真があったため、指摘したうえで年齢確認を再度したところ昔の写真と言われました。
納得はしてなかったので、穏便に済ませたく、数日後に他の女性と会う、金銭的余裕がないなど嘘をつき支払いを拒んでいたところ約束が違う、私は実は未成年でした、通報しますね、と言われました。
ここで質問したいのは、これは逮捕される案件でしょうか?実際に支払いもなく、会ってもいない、引っ掛かるところは未成年飲酒の誘引させる文言のやりとり、性的な文言のやりとり【スキンなしで性行為をしてもよいのか?とか、胸のカップ数は?飲酒誘引は泊まるならお酒を一緒に飲みたい、といったやりとりです。】で逮捕される可能性、と言ったところでしょうか。あと、顔と本名が特定されているところで通報から逮捕に繋がるのでしょうか。
教えてください。

国法レベルでは児童買春罪には未遂予備を処罰する規定がないので処罰されることはありません
 条例レベルだと 青少年条例で非行助長行為やわいせつ行為として規制されていることがあります。