出会い系トラブルに関する相談の件

お金は、びたいちもん返さなくていいですよ。 法的に返す義務はありません。 今後脅してきたら、脅しの証拠を保存して、警察に持って行ってください。 必要なら、弁護士も動けるように、話をしておくといいでしょう。

インスタで性的な写真を送られてきた。

相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。

未成年と成人のやりとり

ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。  青少年条例の関係でも逮捕事例があります。

名誉毀損で民事と刑事で罪に問えるでしょうか?

「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...

Snsで困っていることが有ります

脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。

児童ポルノについての法律相談

児童ポルノ罪でいえば、製造罪とか単純所持罪が検討される行為です。情報不足なので罪名は特定できません。  捜査の端緒としては、何らかの理由で児童側が警察と接触した場合になるでしょう。捜査の端緒を限定して、それがないから大丈夫という回答は...

Twitterでのトラブルに関する対応についての相談

不特定多数又は繰り返し性器の画像を送信していた場合にはわいせつ物頒布や条例違反等の犯罪に該当する可能性があります。その場合はまず開示が認められますし示談の必要があるでしょうから、弁護士をつけて交渉した方がいいでしょうね。 一方、一回き...

わいせつ物頒布等罪について

時効は3年とのことで残り1年になったのですが この1年間で警察が来る可能性はどのくらいありますでしょうか?? →相手方が警察に通報したとすれば既に相談者様に警察から連絡がきているでしょう。おそらく、相手方が警察に通報していなかったの...

児童ポルノ製造の証明方法についての質問

注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。  注文したメールメッセージの日時  撮影日時 を比較することになります。

裏アカ女子(自身の裸画像)の無断転載について

Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...

児童ポルノ製造について

相手方が18歳未満だとすると   青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い   児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。  警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...

未成年がSNSでわいせつ動画販売、法律的リスクと対応策

罪名としては、   児童ポルノ提供目的製造罪、提供罪、わいせつ電磁的記録頒布罪、頒布目的所持罪 が検討されます。  児童が検挙されることもあって、保護処分になる事例が報告されています。 山本浩二 他「SNS等を利用した非接触型の性非...

児童ポルノ購入に関する法的指導についての質問

単純所持罪(7条1項)では普通は逮捕されません 購入履歴やお金の流れなどから、単純所持罪容疑の捜索差押を受ける可能性はありますが、児童ポルノ画像を現認されなければ起訴されることはありません。

SNSでの性トラブルについて。

通報はないでしょう。 あなたが罪に問われることはないでしょう。 あなたが警察に申告しないかぎり、警察はなにもしないでしょう。