誹謗中傷してる人へ誹謗中傷

2人の人間が互いに名誉毀損し合えば、両者がそれぞれ名誉毀損となるでしょう。被害者が自身の名誉を回復するのを超えて相手方の権利侵害をすれば責任を負う必要があるでしょう。

一般人のSNS「いいね」で名誉毀損が成立する可能性は?

一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...

名誉毀損で訴えると言われました。

相手からの請求はケースバイケースですが、安ければ10〜30万円程度、高ければ100万円以上が認められる場合もあり得ます。 実際に請求が来た場合は、弁護士に相談の上必要であれば減額交渉で弁護士を立てると良いでしょう。

名誉感情侵害での損害賠償請求について

原告側が損害賠償金で有利な結果になるには本人訴訟するか、示談交渉でなんとか有利になるようにするか、よほど悪質な名誉感情侵害でないと有利な結果にはならないと思うのですがどうでしょうか? おっしゃる通りです。 それどころか100万くらい...

SNS上での喧嘩に関する法的質問について

アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。 その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。 ③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回...

名誉毀損罪で訴えることは可能でしょうか?

具体的な投稿内容次第ですが、仮に名誉感情の侵害に該当する場合、発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ログの保存期間の問題もあるため、開示請求をお考えであれば早めに無料相談等で弁護士に確認をされると良いかと思われます。

略式起訴の可能性についての質問

略式起訴をするのは検察官で、略式命令をするのは裁判所です。 略式起訴してその内容を審査するのは裁判所なので、検察官の言っていることは誤りではないです(刑事訴訟法463条)。 ただ、そうは言っても実際には略式命令が出ることが見込まれます。

誹謗中傷の開示請求について

実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。

アプリでの誹謗中傷への対応、裁判

アカウントを消されたのちのログの保存期間が運営会社の方でどのような期間となっているかにもよりますが、通常は削除されたとしても全ての情報を即座に消去するわけではないため、開示請求が間に合う可能性もあり得るかと思われます。 ただ、アカウ...

口コミの名誉毀損の程度

どのような立場の人間が発信しているかは損害の度合いには影響する可能性があるでしょう。 ただ、投稿の内容からすると、権利侵害性が認められない可能性もあるかと思われます。

雑談たぬきの開示請求

ご自身を偽って、ご自身の社会的評価を低下させる投稿をされているという場合、ご自身で発信者情報開示ができる場合もあるでしょう。 ログの保存期間もあるため、開示を求めるのであれば一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。

匿名掲示板での書き込みについて

これは誹謗中傷にあたり開示請求や損害賠償請求などされるのでしょうか? →誹謗中傷(名誉権侵害、名誉感情侵害等)に該当するかどうかは、投稿記事を直接拝見しないと判然としませんが、差別用語を使っているということなら、該当する可能性があるで...

爆サイの書き込みについて

ここ数ヶ月の書き込みですが 開示請求されて慰謝料請求されたり私の個人情報がばれたりしますか? →内容について、不特定又は多数の閲覧者において「知人」のことであると認識できるものであるなら、被害者が開示請求をすれば、相談者様が特定された...