刑事事件に出来ますか?

元彼女との金銭トラブルです。

以前お付き合いさせていただいてた相手に約300万程、お金を貸していました。

元彼女は嘘が多く、信用出来なくなり別れました。
嘘として、名前が偽名だった。住所も嘘の所在地だった。
お金を借りた理由も嘘でした。
借りた理由が、親が病気の為にお金が必要と言われ貸しましたが、実は知人の男性(正体不明)にお金を渡す為に私から借りた事が判明しました。

弁護士を依頼し、内容証明を相手側に送付しました。
内容証明到着後、相手側から当方の弁護士に連絡があり、〇〇日までに回答します。
と言いましたが、当方の弁護士に連絡はありませんでした。また当方の弁護士から相手側に電話しても、着信拒否されてる様で繋がりません。※私は全てのSNS、電話を既にブロックされています。

名前も嘘、借りた理由も嘘、他に男がいていたと言う事で警察に詐欺かも知れないと相談しました。
警察が相手側に連絡と取り話を聞きました。
相手側は私とは愛人関係であり、お金は借りたのでは無く貰ったと主張しています。
更に、逃げも隠れもしない。私の弁護士と話合うと警察に言いました。
後日、警察から私に連絡があり、逃げるつもりもないし、弁護士と話すと言ってるので、民事でやってくれと言われました。

しかし、今の現状的に私の弁護士の連絡先もブロックしております。
警察に言った事と実際の行動が違います。

再び、警察に相談し被害届を出して受理して貰う事は出来ますでじうか?

残念ながらこの手の男女トラブルで警察が動くことはまずありません。
詐欺になるとしたらいわゆる「結婚詐欺」のケースで,彼女があなたに「結婚するから」ということでそのための費用という名目で金銭を出させたような場合でしょう。
被害届自体は警察は受理するかもしれませんが,受理しただけで捜査はほとんどしてくれないでしょう。

恋愛詐欺の一種としての捜査は難しいのでしょうか?

記載内容からすると形式的には詐欺罪の構成要件に該当しそうですが警察が「事件として」取り上げるかというと難しいでしょう。警察がいうように,民事事件として貸金返還請求なりをする方が簡単だろうと思います。
ただ,男女関係にある男女間での金銭の移動が「消費貸借」なのか「贈与」なのかは難しいところです。
貸したというためには,お金を渡すときに「返還の約束」がないといけないのですが,それを証明できないと贈与と認定されてしまうでしょう。
すでに弁護士に依頼しているようですのでその弁護士さんとよく相談してみてください。