自己破産と私名義のクレジットカードで元嫁の借金について
元妻の浪費でも、あなたがそれを知っていた場合には、あなたの浪費と 同一視されることもあるので、内容精査のために、管財になる可能性は あります。 陳述書の記載方法については、依頼弁護士とよく相談するといいでしょう。
元妻の浪費でも、あなたがそれを知っていた場合には、あなたの浪費と 同一視されることもあるので、内容精査のために、管財になる可能性は あります。 陳述書の記載方法については、依頼弁護士とよく相談するといいでしょう。
残念ながらこの手の男女トラブルで警察が動くことはまずありません。 詐欺になるとしたらいわゆる「結婚詐欺」のケースで,彼女があなたに「結婚するから」ということでそのための費用という名目で金銭を出させたような場合でしょう。 被害届自体は警...
いわゆる性的関係を対価にしているのであれば、不法原因給付として、原則返還義務はありません(民法708条)。 ただ、性的関係とは関係なく、会うだけでいくらとしているのであれば、会わなければ返還義務が生じる場合もあると思います。 ただ、全...
ローンのリスケを含めて、任意整理ができるかもしれませんね。 生命保険も掛け捨てに変えることでしょう。 それが無理な時は、個人再生ですね。 不動産は娘さんになんとか残してやりましょう。
放置しておくと信販会社や銀行は法的手続きを検討することになるので、放置や無視するのではなく、会社や銀行に連絡し支払いについて相談してください。 きちんと相談があるだけで、その後の銀行等の対応は随分違ってきます。
名義借りですね。 携帯電話不正利用防止法違反ですね。 発覚すれば懲役も罰金もあります。 携帯電話を購入することもできなくなります。 社会生活を送るうえで、致命的でしょう。 早く解約したほうがいいですね。 残金一括は当然でしょうね。
家に督促状が来たり電話が来たりしているんですが対応した方が良いのでしょうか? 仮に対応するなら、弁護士に依頼予定だから、後日弁護士から連絡がある旨、伝えることはありうると思います。
返済する金額など細かく決めていた、ということですから、全ての返済期日が来ないことには全額を請求することはできません(返済期日に支払いが無かった場合、残りの全額を請求できるという約束を別途している場合は別です)。返済期日が来ている部分の...
前日裁判所から強制執行の通知が来ました。こうなりますと、今、給与がだいたい10万ぐらい有りますが、こちらを差し押さえられますか? 差押命令が送達されたということでしょうか。 であれば、給与が差し押さえられている可能性がありますね。 ...
勝訴判決があり、強制執行で正当に取り立てているのであれば、反論して争っていくべきです。 証拠などについては、直接は無くても間接的なものを集めることでしょう。 まずは早急に弁護士に相談することです。
あと、弁護士を使ってお金を返してもらうように要求すると言われてしまい困っています。どうしたら良いでしょうか。 一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 わたしには弁護士を雇う費用もありません。 弁護士費用について経済的に厳...
生活保護者の場合,保護費から債務を支払うことはできないので,破産して債務を精算する必要があると思います。
この場合は詐欺として警察に取り扱いされてしまうのでしょうか? 金銭の貸し借りでしょうから、詐欺にはならないと思います。 損害賠償請求は相場どの位お支払いすることになるのでしょうか? 金銭の貸し借りなら、損害賠償請求はできないと思...
あと自首も考えているのですが示談金払ってるのに自首ってどうなのでしょう そこは相談者のご判断だと思います。 自首もありうるとは思います。
1月まで待ってもらえないのか、なにか法的措置は取れるのでしょうか? 暴力があるのであれば、警察に通報とか相談は考えられると思います。
悪用されるリスクは高いでしょうか? 高いとまでは言えないかもしれませんね。 ただ、相談者の情報が流れる可能性はそれなりにあると思います。
借主が義理母なら借用書は義理母を借主にして書かないといけません。 もし兄を借主にしてしまうと,「兄が借りてそれを義理母に貸した」ということになって,叔父にお金を返す義務があるのは兄,兄は義理母に請求ということになります。 この件で叔父...
私はどうすれば良いのでしょうか?? →まず15万円の借金についてはいわゆる不法原因給付というものにあたりますので法律上返す義務はありません。 ご相談内容を拝見する限り、相手の行動は恐喝や脅迫に当たりうる行為ですので、警察署で相談してみ...
騙されたってことですね・・・ 可能性はありますね。 ただ、400万円貸したのであれば、相手に対して返還請求はありうると思います。 返還してくれなければ、裁判を検討されてもよいと思います。
かと言って愛人関係ではない証拠もありません。 このような場合どうすれば良いでしょうか? 愛人関係については、相手が立証すべき問題かと思います。 相談者としては、相手に貸し付けたことを立証できるかという点が重要かと思います。
あなたの場合は、5%でしょう。 契約書に記載すれば、26%くらい認められるでしょう。 利息制限法で確認願います。
※証拠は、口座の出金履歴、 相談者の預金から出金しただけでは、証拠としては不十分です。 相手に振り込んだ履歴があっても、贈与と言われる可能性も否定はできません。 LINE、ボイスレコーダー その内容によりますね。 ボイスレコーダ...
ただちに弁護士に相談して、いきさつを話すといいでしょう。 勝ち目がありそうですし、破産もできます。
弁護士に話の流れを整理してもらうといいでしょう。 そのうえで弁護士を代理人にするといいでしょう。
支払いができない状況なのに、購入したことは、支払い能力が ないのにあることを偽る欺罔的な購入になります。 免責不許可事由になります。 助かる道はあるので、弁護士に話すといいでしょう。
この場合捕まってしまうのでしょうか? そこは分かりませんが、金銭の貸し借りであれば、普通は詐欺にはならないと思います。
ハラスメントして訴えられる場合、個人宅に弁護士等の代理人から文書が届くものなのでしょうか。 自宅に届く場合もありますし、自宅が分からない場合は、勤務先に届く場合もあろうかと思います。
転居費用と考えるのが常識的ですね。 そのためにもらったお金と言って、引くことはないですね。 訴えられたら、弁護士に依頼せずとも、相談はするといいでしょう。
もし本当に警察に通報されてしまった場合、差し押さえ等の処置が取られることはあるのでしょうか?また、そのようにはならなくても警察への出頭を求められることはありますか? 金銭の貸し借りでしょうから、普通は警察は動かないと思います。 ただ...
>個人のLINEやアドレス等を勝手に女の子達に教えて営業させるというのは、罪にならないのでしょうか? 残念ながら,それだけですと犯罪は成立しません。 ただ,民事上は,プライバシー権侵害に基づく慰謝料請求が認められる可能性はあると思...