未成年との援助交際で支払われたお金に、返還の責任はありますか?

お金に困っていたところ、SNSを通して男性(成人済み)と知り合い、会って渡したいとの事だったので実際にお会いしてPayPayにて3万円をいただきました。PayPayを送っていただく前に、性的な行為をしました。といっても性交はしておらず口淫です...。その日からずっとLINEでメッセージのやりとりをしていたのですが、私に恋人が出来たのでブロックしたところ、PayPayにて「裏切られた、3万円返して」や、「学校に援助交際してますってFAXするね、念のためエリア内全部の学校にするかも」と言われました。私は未成年で、相手も私が未成年であることは「A高校に通っている」と教えたので知っていたはずです。(実際にはA高校には通っておりません。)この場合、私は相手にお金を返還しなければならないでしょうか?また私は何かの罪に問われますか?色々調べたところ児童売春や、学校にFAXで送るのは名誉毀損という書き込みを見たのですが....。相手に話したA高校には実際には通っていないので、仮にA高校にFAXを送られても特に問題はないのですが、普段通っている高校を相手に特定などされて、FAXを送ったりされることはありますか...?ちなみに相手は裏切ったと言っていますが、私は裏切ったつもりは一切ありません。相手が勝手に裏切られたと言っております。

返還義務はありません。
脅迫と淫行条例違反があるので、警察に相談していいですよ。
あなたが罪に問われることはありません。
高校を特定してもファックスを送るほどばかではないでしょう。

内藤様、ご回答ありがとうございました。
警察に1度相談してみます。