未成年と成人との恋愛で将来的に犯罪になるか不安です。

僕が17歳で彼女は15歳です。遠距離です。
僕が18歳になったときに犯罪になりますか?
また、性行為があった場合はどうなりますか?

青少年条例は17歳15歳にも適用されます。18歳未満は処罰されないとされていますが、犯罪少年として検挙されることがあります。

 なお、青少年条例で禁止されている淫行は下記のような定義になります。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)