Twitterでの詐欺の注意喚起について
Twitterで取引の前に注意事項を読んでいただき、詐欺をした場合はDMの内容や「本名・住所・口座番号」など頂いた個人情報を注意喚起で拡散しますという内容に同意していただける場合は、「了解しました」とDMの末尾に記載をお願いします。
と事前に注意事項を読んでいただき、了承を得た上で詐欺行為をした人がいた場合は、
個人情報を注意喚起で拡散しても罪になりませんか?
また、個人情報の拡散が罪になる場合は、DMの内容(個人情報を隠した状態)のみだと罪にはなりませんか?
それともDMの内容は個人のメッセージのやりとりで他者からは見えないようになっているので、拡散してしまうとプライバシーの侵害などになりますか?
どのような取引を想定しているのか分かりませんが、詐欺に当たるかどうかについては誰が判断するのでしょうか?
グッズの交換や譲渡取引などに関してです。詐欺かどうか判断するのは当方です。
グッズが指定した日時になっても届かないなどがあれば、詐欺当たる可能性が高いのではないでしょうか?
それとも、相手が品物を送れる状態に無い(急死)などの可能性があるから、詐欺かどうか断定できないから、個人情報の拡散は同意を得ていても罪になるということでしょうか?