公園での過度なスキンシップ
1.夜の人通りが少ない公園で恋人(成人同士、同意あり)の胸や性器を服の中から触る(よって身体露出はなし)行為は犯罪になってしまうのでしょうか?既に4ヶ月程経過しています。
2.知恵袋などを見るとこれ以上の行為でも厳重注意飲みだったなども見かけますが、見つかっても厳重注意でしょうか(二度としませんが)
3.防犯カメラ(おそらくなかったですが)から後日逮捕などはありますか?その場合は不起訴でしょうか?
4.自首すべきでしょうか。それとも時効を待っても良いのでしょうか?
ちなみに公園のベンチです。
2-3回行ったと思います。
元警察官の弁護士です。
ご質問の行為は、公然わいせつ罪にはあたらない可能性が極めて高く、捕まらない事案です。そのため自首の必要もありません。
1. 公然わいせつ罪の成立可否
成立しません。
この犯罪が成立するには、例えば「陰部の露出」や「女性の胸」の露出のような状況が必須です。「服の上から」または「服の中で」触る行為で、外部に陰部が露出していない以上、法的な「わいせつ行為」とはみなされず、単なる「過度なスキンシップ」の範疇にとどまると思われます。
2. 発覚した場合の処遇
仮に当時警察官に見つかっていたとしても、職務質問と厳重注意で終わっていたでしょう。露出がなく、成人同士の合意があるためです。
3. 防犯カメラと後日逮捕
ありません。
陰部などの露出もない事案で、場所的にも防犯カメラがない可能性が高いでしょうし、あったとしても屋外のため非常に不鮮明だと思います。
個人情報へつながる要素(現場へ車で来た、その後の帰り道に近くのコンビニに寄ってクレジットカードで買い物をしたなど)もないのであれば、なおさら特定できません。
また、時間も4ヶ月経過しているとのことなので、特定されていたとしたら、1、2ヶ月前に連絡が来ていても良い頃合いです。
4. 自首の必要性
自首する必要はありません。
状況的に犯罪不成立であり、警察に行っても困惑されるだけです。
このまま静かに日常を過ごしてください。
胸の露出に関しては相手がたくし上げてきたので、「さすがにやめて」と言って数秒で戻したのですか、それでも大丈夫でしょうか?