慰謝料の請求範囲と妥当性について
>気になるのは、被害者の方が中退した場合に非は娘にあるのか、ご両親の失職も責任を負うのかということです。 ここは具体的な相手の主張も踏まえて判断されますが、 言い分通りの責任が認められない可能性も十分あると思います。 もちろん、公...
>気になるのは、被害者の方が中退した場合に非は娘にあるのか、ご両親の失職も責任を負うのかということです。 ここは具体的な相手の主張も踏まえて判断されますが、 言い分通りの責任が認められない可能性も十分あると思います。 もちろん、公...
必ずしも侮辱という余地がないわけではありませんが、少なくとも警察が積極的に対応をする件ではありません。 また、お姉さまに対して「侮辱罪だからやめろ」と言ってみたとて解決するとは思えません。 別の解決を探っていただくほうが良いでしょう。
裁判を起こされた場合は、対応する他ありません。無視していれば相手の言い分が全てとおってしまいます。 裁判になるとは思いませんが、もしも訴状が届いた際はお近くの法律事務所に速やかにご相談、ご依頼してください。
>それとも過去に住所などを知っていた実績があった時点で「相手を知っていた」ことになるのでしょうか。 当該時点が「知った時」となります。
親族は、無理ですね。 後見人を選任することが一つの方法でしょう。 刑事では他に、 刑事訴訟法第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定すること...
「前後の文脈」は、会話の内容だけでなく、タイムラインの外部情報、ツイートの発信者、発信時間など全て含みます。 大抵の場合、これだけで特定性は満たさないとは思いますが、「知り合い」の話をその後どの程度したのかなどでだいぶ話は変わってきます。
払わなくていいということは、ありません。 払えなくても、分割で払うことはできるでしょう。 具体的に請求されたら、再度、相談するといいでしょう。
「いたいめをみる」の解釈次第という側面はありますが、形式的には脅迫罪が成立し得ます。ただし、警察が被害届や告訴状を受理してくれるかは微妙です。
そういう弁護士もいるようです。発信者情報開示は手間がかかり失敗するリスクもある一方で、サクッと教える相手方もいるようなので。
これは警察に行った際、どのような対応になりますでしょうか? →具体的な脅迫内容にもよりますが、連絡先が分かれば口頭注意することもあれば、悪質な内容であれば刑事処罰に向けて捜査することもあるでしょう。
もしTwitterで誹謗中傷を受けた時に相手を特定したい場合は、いつまでに開示請求を行わないと間に合わないのでしょうか。 →開示請求については可能な限り早く手続きを行うのが無難です。 相手を特定するための発信者情報開示手続きでは、まず...
一連の不法行為と見るので、一回一回で計算することはありません。 内容にもよりますが、それほど多額になることはないでしょう。
とりあえず放置すればいいと思います。 そのアプリ自体詐欺の可能性があるので。 女性と合意のもとで卑猥な話をしただけでは、警察が動くようには思えません。
弁護士は「職務上知り得た秘密」について守秘義務を負います。 そのため、弁護士にメールでご相談して、最終的に正式な依頼に繋がらなかったとしても、対応した弁護士はご相談内容について守秘義務を負います。
結論から先に示すと、心配しなくて大丈夫のように思います。 プロバイダか裁判所からわけわからない書類が届いたら、その時心配しましょう。多分それすらないとは思いますが。 >誹謗中傷のない指摘は、訴えられても弁護士様のストッパーが入ること...
>弁護士に相談して解答を作成して貰うにせよ最終的に意見照会は契約者自身が書かなければならないということでしょうか? そうです。厳密に言えば名宛人、すなわち照会書の宛先になっている方ですけど。 >委任状があれば投稿者が意見照会につ...
私の書き込みは、どれくらいの慰謝料が請求されますか? →書き込み内容や書き込みによって相手が個人であれば精神疾患などどのような精神的苦痛を受けたか等にもよりますので何とも言えません。また、請求金額自体は請求者がいくら請求するかは自由で...
今現在は意見照会書は届いていませんが、これから届くこともあるのでしょうか? →実際に意見照会書が届いている方がいるのでしたら、あなたにも届く可能性はあるでしょう。 非開示をしたいのでしたら、意見照会書の非開示内容をどのように記載するか...
問い合わせフォームなら、無視されるだけで済むでしょう。 慰謝料請求は来ないと思いますよ。 闇金からお金を借りてはいけませんよ。 その前に弁護士に相談してください。
友人は請求を考えています。この場合どうなりますか? →相手が任意に払ってこない場合、強制的に支払いをさせる法的手段は少額訴訟など裁判所を使った手続きになります。したがって、裁判外で請求をして解決しないようであれば、裁判所を利用した手続...
どのような文言かわかりませんが、あなたの名前を出していなくても、あなたのことだと わかるなら、名誉棄損になります。 弁護士から、警告書を出してもらうといいでしょう。
発信者となりすまし行為が特定できるなら、慰謝料請求できるでしょう。 発信者の住所、氏名が必要です。
誰のことを書いたのか分かる人がいるはずであるということならば、名誉毀損に該当する可能性は否定できないかと思います。 自分の勘違いであったということならば、悪意があっての投稿ではないわけですから、手遅れにならないうちに勘違いであった、そ...
偽ってしまっていたことや、個人情報を聞いてしまった事などこの場合は何かの罪に問われる事はありますでしょうか??→芸能人の名前を単純に使うだけの行為であれば犯罪には当たりませんので罪に問われることはないでしょう。
弁護士を挟みたいのですが期限がかなり近くて焦っています 期限までに連絡しないとどうなるのでしょうか →期限を過ぎたからと言ってそれによって法的に何かありわけではありませんが、相手方としては裁判外での解決は困難と考えて裁判所を利用したツ...
どういう内容の和解をしたかによります。 弁護士同士であれば、相互に請求も裁判もしないいわゆる「清算条項」を入れた合意書を取り交わすのですが、素人同士だと口先だけで雰囲気で手打ち、ということも珍しくありません。そういう場合は訴訟されるこ...
>最後の回答については、解決済みですが、やっぱり許せないと言っております。解決したのにあとに言われたらどうなるの>でしょうか? どういう状態になったことを「解決済み」とおっしゃっているのか分かりませんが、たいていは「解決」していない...
> 受任兼請求書に預かり金として弁護士さんの口座が記載されているのはよくあることなのでしょうか? ご指摘のとおりです。
①すでにその投稿から1年経っているため開示請求等は不可能でしょうか?(誹謗中傷をした書き込みは削除されおりますが、スクリーンショットは残しております。当該アカウントからの特定はできるか) →ツイッターやアクセスプロバイダのログ保存期間...
必要ないので、慰謝料請求を、行ってください。 実家に居住してれば、そのままで、居住していなければ、〇〇方 で出せばいいでしょう。