誹謗中傷されたとい勘違いから訴訟されることはあるのか

(例え話です)
TwitterなどのSNSで「私の知り合いにも夏休み中に整形手術やって顔変わった子いたなぁ笑」と笑い話のつもりで呟いたら、その呟きを見たフォロワーさんがその発言を自分のことだと勘違いして開示請求などを行って訴訟されることなどはあり得るのでしょうか。
また、発言の中に出てきた「知り合い」はその呟きによって訴訟をすることは可能でしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

この「知り合い」が誰を指しているのか文脈から見て自明かによります。
請求者が思い込んだだけではダメですが、裁判例は「一般人から見て」自明かどうかというよく分からない基準で判断しています。
当該投稿だけでなく、前後の文脈なども重要になるので、この回答コーナーでは判断しづらいです。

ご回答ありがとうございます。
前後の文脈は特になく、タイムラインがちょうど学生の美容整形の話で盛り上がっていた時の何気ない発言と想定しておりました。
前後の文脈というのはタイムラインの外部情報なども含まれるのでしょうか。
追加の質問となり恐縮ですが、よろしくお願い致します。

「前後の文脈」は、会話の内容だけでなく、タイムラインの外部情報、ツイートの発信者、発信時間など全て含みます。
大抵の場合、これだけで特定性は満たさないとは思いますが、「知り合い」の話をその後どの程度したのかなどでだいぶ話は変わってきます。