SNSの誹謗中傷、話し合いで和解後に損害賠償請求をされることはあるのか

去年、Twitterでアルバイト先の知人の悪口を書き込んでしまいました。
自分のくだらない怒りや勘違いからの愚痴のようなものを数十件は書き込んでしまったと思います。

その後すぐに書き込みは削除し、第三者も交えて謝罪をし、一応の和解はしましたが、こういった場合でも相手から相手から訴訟を起こされ、誹謗中傷や名誉毀損で損害賠償などを請求されることはあるのでしょうか。
(知人が自分の発言をスクリーンショットで保存をしていたため、その気になればいつでも訴訟を起こせると思うと怖くなりました)

また、相手から訴訟をされた場合、一度その件に関する謝罪をしていたことで何かその後の処遇に変化はあるのでしょうか。

馬鹿なことをしてしまったと反省はしていますが、相手から突然訴訟を起こされたらと思うと不安になってしまい、ご相談とさせていただきます。
何卒よろしくお願い致します。

どういう内容の和解をしたかによります。
弁護士同士であれば、相互に請求も裁判もしないいわゆる「清算条項」を入れた合意書を取り交わすのですが、素人同士だと口先だけで雰囲気で手打ち、ということも珍しくありません。そういう場合は訴訟されることもあります。
ただ訴訟になったあと、謝罪を受け入れて損害賠償請求権を免除するする意思表示をしたのだ、と反論することが可能な場合もありますし、慰謝料額が減額されることもあります。無駄ではないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
メッセージで謝罪のやり取りは行なっていたのですが、こちらの手違いで過去のメッセージのやり取りを消してしまったため、口先だけの約束と大差ない状態です。

追加の質問となり恐縮ですが、
相手の方は「もしまた同じようなことがあったら訴訟する、精神科の通院費も併せて請求する」という旨の発言をしております。
これは「謝罪を受け入れて損害賠償請求権を免除する意思表示」にあたるのでしょうか。
(メッセージのやり取りが保存されていないためやはりこれも無効なのでしょうか)

ご多忙のところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。

>相手の方は「もしまた同じようなことがあったら訴訟する、精神科の通院費も併せて請求する」という旨の発言をしており>ます。
>これは「謝罪を受け入れて損害賠償請求権を免除する意思表示」にあたるのでしょうか。

文脈にもよりますが、おそらくあたりません。