発信者情報開示請求における名誉毀損や名誉感情侵害の基準について
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
これは内容から、犯行予告と判断されてしまう可能性がありますでしょうか。 また、中段だけ切り取られて犯行予告とされてしまう可能性はありますでしょうか。 →相談者様がおじさんの心臓を捧げることを宣言したとは読めませんので、ご質問については...
誹謗中傷で相手を訴える事は可能でしょうか?かなり長期間複数に渡って書き込みがある場合は、複数なのでたくさんお金がかかるのでしょうか? →相談者様がその投稿記事の対象であると客観的にいえるのであれば、まず相手方を特定して訴えることができ...
著作権侵害にはなり得るでしょう。ただ、そのことで警察が動く可能性は低いと思いますし、損害賠償請求自体も、損害がそもそも発生しているのかという点から争いがあるため、弁護士を立てて請求をしてくるという可能性は低いかと思われます。
この場合弁護士や警察などに対応して貰った方がいいのでしょうか? →「そこのフォロワー欄から知り合いに拡散するぞやめて欲しければ金払え」というのは恐喝になりかねない行為であり、相手方は、相談者様から、警察に言うと告げられたことで、これ以...
内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目...
晒された内容によってはプライバシー権の侵害となり得るでしょう。ただ、カード付きのお菓子を大量に購入していたことのみを内容とするものである場合は権利侵害の明白性がないと判断される可能性もあり得るかと思われます。
被害がどのようなものなのか、それが本当に肖像権侵害と因果関係があるものなのかなよって変わってくるでしょう。ケースによっては支払い義務がない可能性もあり得るため、個別に弁護士へ相談された方が良いでしょう。
1,2,特に不正な方法を用いてアクセスしてるわけではないので、 不利になることはないし、法にも触れません。証拠の収集方法として 容認される範囲ですね。
尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い 等は 開示請求の対象となりますか? →投稿記事の対象が相談者様であると認められれば、「尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い」は、開示の対象となる可能性が高いように思います。 弁護士に投稿記事を見せてご相談になる...
開示請求がされると通常はプロバイダから意見照会書が契約者のもとに届きますので、そのような形で親御様に連絡が行くことになります。開示されるのも親御様の氏名等です。 開示請求によって得られた個人情報を悪用することは目的外使用であるため法的...
名誉感情の侵害として開示請求がなされる可能性はあり得るでしょう。 ただ、可能性としてはそう高くはないかと思われます。また、学校側に連絡が行くことは基本的にないでしょう。
ただ弁護士の名前を出して脅しをかけ、お金を払わせようとしているだけかと思われます。無視しておいて問題ないでしょう。ただ、万が一裁判所から書類が来た場合は対応の必要があります。
その程度の発言であれば、ゲーム内での利用規約の問題は別として、違法行為とまではならないかと思われます。
その発言のみで直接違法行為となる可能性は低いかと思われますが、その発言をきっかけとして自身が経済的な利益等を得た場合、詐欺罪等が成立し得るでしょう。
グッズを引き渡せ、という裁判ですね。 および損害として慰謝料5万円位でしょう。 終わります。
>こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか? 動画の削除を請求するにしろ、損害賠償を請求するにしろ、動画の内容を確認し、これらの請求をし得る理由(名誉毀損や著作権法違反など)があるのかを精査しなければ判断ができません。 また、...
そのレベルでは、開示しないです。
詐欺罪に該当する可能性があります。 詐欺罪が成立するためには、 ① 欺す行為(事実とは異なることを申し向ける) ② 錯誤(重要な事実に誤解が生じる) ③ 処分行為(錯誤に基づいて財産を処分する) ④ 損害の発生 の要件を満たす必要が...
その友達が先生に言って 名誉毀損にあたるから生徒指導ですと言われました。 私は、名誉毀損罪で訴えられるのでしょうか?? →状況からして、警察や訴訟沙汰になる可能性はあまり考えられないでしょう。今後は、そのようなことをされないよう、...
相手の言動が、本件相談にある程度のものであれば、脅迫罪として刑事事件化は難しいでしょう。 相手の要望については、身に覚えがなければ応じる必要はないでしょう。1万円の支払いで納得がいくのであれば被害額も高額ではない可能性が高く、弁護士...
日数は関係がなく、記事の内容や数が影響するでしょう。
名誉毀損や名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害等で慰謝料請求を行うことが認められる可能性はあるでしょう。 ただ、具体的な事情として、どのような活動を行なわれたのか、それによりどのような被害を受けたのか等の個別のお話をお話いただく必要...
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
相手が特定できれば、自身の社会的評価を下げるような行為を行ったとして慰謝料請求をすることも可能かと思われます。
支払いをする必要はないでしょう。送ってしまったマイナンバーの写真については、悪用されるリスクはゼロとは言えないかと思われます。
状況を直接確認していないため、あくまでご投稿内容にある情報からの推察となりますが、著作権者の利用許諾を得ていなければ、著作権侵害の可能性があります。また、有名なキャラクター等は商標登録されていることも多く、商標権の侵害の可能性もありま...
実際の投稿内容がどのようなものなのかにもよりますが、あくまで個人の意見の範囲として権利侵害性や特定性が無いと判断される可能性はあるでしょう。 ただ、投稿内容次第では上記の権利侵害性等が認められてしまうケースもあるため、不安であれば個...
運営者に向けての発言でないのであれば、運営者自身の権利が侵害されたとは言えないため、開示請求を行うことは難しいかと思われます。 その投稿を受けたAさんであれば、名誉感情の侵害として開示が認められる余地はあるかと思われます。
特定がなされていない場合は、自身の権利が侵害されたことの証明が難しく、情報開示が認められない可能性があるかと思われます。 具体的な投稿内容にもよりますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。