発信者情報開示請求して相手を特定しなければ名誉棄損で訴えることはできないのでしょうか?
当方飲食店です。
Google Mapに口コミで批判されました。
投稿内容で相手が誰か99%は分かっています。
1、この場合でも、発信者情報開示請求して相手を特定しなければ名誉棄損で訴えることはできないのでしょうか?
2、投稿されたことは少し誇張してありますが概ね真実しか書いてありません。
内容は「異物混入」「うちのトラックや搬入車の迷惑駐車や騒音」です。
真実だと名誉棄損は難しいでしょうか?
よろしくお願いします。
1、この場合でも、発信者情報開示請求して相手を特定しなければ名誉棄損で訴えることはできないのでしょうか?
民事上の訴えであれば、そうなりますね。
2、投稿されたことは少し誇張してありますが概ね真実しか書いてありません。
内容は「異物混入」「うちのトラックや搬入車の迷惑駐車や騒音」です。
真実だと名誉棄損は難しいでしょうか?
真実でも、公共の利害に関する事実でないとか、公益目的がなければ、名誉毀損となる場合はありますよ。
ありがとうございます!
「異物混入」や
「うちのトラックや搬入車の迷惑駐車や騒音」を警察に通報された事を投稿されたのですが、裁判所は名誉毀損で損害賠償の支払いを命じてくれるでしょうか?
その場合このケースではどれくらいの金額になりますか?
裁判所は名誉毀損で損害賠償の支払いを命じてくれるでしょうか?
そこは具体的な事情にもよりましょうから、何とも言えません。
その場合このケースではどれくらいの金額になりますか?
金額も何とも言えませんね。