一年前のTwitterでの誹謗中傷、開示請求できない場合は相手の本名と実家の住所だけで訴訟可能か

Twitter上で誹謗中傷を受けておりました。
1年前にTwitter上で誹謗中傷を受けておりました。
誹謗中傷を行なっていたのは、Twitterをきっかけに知り合った人です。
以前交流があったため、相手の本名と実家の住所は知っている状態です(現住所はわからないです)

それに際して3点の質問がございます。

①すでにその投稿から1年経っているため開示請求等は不可能でしょうか?(誹謗中傷をした書き込みは削除されおりますが、スクリーンショットは残しております。当該アカウントからの特定はできるか)

②名誉毀損などの公訴時効は3年以内とインターネット上に記載されていたため、開示請求が不可能だった場合は本名と実家の住所を使って知り合いとしての訴訟が可能か。
(ネットで調べると実家の住所を知っていれば訴訟ができる、という意見と今住んでいる場所でないと訴訟ができない、という二つの意見があるため、実家の住所が有効なのかを知りたいです)

③相手が結婚などにより苗字が変わってしまっていた場合に何か問題が起こったりするのか。

何卒よろしくお願い致します。

①すでにその投稿から1年経っているため開示請求等は不可能でしょうか?(誹謗中傷をした書き込みは削除されおりますが、スクリーンショットは残しております。当該アカウントからの特定はできるか)
→ツイッターやアクセスプロバイダのログ保存期間の関係で,非常に難しいかと存じます。

②名誉毀損などの公訴時効は3年以内とインターネット上に記載されていたため、開示請求が不可能だった場合は本名と実家の住所を使って知り合いとしての訴訟が可能か。
(ネットで調べると実家の住所を知っていれば訴訟ができる、という意見と今住んでいる場所でないと訴訟ができない、という二つの意見があるため、実家の住所が有効なのかを知りたいです)
→可能です。訴訟をする場合,基本的には現住所を知る必要がありますが,実家の住所がわかっている場合には,弁護士に依頼すれば,住民票の取得等で,現在の住所を知り得ます(住民票の取得等のみ,弁護士に依頼することはできません。)。

③相手が結婚などにより苗字が変わってしまっていた場合に何か問題が起こったりするのか。
→特にありません。

ご教示いただきました事情を踏まえますと,本件で問題になりそうな点は,
・当該誹謗中傷に違法性があるのか
・相手方が,当該誹謗中傷を行ったアカウントを使用していたか
の2点かとお見受けしました。
スクリーンショット等を弁護士に見せて,相談されることをおすすめいたします。