刑事事件に出来ますか?

残念ながらこの手の男女トラブルで警察が動くことはまずありません。 詐欺になるとしたらいわゆる「結婚詐欺」のケースで,彼女があなたに「結婚するから」ということでそのための費用という名目で金銭を出させたような場合でしょう。 被害届自体は警...

愛人契約の返金対応義務について

いわゆる性的関係を対価にしているのであれば、不法原因給付として、原則返還義務はありません(民法708条)。 ただ、性的関係とは関係なく、会うだけでいくらとしているのであれば、会わなければ返還義務が生じる場合もあると思います。 ただ、全...

出来れば家を売りたくはありません。

ローンのリスケを含めて、任意整理ができるかもしれませんね。 生命保険も掛け捨てに変えることでしょう。 それが無理な時は、個人再生ですね。 不動産は娘さんになんとか残してやりましょう。

支払い期限過ぎる2ヶ月

放置しておくと信販会社や銀行は法的手続きを検討することになるので、放置や無視するのではなく、会社や銀行に連絡し支払いについて相談してください。 きちんと相談があるだけで、その後の銀行等の対応は随分違ってきます。

携帯の代理契約について

名義借りですね。 携帯電話不正利用防止法違反ですね。 発覚すれば懲役も罰金もあります。 携帯電話を購入することもできなくなります。 社会生活を送るうえで、致命的でしょう。 早く解約したほうがいいですね。 残金一括は当然でしょうね。

彼氏にお金を貸しているが返ってこない

返済する金額など細かく決めていた、ということですから、全ての返済期日が来ないことには全額を請求することはできません(返済期日に支払いが無かった場合、残りの全額を請求できるという約束を別途している場合は別です)。返済期日が来ている部分の...

生活保護強制執行間近

前日裁判所から強制執行の通知が来ました。こうなりますと、今、給与がだいたい10万ぐらい有りますが、こちらを差し押さえられますか? 差押命令が送達されたということでしょうか。 であれば、給与が差し押さえられている可能性がありますね。 ...

金銭問題で揉めている

あと、弁護士を使ってお金を返してもらうように要求すると言われてしまい困っています。どうしたら良いでしょうか。 一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 わたしには弁護士を雇う費用もありません。 弁護士費用について経済的に厳...

簡易裁判所にて支払い判決

生活保護者の場合,保護費から債務を支払うことはできないので,破産して債務を精算する必要があると思います。

個人間借金について。

この場合は詐欺として警察に取り扱いされてしまうのでしょうか? 金銭の貸し借りでしょうから、詐欺にはならないと思います。 損害賠償請求は相場どの位お支払いすることになるのでしょうか? 金銭の貸し借りなら、損害賠償請求はできないと思...

示談金詐欺されてるのでしょうか?

あと自首も考えているのですが示談金払ってるのに自首ってどうなのでしょう そこは相談者のご判断だと思います。 自首もありうるとは思います。

個人間での金銭トラブル

1月まで待ってもらえないのか、なにか法的措置は取れるのでしょうか? 暴力があるのであれば、警察に通報とか相談は考えられると思います。

個人情報を渡してしまいました

悪用されるリスクは高いでしょうか? 高いとまでは言えないかもしれませんね。 ただ、相談者の情報が流れる可能性はそれなりにあると思います。

借用書は誰が書くべきですか?

借主が義理母なら借用書は義理母を借主にして書かないといけません。 もし兄を借主にしてしまうと,「兄が借りてそれを義理母に貸した」ということになって,叔父にお金を返す義務があるのは兄,兄は義理母に請求ということになります。 この件で叔父...

どういった対処をするべきでしょうか?

私はどうすれば良いのでしょうか?? →まず15万円の借金についてはいわゆる不法原因給付というものにあたりますので法律上返す義務はありません。 ご相談内容を拝見する限り、相手の行動は恐喝や脅迫に当たりうる行為ですので、警察署で相談してみ...

好条件を理由にお金を貸してしまった

騙されたってことですね・・・ 可能性はありますね。 ただ、400万円貸したのであれば、相手に対して返還請求はありうると思います。 返還してくれなければ、裁判を検討されてもよいと思います。

愛人関係があると主張されています

かと言って愛人関係ではない証拠もありません。 このような場合どうすれば良いでしょうか? 愛人関係については、相手が立証すべき問題かと思います。 相談者としては、相手に貸し付けたことを立証できるかという点が重要かと思います。

金銭トラブルでの裁判所判例について

※証拠は、口座の出金履歴、 相談者の預金から出金しただけでは、証拠としては不十分です。 相手に振り込んだ履歴があっても、贈与と言われる可能性も否定はできません。 LINE、ボイスレコーダー その内容によりますね。 ボイスレコーダ...

お金の貸し借り 刑事告訴?

この場合捕まってしまうのでしょうか? そこは分かりませんが、金銭の貸し借りであれば、普通は詐欺にはならないと思います。

代理人より文書を送ったと言われています

ハラスメントして訴えられる場合、個人宅に弁護士等の代理人から文書が届くものなのでしょうか。 自宅に届く場合もありますし、自宅が分からない場合は、勤務先に届く場合もあろうかと思います。

個人間の金銭の貸し借りについて

もし本当に警察に通報されてしまった場合、差し押さえ等の処置が取られることはあるのでしょうか?また、そのようにはならなくても警察への出頭を求められることはありますか? 金銭の貸し借りでしょうから、普通は警察は動かないと思います。 ただ...

勝手に連絡先を知らない人に教える

>個人のLINEやアドレス等を勝手に女の子達に教えて営業させるというのは、罪にならないのでしょうか? 残念ながら,それだけですと犯罪は成立しません。 ただ,民事上は,プライバシー権侵害に基づく慰謝料請求が認められる可能性はあると思...