ネットで購入した情報が虚偽だった場合の詐欺被害届の可否

お恥ずかしい話ですが以前ネットで知り合った方から「露出プレイをしてる女の子の情報」を後払いにて5000円で買いました。支払いをし、場所、日時を教えいただき実際に行きましたが結局おらず。
その後も何度行きましたがおらず。
自分は騙されたと思ってます。しかし、いなかったという証拠は正直ありません。
また、雨の日や何か用事があるときはさすがに来ないので月に来ない日はちらほらあるとは言われてました。
これは詐欺で被害届出せますでしょうか?

元警察官の弁護士です。

伺った事情からすると、詐欺罪の立証は極めて困難であり、被害届が受理される可能性は非常に低いです。
理由は、相手が「来ない日もある」と事前に告知している点です。
これにより「最初から嘘の情報を売って騙すつもりだった」という詐欺の実行行為性や、故意を立証することができません。
「運が悪かっただけ」という言い逃れが十分成立してしまうからです。

警察は、単に「期待したサービスが得られなかった」という事案を民事トラブル(債務不履行)とみなすため、事件として扱いません。

腹立たしいところかと思いますが、今回は勉強代と捉えて諦めるのが現実的です。

藤本 顯人弁護士様
ご回答ありがとうございます。
私個人的にはおそらく違う都道府県でもやってるだろうなと思いますが他に同じような被害者がいてもやはり同じなのでしょうか?
今回の件は刑事事件として相手を罰するのは不可能でしょうか?

情報提供しておくというのはアリだと思います。
単発だと判断が難しくても、複数重なると、さすがにこれは詐欺だろうということが明らかになるケースもありますので。

もっとも、内容がないようなので、ご質問者様が警察に説明するときに少し恥ずかしい思いをされないかが気になるところです。それがないのであれば、情報提供しておき、いくつか情報が重なって詐欺罪として処罰できそうになった場合には連絡がもらえるようにしておくのもひとつの手段かと思います。

藤本 顯人弁護士様
別のとこでは複数重なっても大事なのは情報が嘘かどうかというとこであり、いなかったという証明が現実的には不可能なので立件は無理だと言われましたがやはりそうなのでしょうか。

いなかったことの証明というのも、情報がいくつか集まれば、誰しもが会えていないということで、当該人物が現れていない⇨情報が嘘という推認が可能です。
2、3つだと微妙ですが、これが数十とかの数になるとおよそ偶然の一致とは言い難いと思います。
そういう数での情報が集まれば、詐欺の立証ができていると判断されて立件ができる可能性もあります。

藤本 顯人弁護士様
迅速なご回答ありがとうございます。これを最後の質問にいたします。
正直私も恥じらいがあるのが正直なところです。やはり金額、内容から恥ずかしさを感じて情報提供すらしない方がほとんどなのでしょうか。私も正直悩んではおります。

5000円という金額や、内容からすると、ほとんどの人は泣き寝入りだと思います。
だからこそ、味を占めてやっているのでしょうね。

藤本 顯人弁護士様
迅速なご回答ありがとうございます。
今回は勉強代と思い諦めることにいたします。度々丁寧にお答えいただきありがとうございました。