相手の住所を忘れてしまった場合の訴訟

ネットを中心とした誹謗中傷などの訴訟において疑問がございます。
誹謗中傷の訴訟の条件は
①相手を知ってから3年以内
②相手を知った日=相手の「名前」と「住所」が判明した時が起点。
だと理解しているのですが、疑問があります。

訴えたい相手の本名と住所をすでに知っていたが(家に遊びに行ったり、過去に贈り物を送ったりしていた)、その情報を紛失してしまった場合は「相手を知った日」はいつになるのでしょうか。
開示請求や探偵を雇うなどして住所を再度取得した日が「相手を知った日」になるのでしょうか。
それとも過去に住所などを知っていた実績があった時点で「相手を知っていた」ことになるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

>それとも過去に住所などを知っていた実績があった時点で「相手を知っていた」ことになるのでしょうか。

当該時点が「知った時」となります。