不貞行為 慰謝料 裁判

旦那と別居して半年にらなりますが旦那に3月に1度不貞行為をされました。旦那が離婚調停を弁護士込みで起こしてきています。私は不貞行為の件で弁護士に依頼したいのですが着手金がまだ用意できていなくて、依頼は6月末くらいになりそうです。その前に離婚成立にされたら、不貞行為相手と旦那を訴えられなくなりますか?証拠写真はラブホに入っていた写真1枚です。両方に自白を求めたのですが認めてくれず、LINEや写真も全て消されました。お互い手を組んでいてむかつきます。多分もう新しい証拠は出てきませんが、6.7月に3月の不貞行為を訴えて慰謝料請求しても遅いのでしょうか?家も引越しをするって言ってたのですが、引越しをした新しい住所は夫婦の間のうちは住民票を取得すれば閲覧できますか?

その写真を証拠に調停の中で慰謝料の請求を行えます。あえて、離婚調停とは別に慰謝料請求を行う必要はないと思います。
また、6、7月でも特に遅いというわけではありません。不法行為の時効は3年ですので、3年以内であれば、請求は可能です。

正確な回答としてはより個別具体的なご事情をお伺いしないといけませんが、
一般論として申し上げれば、
現在離婚調停を申立てられた段階⇒合意しなければ成立とはなりません。
離婚訴訟に移行したとしても、6月までに判決となるとはスケジュール的に考えられません。

不貞行為に関する慰謝料請求に関しては、6月以降でも遅いということはありません。ただ、回収可能性には注意が必要です(連絡がつかなくなるなど)

6月末までに離婚が成立するということは、あなたが受け入れない限りはありえないと思います。調停は、あくまであなたと相手方が合意をしなければ成立はしません。勝手に成立させられるということはありません。配偶者に対して慰謝料を請求するのは調停手続きの中でも出来ますが、不貞相手を訴えるつもりであれば、別に訴訟を提起する必要が生じます。お早めに弁護士に依頼をされた方がよいかと思います。依頼が遅れるとしても、無料法律相談などを利用して、弁護士に具体的な事実関係を伝えて相談に応じてもらいアドバイスを受けておくべきだと思います。