離婚調停の日程変更は仕事を理由に可能ですか?
出席したくても出来ないこと自体は、上記の通りある意味想定内なので問題ありませんし、不利になることはありません。 相手方欠席で申立人のみ出席する場合、調停委員は、申立人だけから話を聞きますので、その時点では、それをひとまず受け入れて聞き...
出席したくても出来ないこと自体は、上記の通りある意味想定内なので問題ありませんし、不利になることはありません。 相手方欠席で申立人のみ出席する場合、調停委員は、申立人だけから話を聞きますので、その時点では、それをひとまず受け入れて聞き...
具体的な債権回収のためのやり取りを委任するということは可能かと思われます。具体的な金額については、事務所や弁護士ごとに異なるため、ご相談された事務所でご確認いただく方が良いでしょう。
意見を求めるだけであれば有料相談という形となるかと思われます。現在弁護士がいる状況で、知り合いでも何でもない新しい弁護士を新たに選任し、2名で進めるということは考えにくいです。どちらかを解任し代理人は1名となることが多いでしょう。
同居中でも婚姻費用の分担請求は可能です。審判の内容がどのようなものかにもよりますが、強制執行できる可能性はあるでしょう。
>主人からは慰謝料を請求したら「別れる」と言われましたし、 弁護士から説明を受けているかもしれませんが、ご記載の事情からすると夫側は有責配偶者に該当し得るので、仮に夫側が現時点で離婚したいと考えたとしても容易には実現できない可能性が...
夫側の弁護士から書面が届いたということであれば、氏名誤記の点については、その弁護士に連絡をし、訂正を求める場合はそのように伝えればよいでしょう。貴方の考えとして、どのような条件であっても離婚に応じるつもりがない場合は、その旨を弁護士に...
私としてはのんびりしていられない申し立て内容なのですが、進行を急ぐようにお願いできるのでしょうか? →さしあたり状況の確認で連絡することは問題ありませんので、裁判所に直接お問い合わせください。
裁判所担当部・係の繁忙状況等によるので一概には言えませんが、申立日から1〜2週間以内に裁判所から相手方住所に呼出状等の書類一式が届くのが一般的ですので、申立て済みということであれば、もうしばらく待つということでよいと思われます。
養育費請求権の時効が5年であるため、5年より前の養育費については請求できない可能性があります。 もっとも、相手方が支払うという意思を示していた証拠があるなどの事実関係によっては、5年より前の養育費が請求できる場合もあります。 養育費の...
【質問1】【質問2】【質問3】 →公正証書での合意は判決と同様の効果があります。 調停や裁判であれば別の合意や判断がされていた可能性もありますが、ご相談内容の①~⑦に関して公正証書の作成までされているのでしたら、その合意が基本的には優...
興信所などにお願いして探してもらうことは"違法"ですか? →興信所などで探してもらうことは違法ではありません。 裁判所に円満調停の申立てを考えていますが、そのような手段でわかった場所を所在として申立てをしたら、裁判所は受理してくれま...
そこはまさにご決断です。共同親権とはいっても別居するなら結局現実の監護はどちらかにやらざるを得ないので、いまのところの見通しとしてはいつ戦っても同じ結論に落ち着いてしまいかねません。そして、時間が経てば経つほど奥様による現状の監護実績...
ご質問に回答いたします。 質問①について 婚姻費用は、新しい職場の収入を前提に決めることになります。 通常は、直近3ヶ月分の給与明細を提出することが多いですが、 ご記載の内容からは、1ヶ月分の給与明細があれば、そこから年収を算定しま...
まず、有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷...
ご質問に回答いたします。 弁護士に依頼せず、ご本人で面会交流の調停申立てをすることはできますし、 実際に、ご本人が対応されている方もいます。 郵送でも可能ですが、記載内容の訂正が必要になることもありますので、 裁判所のホームページに...
> こちらに家賃が発生していても、それは考慮されないのでしょうか。 別居した側に家賃負担が発生することも考慮した上で算定基準は定められていますので,基本的には考慮されないと思います。
主張書面の雛形については、以下の裁判所のサイトで掲載されているPDFの中に、少し紹介がされていますので、参考になさってください。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/0...
まず、離婚理由としてのDVの証拠を集めないと裁判にもつれ込んでも離婚できません。写真、動画、録音、診断書などをかき集める事をおすすめします。また、一回きりではシラを切られるので、複数回(できれば異なる時期のものを最低10個くらい)は集...
審判書の内容を具体的に確認してみる必要がありますが、お子様の学入金の半額の支払に関する部分が給付義務として問題ない記載になっているのであれば、あなたの財産に対して審判書に基づく強制執行がなされる可能性がありますのでご留意なさってくださ...
ご質問に回答いたします。 1 養育費減額が認められるかについて 公正証書での取り決めの際に養子のことは織り込み済みとのことですので、 そのことが資料等で明らかな場合は、減額事由にはなりません。 ご記載の「実子」が元配偶...
>また会いに行きたいということなのですが、その理由だけで回数を増やしてもよいのでしょうか? → お子様の年齢やお子様一人で会いに行ける距離か等も踏まえる必要があろうかと存じますご、お子様が非監護親と会う回数が増えることを望んでいる...
あなたが契約なされている弁護士の方との依頼の範囲に含まれているか否かということになるかと思います。 なお、裁判所でも別途の申立てを要するように、離婚(夫婦関係の調整)の調停と親権停止は別事件と扱われることが多く、依頼範囲が異なる以上...
一旦差押えがスタートしますと、会社側としてもあらためて審判書を確認することは少ないかもしれません。会社の経理の担当者に減額するように申入れされることをお勧めします。
法的に問題のないように養父から離れ実父のもとで生活できるようにする方法はありませんか? →養父と養子縁組をしていないのでしたら、あなたをどのように監護するかを決めるのは親権者である母親です。 ですので、まずお母様または実のお父様も踏ま...
他の弁護士の仕事ぶりについて意見を述べる立場にはありませんが、数多の弁護士がいますので、いろいろ当たってみることをお勧めします。
一番良いのは、児童相談所に通告することです。あなたの親を通じて、最寄りの弁護士会の相談窓口、又は警察に連絡を取ってもらうことができます。なお、虐待対応のホットダイヤル「189」もありますので、必要に応じて検討してみて下さい。
風邪、もしくは急な出勤などで会えなくなったと面会を設けない事は私はこの先不利になる事がありますか? →病気など正当な理由があれば面会交流できていなかったことについて、法的には不利にはならないとは思われますが、面会交流できない状態が続く...
養育費をご相談者自身が勘違いされていると思われます。 相手方に支払い義務がないどころか、 不当利得としてご自身が請求されるだけです。
親権者指定について夫婦(父母)双方が親権を主張して全く折り合いが付かない場合は,最終的には離婚訴訟となり判決まで至ることも想定しておく必要があります。そうなると,現状で(主たる監護者論や現状維持の原則などの法的観点から)判決がどのよう...
家裁から送付された書類を忘れたということであれば、家庭裁判所の書記官にその旨を伝えれば、コピーを取らせてもらえる場合もあるかもしれません。 書類を忘れたことについては、不利になることはございません。