SNS上の誹謗中傷に関する開示請求の可能性について
第三者から見て、誰を指したものであるかが特定できないようなケースである場合、特定性が不十分として発信者情報開示が認められない可能性はあるかと思われます。
第三者から見て、誰を指したものであるかが特定できないようなケースである場合、特定性が不十分として発信者情報開示が認められない可能性はあるかと思われます。
早ければ3,4ヶ月程度、遅くとも10ヶ月前後でしょう。1年を超えるケースというのも考えられないわけではないですが一般的ではないかと思われます。
2人の人間が互いに名誉毀損し合えば、両者がそれぞれ名誉毀損となるでしょう。被害者が自身の名誉を回復するのを超えて相手方の権利侵害をすれば責任を負う必要があるでしょう。
この場合教育委員会から訴えられますか? →前後の文脈も拝見しないと何とも言えませんが、「教育委員会を○しますか?」という表現は意味不明と判断される可能性が高く、教育委員会がこれに対し訴える可能性は低いかと存じます。
ご質問ありがとうございます。 相手にどのような請求をされているかによりますが、 相手が、「関われない」と言っているのであれば、 今後は、訴訟等、裁判上の手続を取ることをご検討いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょう...
早ければ、先方が訴状を提出してから1~2週間で送られてくるというところでしょうか。不備があったりすると延びます。 そこから1~2か月後に第1回口頭弁論という手続きが行われ、本格的にスタートすることになります。 なお、支払義務は個人個人...
証拠がないと訴えることは難しいと思います。証拠をいかに集められるか、だと思います。 それから経済的に苦しいのでしたら、養育費の請求はした方がいいように思います。
相手からの請求はケースバイケースですが、安ければ10〜30万円程度、高ければ100万円以上が認められる場合もあり得ます。 実際に請求が来た場合は、弁護士に相談の上必要であれば減額交渉で弁護士を立てると良いでしょう。
原告側が損害賠償金で有利な結果になるには本人訴訟するか、示談交渉でなんとか有利になるようにするか、よほど悪質な名誉感情侵害でないと有利な結果にはならないと思うのですがどうでしょうか? おっしゃる通りです。 それどころか100万くらい...
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。 その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。 ③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回...
具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。
略式起訴をするのは検察官で、略式命令をするのは裁判所です。 略式起訴してその内容を審査するのは裁判所なので、検察官の言っていることは誤りではないです(刑事訴訟法463条)。 ただ、そうは言っても実際には略式命令が出ることが見込まれます。
実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。
相手に弁護士費用を負担してもらうのは難しいでしょう。 ご自身が弁護士に依頼したのであれば、その弁護士から相手方へ連絡を取ってもらい、交渉を進める必要があるかと思われます。
返済はせずに手続きを進めてもいいですよ。 貸借とは別の問題ですから。 おわります。
アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...
誹謗中傷や名誉毀損として権利侵害性が認められ、発信者情報開示が認められる可能性は低いかと思われます。
dmであればそもそも公然性がないため侮辱罪とはならないでしょう。 相手方が何か動くという可能性も低いかと思われます。
どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。
ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
これは誹謗中傷にあたり開示請求や損害賠償請求などされるのでしょうか? →誹謗中傷(名誉権侵害、名誉感情侵害等)に該当するかどうかは、投稿記事を直接拝見しないと判然としませんが、差別用語を使っているということなら、該当する可能性があるで...
ここ数ヶ月の書き込みですが 開示請求されて慰謝料請求されたり私の個人情報がばれたりしますか? →内容について、不特定又は多数の閲覧者において「知人」のことであると認識できるものであるなら、被害者が開示請求をすれば、相談者様が特定された...
>また、借金の他に当時付き合っていた時の交際費やプレゼント、なければお金を返せとも言われています。 >それを合わせると100万くらいらしいです、、それらも返さないといけないのでしょうか? プレゼントは贈与ですし、交際費についての分担...
脅迫となるかは、相談者様が精神的に参ってしまったなどの結果はあまり関係がないでしょう。身体に対し害悪を加える旨を告知する場合とは、例えば、「あなたをナイフで傷つける」などと伝えるような場合です。
ご相談者様が相手方と何らかの契約を締結しておらず、相手方がご相談者様の発言を虚偽であると判断できるわけでもないので、訴訟を提起される可能性は極めて低いと考えます。
もし万が一ある日突然ネットなどに晒された場合こちらから相手に何か対処することは可能なのでしょうか? >>プライバシー権侵害や、肖像権侵害を主張して対応を進めることは検討できます。
実際に虚偽の内容で名誉権を侵害するようなものであれば、削除等の手続きは可能かと思われますが、削除や発信者情報開示については権利侵害を受けている人物から申し立てを行う必要があるため、第三者が行うことは難しいでしょう。