Twitterの非公開アカウントの開示請求について

Twitterの開示請求についてです。

①非公開アカウントから特定の方のツイートを引用リツイートしていたところ、嫌がらせとして開示請求すると言われました。

こちらのアカウントはフォロワーが0の状態なので拡散力はありません。
引用リツイートをする際のコメントも絵文字のみが多めで誹謗中傷などではなく、フォロワー0のアカウントのためどのようなコメントをしたかは私以外にはわかりません。
頻度は全ツイートのうちの15ツイートほどです。
鍵アカウントからの引用リツイートを嫌がらせと捉える発言は相手にはありませんでした。

このような場合でも情報開示請求は不可能ではないと弁護士さんから以前回答をいただいたのですが、
情報開示請求が可能な場合はどのような権利侵害として開示されるのでしょうか。

②また、上記では開示請求が難しい場合でも、仮に相手が「非公開アカウントからの引用リツイートは嫌がらせと捉えます」という旨の発言を予めしていた場合は開示請求は可能なのでしょうか。
その場合はどのような権利侵害として開示されるのでしょうか。

①と②それぞれのパターンをご回答頂けましたら幸いです。

①について
開示請求には複数の要件があり,その一つとして「権利侵害の明白性」というのがあります。
明白性の要件を満たすには,「名誉棄損,プライバシー侵害等の不法行為が成立することが明らかである」ことが必要です。
名誉棄損に該当する事例は様々ですが,例えば,「Aは,詐欺師である」「Bは,ヤブ医者だ」など,事実を適時して他人の社会的評価を低下させる表現がこれに当たります。
プライバシー侵害に該当する典型は,住所,氏名,電話番号等,無暗に他人の個人情報を公開するなどがこれに当たります。
ご相談内容限りでは,相手方の権利が侵害された事情が見受けられないため,開示請求は難しいと考えます。

②について
相手方の発言を踏まえましても,上記と同様だと思料します。ただし,引用ツイートの内容によるとは思います。

丁寧なご回答ありがとうございます。

フォロワーがゼロの非公開アカウントのため、引用リツイートの内容は相手には伝わりません。

最後の質問なのですが、相手が非公開アカウントからの引用リツイートを拒絶する意志を表明している状態でこちらが引き続き引用リツイートを続けてもストーカー規制法に触れる可能性も無しという認識でよろしいでしょうか。
(あくまでフォロワー0の非公開アカウントからの引用リツイートのみです。相手に内容がわかる状態でメッセージを送る、個人情報の特定や拡散、誹謗中傷などの行為はない場合です)