愛人に脅迫されてます。

相手の行為が脅迫・恐喝にあたるとすれば慰謝料請求をすることも考えられますが、相手方との連絡や交渉を試みることになるので、藪蛇になりかねないように思います。 これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。

自己破産 積み立て期間のキャリア決済について

こちらを弁護士さんに話した場合、辞任される可能性が高いのでしょうか。 それだけで辞任は無いとは思いますが(その弁護士次第ですので確実ではないですが一般的に)、それについての報告が必要でしょう。 ちょっと申し立て時期が遅れるかもしれま...

示談等の対応方法、相談出来る場所

不法行為に基づく損害賠償についての加害者側の示談交渉になるかと思います。民事事件であれば資力要件を充足すれば法テラスの利用も可能かと思います。法テラスに相談予約をするのはいかがでしょうか。ご参考にしてください。

公園での過度なスキンシップ

元警察官の弁護士です。 ご質問の行為は、公然わいせつ罪にはあたらない可能性が極めて高く、捕まらない事案です。そのため自首の必要もありません。 1. 公然わいせつ罪の成立可否 成立しません。 この犯罪が成立するには、例えば「陰部の露出...

ネットで購入した情報が虚偽だった場合の詐欺被害届の可否

情報提供しておくというのはアリだと思います。 単発だと判断が難しくても、複数重なると、さすがにこれは詐欺だろうということが明らかになるケースもありますので。 もっとも、内容がないようなので、ご質問者様が警察に説明するときに少し恥ずか...

息子が脅迫罪で逮捕、勾留前制度を利用すべきだったか

匿名A弁護士さんは、この状況なら勾留決定する前に示談に動きますか? それとも勾留決定してから動きますか? 被疑者国選弁護人に選任される前に、 被疑者勾留前援助で示談に向けて動きますか? という意味です。 本人が反省しており示談の話...

義父母からの脅迫に対する法的対応と弁護士選びについて

1)あくまで妻との離婚協議と切り離し、義父母からの脅迫についてだけで弁護士さんに相談したいと考えております。その際の弁護士さんを選ぶポイントなどありましたら、教えてください。 →特にこの点に特化した弁護士というのは存在しないと考えら...

息子が私有地での行為で多額請求、支払う義務はある?

息子さんの行為自体は私有地の所有者に対する不法行為に該当する可能性があります。そのため、相手に生じた損害を支払う必要はあるのでしょうが、200万円近くの損害が生じたのかどうかは相手の方で立証する必要があります。 どのように対応すべき...

児童ポルノ単純所持の時効、警察捜査で停止する?

公訴時効は捜査を受けただけでは停止しません。  削除しておけば、普通は、削除した時を時効の起算点としますが、復元可能性があるので、そういう形式で所持する人もいるので復元可能性は捜査されると思います。 刑事訴訟法 第二五四条[時効の...

口座売却について教えてください

通常、一度終わった事件について再度通知書が送られてくることはあまりないので、過去に依頼していた弁護士の先生にご連絡してみるのがよろしいかと存じます。

隣家の騒音問題、法的対応や相談先はどこが適切?

重低音の騒音は生活妨害として問題になり得ます。日時・継続時間・録音データ等の保存や記録化を進めつつ、直接接触は避けて、貴方側の管理会社に相談するなどして事実確認と注意喚起を依頼するとよいと思います。改善しない場合は、市区町村の環境・生...

勾留延長はなぜ?脅迫メール事件の示談後の流れとは

繰り返しになりますが、不起訴になる場合には必ず勾留延長されないというわけではありません。 事件の詳細が分かりませんので具体的な理由を聞かれても回答のしようがないですが、延長が必要な事情があったはずです。

p活で会った方について。

お書きいただいた内容を前提にした場合、基本的に相談者様が相手方から何らかの法的請求を受けることはないと思われます。

相続人になったが40年前の遺産、相続放棄は可能か?

相続放棄は「相続開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。被相続人が40年前に亡くなっていても、貴方が相続人であることや相続財産の存在を最近知ったのであれば、その時点が起算点になりますので、相...

慰謝料請求の可否について

ご記載の事情からすると、法的に婚約の成立が認められる可能性があるように思われます。 婚約破棄に正当理由がない場合は不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 入院した事実のみでは正当理由とは評価されないかと思...

誹謗中傷してしまい非常に後悔しています。

運営への削除依頼は難しいでしょうか。 →削除依頼をすること自体はご自身で自由にできます。 弁護士の依頼に関しては、他人の証拠に関与するものとして、その依頼を受けない弁護士もいるでしょう(受ける弁護士もいるようです)。