自己破産 積み立て期間のキャリア決済について
一昨年の12月に、自己破産の相談を弁護士事務所さんへしました。
月々の積み立てをして、来月に申立に入ります。
しかし、弁護士さん話していない事があります。
私は営業職をしているのですが、仕事柄経費の立て替えがよくあります。
現金が足りずに、昨年3〜12月までキャリア決済の現金化をしてしまいました。
(ひと月あたり4〜6万ほど)
こちらを弁護士さんに話した場合、辞任される可能性が高いのでしょうか。
来週に電話して、正直に話そうと思っているのですが、とても不安です。
全て自分が悪いのは承知の上です。
お詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂ければ幸いです。
担当弁護士の考え等にもよるので、正直に話して直ちに辞任されるかどうかは何とも言えません。申立直前までのキャリア決済の現金化は破産手続で問題視され得るので、申立前に情報共有すべき事項です。申立後に発覚した場合は、免責不許可となるリスクがあります。金額はそれなりのようですが、経費立替という具体的事情、必要性、金額・期間などを整理して使い途を説明できれば、申立の際の補充説明等で対応できる可能性はあります。依頼している弁護士の指示に従うことが重要でしょう。
こちらを弁護士さんに話した場合、辞任される可能性が高いのでしょうか。
それだけで辞任は無いとは思いますが(その弁護士次第ですので確実ではないですが一般的に)、それについての報告が必要でしょう。
ちょっと申し立て時期が遅れるかもしれませんね。
管財事件になる可能性があります。