アンチコメントしてしまった...(反省し解決したと思ったのですが..)
どういうものを想定されているか分かりませんが,詐欺ではありません。相手にしないことはできないのでしょうか。こういうタイプの人種に最も効果的なのは無視することです。
どういうものを想定されているか分かりませんが,詐欺ではありません。相手にしないことはできないのでしょうか。こういうタイプの人種に最も効果的なのは無視することです。
スレッドの流れも考慮の上で特定の第三者に対する書き込みか否か裁判官は判断します。 したがって、ここではスレッドの流れが分かりませんからあくまで一般論で申し上げますが、あなたの投稿のみで特定第三者の氏名や住所を具体的に記していなくても、...
1年前に削除されたアカウントですと、Twitter社側にはもはや発信者の情報は残っていないので、現在、別のアカウントで登録しているとしても、過去のアカウントの情報開示請求は難しいでしょう。
①お互いが誹謗中傷をして一方的に相手が訴えてきた(開示請求してきた)時、こちらも開示請求し返すことは可能でしょうか?可能な場合、どのタイミングでするのでしょうか? それは相手も権利侵害なら可能ですし、費用も掛かることですから、相手の...
その場合ってどのような対処をとるべきなのでしょうか →開示請求や訴訟をするといっても、実際に行う場合には労力や費用が掛かります。 これらの労力などから実際に行動しない人が多いところですので、実際に訴訟など提起されてご自宅に裁判所から通...
>後日逮捕の可能性はありますか? 誹謗中傷の書き込みで逮捕される可能性は低いのではないかと思います。
脅迫文言でもあれば別ですが、犯罪にはならないので、ブロックすることになります。 相手が特定できるなら、慰謝料請求は可能です。
可能性はあります。 最近はログの保全措置だけ先にして、開示請求とその判断は後回しという対応の会社やプロバイダも多くなりました。 そうなると、請求者側も慌てていろいろやらなくてよくなるので、時間をかけることもあります。
ドコモはアクセスログ保存に任意で応じることがあるようなので、請求者側の請求時期等によっては長期間ログが保存されることがあります。 削除にあんまり期待せずに、悪いことした自覚があるのであれば、被害者の方に謝罪や賠償を行うなどの方法を検討...
その人の秘密や弱みをSNSで晒す事は名誉毀損や開示請求の対象になるのでしょうか? →名誉棄損等に当たる可能性があるため、そのような行為はお勧めできません。
数か月も経過しているのですから,事件化することはないでしょう。示談を申し入れる必要もないです。報道されれば氏名は公表されるでしょう。
「例外」の意味がわかりかねますが,自殺幇助罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」なので,執行猶予は付きます。
公益性、真実性、あるいは真実相当性の立証ですね。 名誉棄損の違法性阻却事由です。 検索すればわかるでしょう。 告発という形でも、名誉棄損にはなりますからね。
具体的にどのような書き込みを行ったのかが分からないので何とも言えませんが、仮にその書き込みが業務妨害に当たるとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。 ただ、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、絶対に逮捕されないというものでもあ...
●裏付ける証拠は、その発言を聞いた証人でも大丈夫なのでしょうか? →子どもを虐待しているという内容であれば名誉毀損と評価される可能性はあります。 裏付ける証拠として承認の証言も証拠にはなりますが、証人として証言することをお願いしても断...
弁護士を経由して、対処してください。
その子のが顔写真に性器を引っ付けた写真を送ってしまいました。 という行為は、警察にバレると、青少年条例違反(わいせつ行為)などを疑われるおそれがあります。 実際警察にバレるのか、バレたとして捜査されるかはわかりません。
訴えることはできます。 発信者を特定し、損害賠償請求するには、弁護士費用がそれなりにかかるでしょう。 いくつか、事務所に問い合わせて、得失を考えて依頼するといいでしょう。
個人情報の開示請求なので、開示の前提として、加害者に意見照会するのが 通例です。 誹謗中傷の文言と、回答の結果をみて、開示の可否を判断するでしょう。
ストーカーとは、特定の者に対する恋愛感情やその他の好意の感情や、その感情が満たされないことをきっかけに、 その特定の者やその家族などに対し、つきまとうことや待ち伏せ、SNS等を使った執拗な連絡をしてくること、です。 したがって、あなた...
訴えられる可能性は0ではありません。 ただ,相手とのチャットの内容を第三者が閲覧できないのであれば,「公然性」がなく,名誉毀損や侮辱は成立しないため,仮に訴えられたとしても,相手の請求が認められることはないでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味ですが、1回であっても、不特定又は多数の者への送信の一環だという疑いがあるからです。 逮捕された事例もあります。
どのようなメンズエステかということにもよりますが、相手がInstagramでそのような迷惑行為をすることが許されるわけではありません。 肖像権侵害で削除請求が認められることもあるでしょう。 また、LINEで送られてきたことは脅迫では...
開示請求が認められる要件として、投稿によって開示請求者自身の権利が侵害されているがあります。 投稿によって開示請求者の権利が侵害されるためには、その投稿が開示請求者に向けられている必要があります。 匿名希望様のおっしゃる状況では、Aさ...
>弁護士によって得意な内容ごとに相談した方が早いと思うのですが本当に関係ないのですか? どの分野を多く扱っているとか、得意不得意という意味であれば、おっしゃる通り関係はあると思います。 例えばですが、著作権関係の事件について、 ...
犯人(投稿者)を特定するためには,①Twitter社に対する発信者情報開示の仮処分,②プロバイダーに対する発信者情報開示の訴訟を経る必要があります。 ①は,申立てから仮処分が出るまでスムーズに行ったとして1か月半程度(アメリカのTw...
可能かどうかについては、相手方次第とはなります。 交渉段階では氏名等以外であれば隠すことができる場合もあります。
刑事にも民事にもなりますね。 書き込みの内容と経済的損害が発生したかどうかも、影響します。 刑事告訴を押さえることも目的とするなら、10万円から100万円ま での範囲でしょう。
請求額はいくらにでも設定できますが,言い値を支払う必要はありません。訴訟となれば,あまり多額の慰謝料にはならないです。
すでに6か月を経過しているのですから,先に回答したとおり,何もないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。