元夫からの不当な要求について相談したい
家庭裁判所に、養育費請求調停の申し立てをするといいでしょう。 付随する問題も、そこで調停委員を交えて、協議するといいでしょう。 地元弁護士に相談して見て下さい。
家庭裁判所に、養育費請求調停の申し立てをするといいでしょう。 付随する問題も、そこで調停委員を交えて、協議するといいでしょう。 地元弁護士に相談して見て下さい。
0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...
>私たちのケースの場合、同時に申し立てるメリット・デメリットはありますか? このシステムについての説明と併せてお聞きしたいです。 メリットデメリットというご質問は範囲が広すぎて回答が難しいです。 もう一度面談相談に行って、その点につ...
相談者としてどうしたいかを整理してみましょう。 どうしたいかを決めた上で近くの弁護士に相談してみましょう。 離婚をしたいのであれば、慰謝料や養育費を請求した上で離婚を求めることになるでしょう。 生活費をちゃんと入れてほしいのであれば...
過去の分については、基本的に請求することはできません。 もっとも、現在は別居しているとのことですので、請求してから離婚までの期間の婚姻費用は請求できますし、 離婚後の養育費は子供が成人するまでの期間請求できます。
具体的な調停条項を見ていないため、一般的な説明になりますが、習い事の費用などは通常、婚姻費用として支払われるお金から支払うことになります。 つまり、婚姻費用に加えて別途支払いを求めることは通常できません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 借用書を作成したとのことですので、話し合いにより解決しない場合には、裁判を起こして回収を図る道があろうかと思います。 弁護士費用は、事務所により異なるため、無料相談を利用するなどし...
市役所に状況を説明し、必要書類や証拠(別居状況の証明、子どもたちと同居している証明など)を提出して相談してください。 また、早めに弁護士に依頼して対応をしてもらうことを推奨します。
まず、受け取っている婚姻費用が適切な金額かどうかを確認し、適切な支払いを求めるために弁護士に相談することをお勧めします。 一般論として、離婚して慰謝料や財産分与を受け取る方が良いでしょう。 離婚後の一定期間分の家賃や生活費については...
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
調停での双方の主張にもよりますが、こちらも精神的な苦痛を受けているという主張をされるのであれば貰っておいた方がいいでしょう。
生活費が不足して風俗勤務をしたことは、有責にはならないでしょう。 弁護士に、これまでの経緯を話して、離婚調停に持って行くといいでしょう。
あと1年あるので、勝手に売らないなら、急ぐことはないでしょう。 また夫には、婚姻費用負担義務があるので、家裁調停で決めることになります。
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
かなしみ様 弁護士の石井と申します。 有責配偶者であるかどうかについては、ある程度の証拠が必要ですので、相手のことだけを信じることは難しいのかと思います。 相手の主張が認められないことを伝えたり、こちらの主張が正しいことを伝えたり...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
いち早く審判による終結を求める方策としては、相手方の過剰な要求には一切応じる気はない旨をきっぱりと伝えるとともに、裁判所が審判を下すうえで必要な事実・証拠を早期に主張・提出し尽くすというところでしょう。 弁護士に依頼することで、そうし...
同居人だからという理由で、家賃を負担させることはできません。 負担させるなら、同棲するに際し、家賃や生活費をどのように負 担するか、の取り決めが必要です。 現状では、家賃を請求することは難しいでしょう。
調停調書をみないとわかりませんが、 印紙や切手代はかかります。 不動産の場合、予納金は、最優先で戻ります。 回収できるのは、期限の利益が失われていないなら、未収分だけです。 地元弁護士に相談されたほうがいいと思います。
一度、婚姻費用を決定したとしても、事情の変更がある場合には、婚姻費用の増減も可能です。 義務者の年収が100万円程度上がっていることが判明したとのことですが、100万円単位の年収増額は事情の変更有りと判断される可能性もあるかと思われ...
住民票を移さないほうがいいでしょう。 郵便物が来ないと困るので、郵便局には転送届を出しておくといいでしょう。 転送先は開示されません。
住民票を移していれば次の住民票をたどることで居場所を突き止め裁判をすると言う方法が考えられます。ただ費用は掛かる上にどこまで回収できるかは相手の資力によります。
慰謝料請求は可能でしょう。 生活費については、負担について合意があれば、合意に沿って決めることになりますが、 収入に応じて分担することが原則なので、夫に収入がないときは、妻が負担することに なりますので、弁護士にそのあたりの事情をよく...
そのような決まりは聞いたことがありません。 両方が分与権を放棄すればいいです。 あなたが単独で放棄してもいいです。 しかし、あなたには、分与権がありそうですから、弁護士に相談して、適切な 分与を検討されたほうがいいでしょう。 貸金は...
あなたの場合は、非課税で、所得税はもちろん市民税も支払い義務がないので、 応じる義務はありませんね。
「特別養子縁組」の場合には、養親に配偶者がいることが要件になっていますが、「普通養子縁組」の場合には、配偶者の有無は要件になっていませんので、養親になることが可能です。 養子縁組を抜ける場合には、協議により離縁をすることで可能です。
ネットではなんとも回答が難しいので、今後の対応について、他の弁護士にも面談相談に行ってみるのが一番だと思います。 調停での資料や、詳しい事情を伝えて今の弁護士と相談されていると思いますが、ネットでは情報が少なすぎて、回答が難しいから...
生活費でもらった金額は預貯金に入れる分にはなんら問題がありませんし、相手方の主張は特に法律上の主張ではないと思います。 詳しくはお近くの法律事務所などでご相談ください。 場合によっては依頼するといいでしょう。
6件分申立書を出せば、それぞれ事件番号がつくので、6件分になるでしょう。 それでも間違いではないでしょう。
書証の号証の付け方は、わかりやすいようにつけるというものであって、唯一絶対の基準というほどのものはありません。 それを前提に 1 複数枚を綴じて一つの書証にする場合、一枚目にだけ、甲1号証などと記載すれば足ります。その上で、ページを...