名誉毀損の刑事告訴について

3年ほど前、あるブログサイトの自分のブログで誹謗中傷にあたり得る記事を書いてしまいました。

内容は、あるブロガーについて「経歴を詐称しているのでは?」というものです。

記事を公開したあと、やはりこういう記事は良くないと思い一時間も経たないうちに削除しました。(ブログ自体も削除済です)

記事内では相手の名前、通称などは書いていません。ただ、同じコミュニティのブロガーが見ればどのブロガーをさしたものか分かるかも、といった内容です。
(ただ相手となるブロガーさんも通称でブログを書かれており、本名などはまったくわかりません。)

この場合、名誉毀損または侮辱罪などで刑事告訴される可能性はあるでしょうか?
警察はこうした案件でも告訴状を受理するのでしょうか?

自分の行いが間違ったものであるのは認識していますので、民事で賠償を求められるのはしょうがないと思っています。
ですが、自分勝手だとは思うものの、やはり前科がついてしまうのが心配で相談させていただきました。

すみませんが、専門家の方のアドバイスをお願いします。

お話を伺う限りでは、大丈夫じゃないかと思います。発信者情報開示や名誉毀損は許される表現の境界線がまだ曖昧なので、断言は出来ませんが。