日記や診断書でモラハラの証拠となりますか?
証拠を集めたり診断書や相談履歴等の証拠を作るに当たって注意しなければならないのは、匿名の先生も仰られていますが、「ご相談者の主観ではなく、客観的に精神的虐待といえるモラハラ行動なのか」ということです。 もっと言えば、客観的な事実として...
証拠を集めたり診断書や相談履歴等の証拠を作るに当たって注意しなければならないのは、匿名の先生も仰られていますが、「ご相談者の主観ではなく、客観的に精神的虐待といえるモラハラ行動なのか」ということです。 もっと言えば、客観的な事実として...
わかりません。 しかし、一方の動きがなかなか無いということはしばしばあります。 迷っていることもあれば、証拠を収集中ということがあったり、別居や子との同居期間を作るためということもあります。 わかりませんが、相手に惑わされず、あなた...
調停申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に対して行います。 遠方で出頭するのが大変であれば、Web会議や電話会議も利用できますので、裁判所に相談してみてください。
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
ご質問者様の報告の状況ですと、経済的DVといえるのではないでしょうか。婚姻費用分担請求は、ご指摘のとおり、別居を前提としますが、同居のまま申し立てる場合もあります(実際経験したことがあります。)。話合いにならないようなので、調停・審判...
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
同居しているとなると、自宅へ来たり、書面を送られたりした場合には発覚してしまうリスクはあるでしょう。 弁護士を立てれば窓口となりますが、相手が弁護士を無視して直接連絡を取ろうとするリスクもあるため、ゼロにはできません。 メールやL...
調停の次回期日で、「調停調書」というものを作成すれば、夫が離婚届に署名押印していなくても離婚できます。 夫としては、離婚届返送後に慰謝料を請求されることを警戒しているのかもしれません。 あなたが夫への慰謝料を請求しないというのは、現...
>そんな状況で私にしつこく連絡をしてきて嫁が出ていったから近くに引っ越してきて仕事もかえて子供たちのサポートをしてくれと。もちろん子供達のことは心配ですしサポートしてあげたいと思いますが 既に離婚が成立しており、親権者・監護権者が先...
精神的なDVの内容によっては慰謝料を請求できる余地があるかと思います。ただ、これらの証拠を提示する必要があるので、証拠の有無とまたその内容については専門家に確認してもらう必要があると思います。 また、ローンに関して、ご相談者様もローン...
【お金を使って調べる】という点に関し、探偵等の利用という意味合いなのだとしても、【証拠等はもうありませんし関係は完全に終わって相手とは音信不通】ということであれば、過去の不貞に関する調査自体、困難なのではないかと思われます。 仮に知人...
残念ながら、離婚時に取り決めをしていない養育費について、遡って払わせることは難しいです。 もっとも、今から養育費の取り決めをすることは可能です。 「離婚後何年以内に養育費を決めないといけない」というルールはないからです。 いったん養...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の...
まず、民事上で、元不倫相手は、元内縁の夫に名誉棄損に基づく損害賠償請求が考えられます。また、刑事上は、名誉棄損罪で告訴することが考えられます。お金の請求については慰謝料支払い額をこえては債務が存在しないという債務不存在確認の訴えをする...
質問1は、100万円から300万円程度が妥当な範囲かと思います。風俗も不貞行為になります。また、離婚慰謝料としては不貞行為がなくとも別の女性とお付き合い等上記行為をした点で婚姻関係を継続し難い重大な事由となるかと思います。質問2はトラ...
まず、3番目のお子さんが就職したと言うことであれば、養育費の支払いを免除するよう調停を申し立てることをご検討ください。 なお、「養育費」である以上は、子を養育するための費用なので、監護親に対して支払うべきものです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不倫の疑いがある場合などに、配偶者の鞄にGPSを仕込んで調査をする程度のことは、特に違法行為とはなりません。 ただし、実際に不倫などの行為に及んでおらず、それを疑うことに合理的根拠...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...
お悩みのことと存じます。お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
絶対に取ることが出来ないというものではありませんが,妻側が監護権者として不適格であることについての証明をする必要があることに加え,今までの監護実績にもよってくるため,ケースバイケースではありますが,特に監護実績の点で不利となるケースは...
•元夫からの要求や態度が、モラル・ハラスメントや過剰な干渉に該当しないか。 → 面会交流のより良い実現のためには、監護親と非監護親との間の円滑なコミュニケーションが図られることが望ましいところですが、現在の状況は円滑とは言えない状...
通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患など...
離婚をご検討されるのであれば、当事者(夫婦)同士での話合い又は弁護士を代理人にして離婚の話合いを行うことや、調停を利用した離婚の話合いを行うことも選択肢に挙げられますので、ご検討いただいてもよいかもしれません。 なお、協議、調停での...
>訴状と一緒に写真等証拠は必ずつけなければならないのではと思いますがいかがでしょうか。 実務的には、「必ず」ではなく、適宜のタイミング(すなわち第1回期日以降)に提出することでもよいです。
ご質問に回答いたします。 「脅迫めいた事」の具体的内容にもよりますので、一般論になりますが、 まずは、お近くの弁護士に相談するか、警察に相談して、 具体的状況を説明のうえ、アドバイス等求めることをおすすめいたします。 ご参考にして...
原因が記載ない診断書でも効力はあるのでしょうか?他の病院で再取得すべきですか?との点ですが、事実として怪我をしている点が診断書としてでていますので良いかと思います。診断書があなたの証言を補強するからです。ご参考にしてください。また、診...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、 元夫に渡した20万円が、貸したお金であるとすれば、 返してもらえる可能性はあります。 ただ、契約書や借用書等を作っていない場合は、 元夫からは、生活費等としてもらったと反論さ...
名誉棄損が成立するためには、特定の人・団体の社会的評価を低下させたこと、不特定又は多数の人へ表現が伝達されたこと等の要件が必要です。 名誉棄損された内容も、事実適示によるものなのか、意見論評によるものなのか検討する必要があります。 ...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...