示談金について(もらう側)
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 記載いただいた相談者様の発言のみで犯罪が成立するということはなく、恐らく相談者様を脅して金銭を喝取しようとしていたとか、単なる嫌がらせの類かと思われるので、ご安心いただいて良いかと...
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。
画像を送っていない場合には、こちらには大きな犯罪は見当たらないので、 相手方の脅迫か強要未遂だけになりますので、 気になるようであれば、警察に相談しておけば安心できるでしょう
すべてには手が回らないのが実情と思います。
そのタイトルを見て児童ポルノをアップしようと思うのなら、教唆とか共同正犯を疑われる可能性はあるでしょう。逮捕されるかどうかはわかりません。
Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未成年淫行と指摘されたことで、警察に相談をすることに躊躇を感じているようでしたら、弁護士を立てて相手方らに警告をしてもらうという道もあるかと思いますので、一度弁護士にも具体的な相...
18歳未満の下着姿であれば、児童ポルノの恐れがありますし、 故意も認められる恐れがあります。 逮捕されるかどうかは別として、警察にバレれば捜査を受けることになります
全然わかりません。 やってる人数を分母にして つかまった人数を分子にするでしょうが、 どっちもわかりません。
検挙までの期間の統計は公表されていなので(多分 意味がないので)、警察に問い合わせないとわかりません。 公訴時効までは検挙されることがあるので、そう回答するしかありません。 報道の記事から時期を拾えば、報道ベースの期間はわかるでしょう。
強要罪 or 強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪でしょうね。 強要罪か強制わいせつ罪は警察の裁量です。 捜査期間はそう変わらないでしょう。
去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...
成立した犯罪について、今後気をつけても 公訴時効まで罪が消えることはありません。 恐喝について誰かが警察に相談するなどして、あちらが検挙されると、こちらに来る可能性があります。
閲覧しただけという罪はないので、閲覧だけでは処罰されません。 もっとも、閲覧するとともに、画像を保存できることも周知ですので、単純所持罪容疑で捜査される可能性はあります。
購入した場合 ① 注文後の撮影の場合、児童ポルノ製造罪 ② 撮影済注文の場合、単純所持罪 ③ 要求行為(青少年条例) などが検討されます。①③は逮捕される危険があるので 弁護士に相談するなどして、逮捕危険や回避の方法を聞いて下さい。
一般論として、犯人が誰かを突き止められなかったら、犯人は捕まらないことになります。 PAYPAY等の送金の記録は、犯罪収益をたどるために、長期間保存されると思います。
あるものを使うしかないですが 弁護士に直接相談して 頒布罪にならないこと 青少年と知らなかったこと 恐喝被害 などについて書面をつくってもらって警察に出向いて下さい
青少年条例違反については、青少年は逮捕されることは稀です、 児童ポルノ罪については、18歳未満の被疑者が逮捕されることも珍しくありません。 公開の掲示板で回答できるのは、この程度の一般論だけです。
販売目的等でなければ,保存・所持自体で罪に問われることはありませんが,無用なトラブルを避けるという観点からは,保有しない方が無難でしょう。
警察に相談することをお勧め致します。やり取りの状況や写真の内容など事情を詳しく説明すれば、捜査してくれる可能性もあります。
わいせつ画像、児童ポルノ画像、リベンジポルノ画像については、販売している者が逮捕されることがあります。可能性としては、逮捕される可能性があります。
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
製造罪は、警察に相談されて1ヶ月もあれば、被疑者が特定されることがありますが、実際にどれくらいかかっているかは、問題になることがないので、データがありません。 新聞記事を集計してみるしかないんじゃないでしょうか。
まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...
動画の撮影は提供目的製造罪、送信は提供罪になるので、選択できません。 要求されたら警察に相談してください。 1500円の詐欺なら、たいした処分にはならないでしょう。
以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
ひととき融資は公序良俗に反しており無効ですから、お金を返す必要はありません。 ただし、裁判所から送られてきた書面には直ちに対応する必要があります。 その書面が裁判所を通した正式な支払督促であった場合、2週間以内に異議を申し立てなければ...
児童ポルノの捜査は、画像が見つかれば、製造犯までたどれるか遡っていきますし、それで大物に当たることもあります。