パパ活での脅迫と個人情報の探り

これは警察に行った際、どのような対応になりますでしょうか? →具体的な脅迫内容にもよりますが、連絡先が分かれば口頭注意することもあれば、悪質な内容であれば刑事処罰に向けて捜査することもあるでしょう。

メッセージの内容の投稿について

~のことを考えると中止では?という書き込みは威力業務妨害に当たりますか? →ご相談内容を拝見する限り、単なる意見に過ぎず、威力業務妨害には当たらないと思われます。

依頼につながらなかった場合の守秘義務について

弁護士は「職務上知り得た秘密」について守秘義務を負います。 そのため、弁護士にメールでご相談して、最終的に正式な依頼に繋がらなかったとしても、対応した弁護士はご相談内容について守秘義務を負います。

指摘は罪に問われるの?

結論から先に示すと、心配しなくて大丈夫のように思います。 プロバイダか裁判所からわけわからない書類が届いたら、その時心配しましょう。多分それすらないとは思いますが。 >誹謗中傷のない指摘は、訴えられても弁護士様のストッパーが入ること...

拡散するよと脅されました。

脅迫、強制わいせつになるので、警察に入ってもらいましょう。 行くときに、出来事表を作成していくと、事情聴取が、楽にな りますよ。

名誉毀損 投稿 削除

名誉毀損で訴えられそうになった時投稿した内容を削除したとしても名誉毀損で負けるのでしょうか? →アクセスログや問題の投稿のスクリーンショット等証拠収集終えていることもあるので、投稿を削除しても必ずしも名誉棄損の損害賠償請求等を免れるこ...

法テラス適用弁護士探し

不正アクセスにより、ホームページデータ削除され現在刑事告訴しておりますが、法テラス適用弁護士探しております。 →この掲示板では一般的な回答しかできずご依頼を受けることはできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで法テラス利用可能...

プライバシーの侵害について

プライバシーは、私生活上の事実に関し、他人に知られたくない情報を指します。 逮捕にかかる事実は、公益性のある情報なので、プライバシー侵害にはならない でしょう。

わいせつ動画について

1回なら犯罪にはならないでしょう。 反復するとストーカー行為と見られるので、今後は、やめたほうが いいでしょう。

副業詐欺 ディアモク

まずネットの詐欺との書き込みの真偽がわかりませんし、仮に詐欺会社でも、あなたの契約も詐欺と言えるものかはわかりません。

元彼に拡散すると言われる

どうしたら終わらせられるのか相談に乗って欲しいです。 →相手の行為は脅迫行為にあたります。 対応としては被害届の提出や警察から口頭注意してもらう等具体的状況によって変わりますので、お近くの警察署でご相談ください。

Twitter上でのトラブル

手段としては違法ですが、詐欺罪として処罰するに値する可罰的違法性は ないですね。 罪に問われることはないでしょう。

脅しになるのでしょうか

>これで仮に見つけられた場合は、なにか法に値して訴えることとかはできますか? できません。

開示請求拒否について

スレッドの流れも考慮の上で特定の第三者に対する書き込みか否か裁判官は判断します。 したがって、ここではスレッドの流れが分かりませんからあくまで一般論で申し上げますが、あなたの投稿のみで特定第三者の氏名や住所を具体的に記していなくても、...

動画配信の著作権について

動画で特定のピアノ教本を使用する場合、作曲家が無くなって50年経っていても 編曲者が現存している場合は著作権料を支払わなければならないのでしょうか? 編曲についてはそうなります。 また特定のピアノ教本を使用して演奏解説する事は著作...

副業サイトに登録しました

無視してください。 問題にはなりません。 無視を続けられれば被害に遭わずに済みます。 問題になるというメールは来ますが、それはサイトがそのようにしてあなたにお金を使わせたいからです。

ネット上の誹謗中傷における開示請求の対応について

①お互いが誹謗中傷をして一方的に相手が訴えてきた(開示請求してきた)時、こちらも開示請求し返すことは可能でしょうか?可能な場合、どのタイミングでするのでしょうか? それは相手も権利侵害なら可能ですし、費用も掛かることですから、相手の...

違法ダウンロードでは発信者情報開示請求

無知な愚者様 不同意の回答を出しても、プロバイダの判断で情報が開示されてしまう場合もありますし、開示に同意をして早期に示談交渉を行うことで、裁判等の大事になることなく解決できる場合も多くございます。 まずは、弁護士にご相談いただき...

Instagram関連の質問です。

やると言っただけで支払いをする義務はあるのでしょうか? →そもそも合意内容が公序良俗に反するため、支払い義務はないと思われます。

Twitter上でのトラブル

無視して構いません。 あまりに連絡がしつこいようなら,対応を弁護士に一任することもご検討されてください。

子供の人間関係と裁判について

裁判はあり得ず、損害請求もあり得ません。 事件にはなりません。 人間関係の問題です。 どう受け止めて、心の中で整理して、整理したら、お子さんが、 どうこうできる問題ではないので、あとはほっておきましょう。

YouTube動画のWebサイトとInstagramへの引用について

>①記事のアイキャッチ画像には、YouTubeで公開されているMVのスクショ(引用しているの注釈あり) >②記事本編にはYouTube MVを引用→埋め込み(枠外に引用しているの注釈あり) ブログに歌詞の和訳を載せるだけというのであれ...

SNSで他者の秘密を晒す事について

その人の秘密や弱みをSNSで晒す事は名誉毀損や開示請求の対象になるのでしょうか? →名誉棄損等に当たる可能性があるため、そのような行為はお勧めできません。