未成年のわいせつ動画購入で警察にリストアップされました。

約一年前にTwitterでわいせつな動画を購入してしまったのですが、お相手が未成年だと言うことで検挙され自分が警察にリストアップされていると言う連絡が来ました。現在はその動画を所持していないのですがこれは捕まってしまいますか?前科などつきますか?仮にその動画をTwitterで別の人に送ってしまっていた場合はどうなりますか?

一般論ですが、
児童からの画像購入は
 注文前撮影の場合は 単純所持罪(逮捕されることは稀)
 注文後撮影の場合は、製造罪(逮捕されることがある)
が疑われます。

 他人に送ると、提供罪(逮捕されることがある)
も疑われます

 対応については弁護士に直接相談してください。

ありがとうございます。ちなみに逮捕されることがあると言うのはされない事もあるのでしょうか。割合で言うとどれくらいでしょうか。

重ねてなのですが逮捕された場合牢屋に入ると言うことですか?それとも罰金などの他の刑罰があるのでしょうか。

製造罪1件、提供罪1件であれば、逮捕されることはありますが、刑事処分は罰金が見込まれます。

何度も申し訳ありません。どちらか一つだけなら逮捕にはならない可能性が高いと言うことでしょうか?

罰金の場合でも前科は着きますよね?

こういう掲示板で個別事情についてはコメントできません。
直接弁護士に相談してください。

分かりましたありがとうございます。罰金でも前科が着くのかだけ教えて欲しいです。よろしくお願いします。