掲示板で知り合った人に個人情報を教えてしまった
元彼の電話番号等を第三者に伝え、イタズラで電話を掛けたという限りでは、特に犯罪に該当することはないと思われます。 また、電話番号等を第三者に伝えたことは、元彼のプライバシー権を侵害しうるものでありますが、6年前のことですので、損害賠償...
元彼の電話番号等を第三者に伝え、イタズラで電話を掛けたという限りでは、特に犯罪に該当することはないと思われます。 また、電話番号等を第三者に伝えたことは、元彼のプライバシー権を侵害しうるものでありますが、6年前のことですので、損害賠償...
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。 そのため、「自分が...
警察に関する情報の信憑性は不明ですが、書き込んだ内容がご記載の内容だけであれば、少なくとも突然逮捕されるようなことはないです。ただし、今後は無用な誹謗中傷は慎みましょう。
普通は開示請求には現実の自分が言われたという根拠(同定可能性)がいる。しかし、民事の侮辱は例外で、同定可能性が無くても開示請求できる。 ということでしょうか? →開示請求でどのような権利侵害を主張するか次第です。たとえば、名誉権侵害を...
店名が出ていないとしても、前後の文脈を考慮して、ご相談者様に向けられたものであることが明らかである場合には、同定可能性は認められます。
意見照会前ですと、プロバイダへ確認しても個人情報保護等を理由として回答が得られないかと存じます。 (意見照会は、プロバイダ責任制限法4条2項に基づき義務として行われるものですので、「法令に基づく場合」として開示が可能です。)
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
上記の投稿を前提とする限り、民事でも、名誉毀損や侮辱、プライバシー侵害等には該当しないです。 開示請求されるリスクは低く、その観点からも心配は不要でしょう。
>Twitterで、「私の投稿は(社会的な活動をしていない)ハンドルネームに向けたものなので、侮辱罪は成立しませんw」と余裕を見せる投稿をしてい>る人を見かけますが、民事では何らかの罰を受ける可能性があるということですよね? 発信者...
名誉権侵害が成立する可能性があります。 いらぬトラブルを招いても仕方ありませんので、今後はくれぐれも避けてください。
特に結論に影響はないかと思われます。
そのスクリーンショットを貼られたことによってあなたの社会的評価が低下するような事態につながるのであれば、名誉毀損を検討する余地があるかもしれませんが、DMの内容等詳細が分かりませんのでご質問の情報だけで結論を出すことは困難です。お近く...
プロバイダによるかもしれませんが、回答書を出さなかった場合は、この人は特に主張がないのだろうと扱われるだけで、開示拒否の意思があるものとは扱われません。また、意見照会はあくまで意見を聴くだけの手続であって、その意見に拘束されるものでは...
侮辱罪の厳罰化が施行され、皆さんかなり気にしすぎのような気がします。この手の質問は多いのですが、まったく名誉毀損や誹謗中傷とはなりません。ご安心ください。
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
天罰が本来の意味であれば、それは法律で下すものではありませんので、ここで相談しても解決は難しいように思われます。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
通常、プロバイダは数ヶ月以内に情報を消去するので、半年以上経過している場合には開示請求を受けるおそれは低いと考えられます。 但し、書き込んだ内容から開示請求なしに記入者が分かるような投稿をしていた場合には、損害賠償請求を受けるおそれは...
概ねご認識どおりでよろしいかと存じます。また、事情によっては、名誉感情侵害以外も認められる余地があります。 ただし、名誉棄損や脅迫については、ご自身のご認識と、専門家の判断は異なることがありますので、ご不安な場合には、一度弁護士にご相...
・開示請求→可能性がないとはいえない ・お書きいただいた事情を読む限り、犯罪には当たらないと思われる という感じです。 心配であれば、やり取りを持って近所で面談相談に行ってみましょう。
そういう荒らしに対して開示請求は出来るのでしょうか? →開示請求では特定の実在する人または団体に対する権利侵害が必要になります。架空のキャラクターを馬鹿にするコメントでは実在の人物などに対する権利侵害がないため、開示請求は難しいと思わ...
被害者が開示請求手続きをいつ開始するかや、プロバイダの対応の早さに左右されますが、 通常は、書き込みから3~6か月程度で、プロバイダから、開示請求の意見照会が届くかと思われます。
>この場合訴えられるならどのような内容で訴えられるのでしょうか。 お書きいただいた事情を読む限り、 刑事的に何か犯罪にあたるということはなさそうですし、 民事的に慰謝料請求が認められる事情もなさそうです。 そのため、法律的に妥当な...
身に覚えがないと回答すれば、プロバイダが、訴訟で開示請求者と争うことになりますが、投稿内容に違法性があれば、開示されることが多いです。 もっとも、開示請求者から慰謝料請求等をされる段階では、乗っ取り被害にあった旨を根拠資料に基づいて主...
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
訴訟で勝訴しても、判決書自体はお金ではないので、支払われなければ、強制執行をするしかありません。強制執行には一定の費用がかかります。弁護士に依頼すれば、当然、弁護士費用もかかります。手続費用の一部は、上乗せできる場合がありますが、弁護...
①援助交際という違法な内容で情報開示請求の条件を満たせるとは思えません。脅しに応じる必要はないでしょう。 ②顔写真だけでは、さすがの警察も本人特定できませんし、強姦の証拠がなければ逮捕もできません。顔写真が悪用されたり晒されたりする可...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...