DV行為の時効について
DV行為の時効について質問です。
過去にパートナーから、精神的・肉体的・性的なDVを受けました。
内容的には相談期間でDVにあたるとのことで、可能であれば慰謝料などの損害賠償請求をしたいです。
現在その相手とは婚姻関係にない状態です。刑法上ではDVの時効期間はその行為が終わった時からカウントされるということですが、民法上ではいつから時効がカウントされるのでしょうか?
また、その途中でその件について調停や訴訟を行った場合、時効は中断されますか?
ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
2020年4月以降のDVなら5年です。
それ以前は3年です。
行為が終わった時からです。
調停、訴訟で時効は中断します。