弁護士を偽っている人?
弁護士をかたっているだけなので、一切関りを持たないようにするか、逆に 警察に対し、脅迫罪として被害相談するといいでしょう。
弁護士をかたっているだけなので、一切関りを持たないようにするか、逆に 警察に対し、脅迫罪として被害相談するといいでしょう。
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
1,不起訴もあるでしょう。 起訴されれば、罰金でしょう。 2,考慮されるでしょう。 3,影響はありません。 和解ができれば、いいでしょう。 地元弁護士に一度ご相談ください。
意見の論評に過ぎないと思われます。 事実の摘示とは違うでしょうから名誉毀損にはあたり得ないと思われます。 名誉感情侵害としても難しいでしょうから、開示請求は難しいのではないでしょうか。
顧問弁護士さんでも、別途費用が発生しますか? →裁判外での交渉(話し合い)であれば、顧問弁護士か否かに関係なく、実務上弁護士費用は請求されないことが多いです。
損害賠償請求権の時効については、①民法の改正前に発生したものか否か、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権かそれ以外の損害賠償請求か等によって変わって来ます。 (改正前の場合) •不法行為に基づく損害賠償請求権 → 損害及び加...
そもそも特定が可能か疑問がありますし、また口コミを削除したのであれば、それ以上は相手先は何もしてこないでしょう。身元を特定されたり余計な紛争が拡大するかもしれませんので、特に電話等はなさらなくて良いかと思います。
動画の撮影は提供目的製造罪、送信は提供罪になるので、選択できません。 要求されたら警察に相談してください。 1500円の詐欺なら、たいした処分にはならないでしょう。
無断キャンセルをした場合には、キャンセルポリシーなどがない場合であっても、債務不履行により店側に損害が生じたとして損害賠償責任を負うおそれがあると考えられます。 ただ、損害額がいくらかという点については、交渉の余地はあると考えられます。
お答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害...
1つ目のご質問について 何の罪にも問われません。 ご安心ください。 2つ目のご質問について 民事で訴えられた場合であっても、お聞きする限りでは質問者様に何ら落ち度はないようですので、負けることはまずないと思います。 3つ目のご質問...
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
Twitterの開示請求の事例ですが、昨年東京地裁で、他人の投稿記事のスクショを投稿したケースで著作権侵害を肯定し開示請求を認めた裁判例があります。 ご相談の事件でもスクショで投稿された他人の投稿記事に著作物と認められる程度の創作性...
故意に信用を棄損するような投稿ではないですね。 社会的に相当な範囲でしょう。 あなたの意見にとどまるものと思います。 情報開示請求も通らず、損害を請求されることもないでしょう。
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
支払能力は通常は考慮されませんが、交渉ですので支払能力が乏しいことも説明したほうがよいと思います。 しっかりと謝罪をし、加害者が未成年であることも考慮してもらえれば、それなりに減額してくれる可能性も十分あると思います。 金額について...
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...
一番いいのは、相手から届いたDMを持って面談相談に行くことだと思います。 御指摘の通り、詐欺である可能性もありますが、 他方で本当に警察に通報される可能性もあります。 対応については、DMを読んでもらって面談でアドバイスを受けてみ...
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
ある著作物を共同して創作した場合に、それが共同著作物になるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して裁判所にて判断される事柄です。相手方は弁護士を立てているとのことですので、早めにお近くの弁護士に御相談ください。
著作権侵害については、売上やライセンス料から算出する損害額の推定規定がございます。また、一般に、損害はあるが立証が困難といったケースでは、裁判所が、裁量により相当な損害額を認定することが可能です。 そのため、著作権侵害について損害が...
これに同意した場合、約束を破った時には何か罪に問われますか? →同意するか否かにかかわらず、口コミなどの内容によって、名誉毀損や侮辱、信用棄損、業務妨害罪などに当たる可能性はあります。なお、口コミなどをしないこと等に同意しておきながら...
16万円の根拠がかなり曖昧であり、そもそも権利者からの請求かどうかも怪しい状態です。 実際の投稿や請求を見ないと確定的な意見は出せませんが、請求自体が詐欺的なものである可能性が高いので、少なくとも今の時点で言い値で支払うべきではないと...
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。
逮捕されたり、慰謝料とはならないでしょう。 もし万が一あなたのところにそのような請求が来たら、自分で判断するのではなく、きちんと弁護士に相談してから決めましょう。
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...