リポストによるプライバシー侵害の法的リスクと対応策
①1000人近くがリポストしていた場合、その中の1つ1つの非公開アカウントを含めたもの全てを開示請求されるでしょうか。 →相手方の判断によるでしょうから、不明です。ただ、現実的に、1000件も発信者情報開示請求をすることはあまり考えら...
①1000人近くがリポストしていた場合、その中の1つ1つの非公開アカウントを含めたもの全てを開示請求されるでしょうか。 →相手方の判断によるでしょうから、不明です。ただ、現実的に、1000件も発信者情報開示請求をすることはあまり考えら...
その場合は開示請求されたとして支払い能力がないので支払いはしなくてもいいのですか? →しなくても良いわけではありませんが、支払えないので、支払いようがないでしょう。 それか実家暮らしなので親に支払いさせるとかはありますか? →親は、他...
訴えられるか不安で仕方なく2時間ほど前から震えが止まらず体調に支障をきたしてます。 訴えられるのでしょうか? →相談者様から相手方に対し、「反省の色も見えなかった為和解金での解決を求め」た際、相手方の生命、身体、財産や名誉に害を加える...
どのような内容かが不明ですが、ご自身で削除できず、削除依頼を管理者に出しても削除の対応がされない場合、削除は難しいかと思われます。
>おそらくこの方は、商品自体ではなく、返品を1度承諾したのに途中でキャンセルしたことに対してそのせいで運送会社から往復料金を請求されてる。 >故意的に騙された、詐欺行為と言っているのだと思いますが、それに関しても問題は無いという事でし...
情報を拡散したわけではないので、特に問題ございません。 また、セクハラに関しても挨拶しただけですので、何ら問題ないかと思います。
写真次第では肖像権侵害等で削除を求めることも可能です。また、暴行については証拠があれば損害賠償請求は可能かと思われます。
その中で、動画が載っているいくつかのポストの内一つをいいねしていた場合開示請求は行われるのでしょうか。 不本意ではありますがいいねを押していた場合、拡散の手助けをしてしまった事になるのでしょうか。 →それだけでは、拡散したとして開示が...
それのせいかわからないですが自分の県の警察から電話がかかってきました。 かけ直すべきですか? →捜査の対象となっている場合、かけ直さなければ、またかかって来たり家に警察が来る可能性はあるでしょう。 また親にはバレます軽 →捜査の対象と...
訴えられる可能性はあるのでしょうか? →訴えられるかどうかは相手方の判断次第になるので、不明ですが、1対1のやり取りであれば、名誉感情侵害にならない可能性があり、相手方が弁護士に相談した段階で弁護士からそのような指摘を受ければ、相手方...
> それでも相手が折れないようであれば、より一層、会うのは危険であると考えたほうが良いでしょう。 相手は変わってくれません。 あなたが自分の行動を選択する必要があります。 振込先を教えてください、会うつもりはありません、これの一点張...
ラインのやりとりなので、侮辱罪は成立しませんね。 ただし、人格権侵害にはなるので、慰謝料請求は可能でしょう。 金額は、私見では、10万円程度と思います。 相手は、弁護士を付けると、赤字になりそうですね。
刑事事件性が高いので、警察に相談するのがベターですね。 相手の住所、氏名はわかりますかね。 わからなくても、警察が捜査すれば、わかるでしょう。 性交に至った経緯を作文して、スクショを持参して、相談に 行くといいでしょう。
別会社のアドレスに送信してしまったことは名誉毀損や業務妨害に形式的には該当する可能性がありますが、社長側の請求•主張を鵜呑みにしないようにしましょう。 >社員が動揺し業務に支障をきたしている。 → 非常に抽象的であり、具体的にどの...
見ないとわからないですね。 局部を露出しているならば、わいせつ物になるでしょう。 モザイクがかかっていればセーフと思いますが。 また、年齢をごまかすのは問題ないでしょう。
このアカウントは刑事、民事またはその両方で罪に問われる可能性はありますか? →一般論として、X.における批評が、誰かの社会的評価を低下させたり侮辱をしたりするような行き過ぎた内容となっていれば、刑事として名誉毀損や侮辱、民事であれば名...
辞めた場合は訴えるとして、労働を強制することは認められません。そのような事をしてくるようであれば労働基準監督署や弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
相談者の方が自分でブロックを解除できるのであれば、法的措置というのは難しいように思います。 あとはなぜ相談者の方の方が彼女にアカウントを任せたのか、その合意内容の趣旨によるかと思います。
自首の必要性はありますか? →自首をしても良いかも知れませんが、捜査の端緒となるため慎重な判断が必要でしょう。
また、その動いている第三者の連絡先を教えてもらうようお願いしたところ、全く返信がないような状態です。 この先どうしたら良いでしょうか。 →相手方をブロックするなどして関係を絶ってはいかがでしょうか。
受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか、 →あります。 相手が本当に依頼してるのか、不安です。 →状況からすると依頼していない可能性が高いでしょう。1対1でのLINEでのやり取りは名誉毀損にはならないでしょう。 慰謝料...
上記の条文の引用が誤っておりました。失礼いたしました。正しくは以下のとおりです。 第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すこと...
それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性がありますが、どれだけの証拠があるのか、また、どれほど請求可能なのか、問題になりそうです。
債務不履行や侮辱等での損害賠償請求が可能かと思われます。お近くの弁護士にご相談の上どうされるか検討されると良いでしょう。
くじが当たりましたと言ってきて3000円のポイントを買えと言われたのでほっておいたら脅迫LINEが届きました。そのままにしておいて大丈夫ですか? →相手方のLINEは法律用語の使い方が誤っており意味が不明です。よくある詐欺でしょう。放...
プライバシー権を侵害されているという証拠が集まらない限り、法的に何かするということは難しいでしょう。
別件で過去に削除の仮処分を受けたことが、相談者様の人格的利益の要保護性に影響することは通常考えられないので、今回の申立てに影響することはないと思います。
著作権の侵害にあたりますが、違法性をとがめる人はいないでしょう。 著作権者の損害は発生していないでしょうから。
弁護士としては、請求可能性の低い(認められても金額もわずか)事件として、受けにくいとは思います。放っておいて、二度と相手と連絡をとらないのは一番です。
1,認定されることはありません。 故意ではありませんから。 2,投稿者が責任を負うことはありません。 他人の思い方や勘違いまで、あなたが責任を負うことはないですね。