名誉毀損の成立について
名前のほか、出身大学、婚姻日、配偶者の名前などが記載されているのであれば、ご相談者様と特定できる方が相当数いらっしゃると思いますので、名誉毀損を理由に発信者情報開示請求できると考えます。
名前のほか、出身大学、婚姻日、配偶者の名前などが記載されているのであれば、ご相談者様と特定できる方が相当数いらっしゃると思いますので、名誉毀損を理由に発信者情報開示請求できると考えます。
ハンドメイドは趣味です。第三者への譲渡、販売は行いません。 →個人の趣味で利用する限度であれば、著作権上は問題ありません。
開示請求をしても、名誉毀損などの権利侵害行為がなければ開示されません。 弁護士を雇ったというのが本当かどうかも分かりませんのであまり気にする必要はないと思います。 むしろ、弁護士を雇ったのであれば、弁護士に後の対応をさせればいいのであ...
残念ですが、単に弱っているところに怒られた程度では、法的には何も請求できないと考えられます。 これは心の問題であり、メンタルの専門医やカウンセラーへのご相談が最適かと思います。お大事になさってください。
別にそれ自体は何の犯罪にもならないと考えます。 職場の方にいわゆるアカバレをしていなければ、そこまで心配することはないですし、仮に見られていても、SNSでの書き込みなら、不満をぶち撒ける意味での冗談の範ちゅうと言えるでしょう。
このような場合、こちらが法的に動くことは可能でしょうか? →ご相談内容を拝見する限り、著作権侵害の損害賠償請求として少なくとも利用している期間の利用料相当額の請求はできます(著作権法114条3項)。もっとも、相手が裁判外での請求に応じ...
お話を伺う限りでは、大丈夫じゃないかと思います。発信者情報開示や名誉毀損は許される表現の境界線がまだ曖昧なので、断言は出来ませんが。
実際の投稿を見てみないとわかりませんが、苗字だけだと同定可能性(誰のことを言っているか)が認められない可能性はあります。また、「バカ」「デブ」というのは侮辱的な表現ですが、これにとどまる場合、受忍限度の範囲内という評価がなされ権利侵害...
直接面談で相談を受けていないので断言できませんが、そんなに心配しなくていいと思います。 謝罪はしたことですし、今回のケースで警察が動いたり民事訴訟になったりする可能性は極めて低いです。 警察か裁判所かプロバイダから書類が届いたらその時...
こればかりは、依頼される弁護士の先生によると思います。ただ、分割払いに応じる先生も一定数おられると思います。
わいせつ物頒布罪についてなのですが、無修正の画像や卑猥な画像をTwitterに載せたりネットに載せる行為は違法でしょうか? →不特定又は多数の者が閲覧可能であれば、わいせつ電磁的記録公然陳列罪です。 また、ネットや第三者に見えるとこ...
どのような取引を想定しているのか分かりませんが、詐欺に当たるかどうかについては誰が判断するのでしょうか?
プロバイダによりまちまちとしか言いようがありません。 任意の開示請求であっても、たいていはテレサ書式と呼ばれる指定の書式じゃないと対応してくれないプロバイダが多いので注意して下さい。
プロバイダの対応によるところですので,一概には申し上げられませんが,基本的には,投稿時の契約者情報が開示されるため,投稿後,開示請求前に,契約者を変更しても,変更前(投稿時)の契約者情報が開示されると思われます。
消費者センターの指導方針でいいと思いますよ。 住所を知られていないので、訴えられることはないでしょう。 書類は出さないほうがいいでしょう。 センターにも書類を見せてください。
ツイッターに対するIPアドレス等の開示請求という趣旨であれば,違法性を主張するのは,問題となったツイートに対してのみですが,開示されるIPアドレス等は,問題となったツイートに関係のあるIPアドレス等はもちろん,関係のないIPアドレス等...
残念ですが、そういうものかと思います。 友人が根拠もないのに加害者だと決めつけているのであれば、弁護士も弁護士会照会をしないでしょうし、弁護士会照会も通らない可能性があります。 ただ、友人が、あなたが加害者だとそれなりの根拠を持って信...
取引の基本契約書を作成、締結し、毎月の納品分について納品書、明細書等を整備するといった方法が考えられます。 弁護士にこれまでの契約書等を見せていただいて今後の方向性をご相談されたらいかがでしょうか。
>前回の下から三つ目の質問 (もし私が設定したアカウント名と偶然、同姓同名の有名人がいたら、なりすまし等の罪になりましたか?) は、どうでしょうか? 同じ回答ばかりで申し訳ないですが、文脈によります。一般人から見てどうみてもなりすま...
児童ポルノ製造罪については、要求に基づき、児童側が撮影すればその時点で製造罪が成立します。画像は送られていなくても成立します。 さらに、青少年条例に要求行為という罰則があって、地域によって構成要件が違うので その方にDMで送っ...
一般論ですが、配置とか段取りとかを考える必要から、普通は下見ありますし、張り込みで行動が監視されていることも多いと思います。
今後の対応について弁護士に依頼するということでも良いかもしれません。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
あなたがそれを詐欺の手段にしてないからですよ。 完全終り。
青少年条例違反については、行為者が18歳未満の場合は処罰されない地域が多いので、重い処分にはならないでしょう。 ここで全部聞こうというのではなく、近くで少年事件を扱う弁護士に相談してください。
「心あたり」がどの程度信用性があるかによります。 逆に訴えられることはそれほど心配しなくていいと思います。弁護士会照会や提訴自体違法と判断されるのは、違法不当な目的があるときくらいです。こちらの勘違いでは、違法とまでは言えないと思います。
ブロックされたことをその男性がどう思っているかは分かりませんが、あなたが罪に問われることはありません。 その男性がどのような方なのか分かりませんが、何か金銭の支払いを要求してきてもこれに応じる義務はありません。
>このような場合 >法的に相手は何かの罪に問えたりはしないのでしょうか? 罪に問うことは難しいかと思われます。
友達が写真を撮ったこともあなたに写真を送ったことも罪にはなりません。
>被害額は10万↑くらいです。これは無視していればいいのでしょうか?お金を取り返すのは厳しいのでしょうか? 詐欺の可能性がありますので、 早めに警察に相談すると良いと思います。 回収できるかはわかりませんが、ケースによっては振込み...
募集要項をお持ちになるなどされて弁護士にご相談いただいたほうがよいと思います。 個人が特定されてしまうような写真を掲載する場合には肖像権、プライバシー等の問題から原則当該個人の同意が必要です。名前のぼかしなり遠景の写真などの配慮が必要...