不倫相手に勝手に撮られた性行為動画を消してほしい、消したと言い張っているが本当かわからない
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
開示請求の対象となるのは基本的には不法行為となる掲示板への書き込み(名誉毀損や侮辱的表現)による限られます。ですので、ご相談者様の事案については開示請求の退職となりません。
15歳から裸の画像を送ってもらう行為は、 成人だと 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 画像要求罪 性的姿態撮影罪 などに問われます。 不同意わいせつ罪があるので、成人の場合、懲役に執行猶予が付くか付かないかというレ...
一般論ですが、 児童からの画像購入は 注文前撮影の場合は 単純所持罪(逮捕されることは稀) 注文後撮影の場合は、製造罪(逮捕されることがある) が疑われます。 他人に送ると、提供罪(逮捕されることがある) も疑われます 対...
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
不利になりませんよ。 相手が不利になるだけで。 弁護士に相談するといいでしょう。 返済する必要もないかも知れませんね。
運営元へ削除の申請を行い、任意に対応して貰える場合もありますが、裁判所を経由して申し立てを行わないと対応をしてくれないケースが多いかと思われます。 投稿した相手がだれかもわからない状況かと思われますので、開示請求を含めて投稿者を特定...
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか? 肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか? →肖像権には有効期間(保護期間)はありません。 著作権の保...
罪名としては不同意わいせつ(176条3項)という重い罪になるので、 送信させる不同意わいせつ罪に詳しい弁護士もいませんので すぐ警察に相談してください
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に該当する可能性が高いです。やめましょう。
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...
厳密には、わいせつ物性が争点となろうかと思われますが、5年前ということもあり現状気に掛ける必要はないでしょう。
>先日、インスタのDMで不特定多数の女の子にチン凸をしてしまいました。中には未成年の人もいました。これは犯罪に該当しますか? はい電磁的記録によるわいせつ物頒布罪(刑法175条)に該当する可能性のある行為です。
相手の行為は、詐欺ないし脅迫罪の可能性あると思いますが、確定できません。 ご不安があれば、一度、実際のやりとり弁護士に見てもらった上でアドバイスを受けると良いでしょつ。
まずは警察に被害相談に行かれると良いでしょう。 相手の氏名や住所がわかっているのであれば、弁護士を立て弁護士から警告書面を送るということも可能です。
警察に告発します。されたくなければ身体をと要求されました。 というのは、脅迫とか強制性交の未遂とかになります。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪で、別々に検討されることになります。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、逮捕され...
あなたが訴えられることはないですよ。
お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。
未成年者の年齢によってはアウトでしょう。 警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上...
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
「1対1 1回切りだったから頒布ではない」という話にしておけば、厳重注意程度で終わると思います。
だまされましたね。 相手は、常連です。 いまのところ、裁判所は、パパ活を公序良俗に反する性行為と見て、 あなたを助けることはしません。 また警察も詐欺事案として見ることはありません。 ただし、住所氏名がわかるなら、裁判所では認められな...
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。 青少年条例の関係でも逮捕事例があります。
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...