Twitterの非公開アカウントの開示請求について
①について 開示請求には複数の要件があり,その一つとして「権利侵害の明白性」というのがあります。 明白性の要件を満たすには,「名誉棄損,プライバシー侵害等の不法行為が成立することが明らかである」ことが必要です。 名誉棄損に該当する事例...
①について 開示請求には複数の要件があり,その一つとして「権利侵害の明白性」というのがあります。 明白性の要件を満たすには,「名誉棄損,プライバシー侵害等の不法行為が成立することが明らかである」ことが必要です。 名誉棄損に該当する事例...
通常は3ヶ月から半年くらいはお待ちいただく必要があるでしょう。
開示請求は極めて困難なケースですが、弁護士に依頼する手間と高額の費用を惜しまなければ投稿者の個人情報にたどり着くことは不可能ではありません。
削除済みの投稿であっても、弁護士がきちんと投稿内容や開示請求に必要な情報を保全していれば開示請求が可能です。 開示請求をされた場合、まずはご契約のプロバイダからあなたのところにお手紙が届くことになります。 プロバイダから手紙が届いた...
通信ログをどの程度保存するかはプロバイダ次第です。 半永久的に保存する取り扱いのプロバイダもあります。
相手が消したアカウントをスクショなどで保存していた場合には,当該アカウントから特定される可能性はあります。 ただ,Twitterのアクセスログ等のデータは海外サーバーに保存されているため,開示には相当の時間と費用が掛かります。相手方が...
>不利な立場になっている私はどうしたら良いですか? ⇒ご記載の事情からは必ずしも明確ではないのですが,相手が「お金を貸したから返せ」と言っていて,あなたがお金を受け取っていないということであれば,相手からの請求に応じる必要はないです...
ある人物が濃厚接触者であるとの事実の適示は,コロナ禍の状況ではある人物の社会的評価を低減させるものではないと思います。コロナウィルスに罹患した人を差別するような社会であってはなりません。
相手は自分を正当化してこちらを悪くしか言わないので評価は下がるような内容でした。あと、こういう状況のにも関わらず 早急に相方(再婚相手)を見つけて欲しい。等とも言ってましたね…。子供も2人いるのにその発言がとにかく許せなかったです ...
文脈から判断すると、名誉棄損ではなく、情報開示もされないでしょう。 したがって、訴えることはないので、ほっておくといいでしょう。
>「あなたの幸せなんてどうでもいい。わたしはもう結婚してるし。嫉妬とかではない」 このDMを相談者の方がしていないのであれば、大丈夫なのではないでしょうか。 開示請求などされても、別人のIPアドレス等が開示されるんでしょうし。
前澤さんのような企画だとおもいLINE登録し、カジノのお断りと疑問を聞いただけなんですが、訴訟されるんでしょうか? →相手方があなたのLINEの情報しか情報がないのでしたら、一般的に訴訟は難しいように思われます。 なお、ご相談内容のよ...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 お辛い状況のことと存じます。 具体的な状況や文言にもよりますが、手段として考えられるのは、以下のとおりです。 【一人目】 ・刑事告訴(強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪あたりです) ・相手方に対し民事で...
相手を小学生かという侮辱をしてしまいとても後悔しています その一言だけだと、大事にはならないと思われます。
インターネットトラブルに詳しい弁護士に速やかにご相談いただくことをお勧めします。 場合によっては、弁護士に依頼し回答書も作成してもらうとよいでしょう。
私や私の家族に、危害を加えるような 事を メルカリの取引画面にコメントして 来たのですが この発言は、脅迫には当たらないのでしょうか? →脅迫にあたる可能性が高いので、ご不安でしたら警察署で対応をご相談されてください。
1、この場合でも、発信者情報開示請求して相手を特定しなければ名誉棄損で訴えることはできないのでしょうか? 民事上の訴えであれば、そうなりますね。 2、投稿されたことは少し誇張してありますが概ね真実しか書いてありません。 内容は「異...
SNSで悪口をかかれたら、スマホでスクショを撮るのではなく、PCでその悪口が書かれた投稿とURLと投稿日時も全て一緒に収まるように画面印刷しないと証拠価値がないという認識で合っていますか? 証拠価値がないとは言いませんが、相談者が挙...
私のした方が悪いとはわかっていますが、どのような対処をしたら良いでしょうか。 勝手に家に入られたということでしょうか。 であれば、住居侵入罪の可能性もありますので、警察に相談されてもよいと思います。
そのような評価をすることは、人身攻撃に当たるとして、違法という判断がされる可能性は十分にあると思います。 もし、開示請求をご希望であれば、開示請求をしている弁護士を探して、個別にご相談されることをお勧めいたします。
ご質問のような事実関係であれば,謝罪と損害賠償以前に犯罪であり(やくざ云々と金を払えで十分に恐喝罪が成立しそうです),まずは警察に相談する事案と思われます。
当然、弁護士によるでしょうね。もちろん〇に何が入るかにもよりますが。 SNSに対する対応は、それなりにコストがかかります。反面、放置しておくと弁護士の威信にかかる問題になりますし、他の人権侵害の予防のためにも、強硬手段に出るという方も...
当該人物にも配慮を示して、苦言、助言、感想を示しているので、名誉棄損には なりません。 今後も、前向きな助言をされるといいでしょう。
個人の評価、感想だとしても名誉権侵害や名誉毀損罪が成立する可能性はあります。 実際に成立するかどうかは投稿内容次第ですから、お伺いしたご事情からでは判断がつきません。 気になるようであれば、投稿の削除依頼等をしておくこともご検討ください。
開示請求の書類を持参し、お近くのインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくとよいでしょう。 具体的にどのように回答すべきかは、実際の書き込み内容等を踏まえないとご回答することは難しいので。
このような脅迫行為に対して、法的に裁くにはどのような方法があるでしょうか? お金の要求があるのであれば、恐喝の可能性もありますので、警察に相談することは考えられると思います。
裁判をしたり、開示請求をしたりすることができるのは、誹謗中傷を受けている本人ですので、本人が、何もしていないのであれば、ファンであっても他人がすることはできません。
発信者情報開示は,権利侵害が要件となりますので,意見を指摘した程度では,認められません。 個人情報(住所,氏名)や画像を投稿するプライバシー侵害,特定の個人に対して誹謗中傷する名誉棄損等があります。 NGワードは色々あるかと思いますが...
必ず自宅宛てにプロバイダーや弁護士や警察から連絡がくるかとのことですが、 それは、発信者情報開示請求をした金銭トラブルの相手方の出方次第になるかと思います。 相手方が本気になれば弁護士から通知がくるでしょうし、警察が相手方からの被害届...
WEBサイト、接続プロバイダ共に任意に開示に応じるようであれば最短で1か月、費用も10万円以下で特定できるかもしれませんが、 実際はWEBサイト運営者への開示仮処分や接続プロバイダへのログ保存仮処分、開示請求訴訟といった手続きが必要と...