借金は親を頼らず返せますか?
重要なミスで損害を与えたのでなければ、争えますので 弁護士に相談して下さい。 損害の請求は、退職することとは全く別な事なので、辞め て差し支えないですよ。 これも弁護士か労基に相談して下さい。
重要なミスで損害を与えたのでなければ、争えますので 弁護士に相談して下さい。 損害の請求は、退職することとは全く別な事なので、辞め て差し支えないですよ。 これも弁護士か労基に相談して下さい。
嘘の理由で借りたのなら,自己破産しても,免責されない可能性もあります。 よく話し合って,少しずつ返すほうが良いです。
ならないですね。 法的措置および警鐘のため にしたほうがいいでしょう。 害悪の告知とは言えないでしょう。 実際に公開する時は、客観性を持って過度な 表現、攻撃的な表現にならないように気をつけ たほうがいいでしょう。
会社が間違って支払った分を,貴殿が請求できるはずです。法的には,未払い賃金があるのと同じと思います。
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
貸金を返還するよう催告をし、相当期間も経過しているようなので、すでに債務の履行期は到来していると思います。 ただ、念のため、改めて書面をもって催告したほうが良いかと存じます。 書面による催告後、裁判所に貸金返還訴訟を提起するという...
実質上の契約者は、兄夫婦ですね。 したがって、父親に対する関係では、支払の 義務は兄夫婦にありますね。 どの程度のリフォームが行われて、その結果、 建物の価値が増し、利用価値が高まり、、父親 にとってもプラスになる面があるなら、話し合...
借用書に、「転居時には転居先を通知する」などといった規定がない限り、 転居しても転居先を相手に教える義務はありません。
詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請...
詐欺と思うが、警察官に理解してもらうのが難しい。 不法行為で損害賠償権もあるが、回収までたどりつけるか どうか。 詐欺で警察に動いてもらうのが一番いい。
そのくらいの金額なら、対処の仕方がありますね。 ここでは、言えないので、弁護士に相談するとい いでしょう。
裁判所を通しての破産ですかね。 事実上の破産ですかね。 連帯保証人に対する請求はありますかね。 時効にかかっている可能性が高いので 弁護士をたずねるといいでしょう。
連帯保証人になっていないのだから、払ってはいけませんね。 あなたが返済する方法は取らないでください。 たとえ、生活費として使っていたとしても。 うるさいようなら、弁護士に相談下さい。 弁護士が連絡を取ってくれますね。
言うことに特に目的がなく、ただ言いたいだけなら、メリットは何もなく、先程お話ししたデメリットしかないと思われます。
気持ちはわかりますが、ひとに知られたくない事柄 なので、プライバシー侵害になって、慰謝料請求対象 になってしまうでしょう。 本人が同意すればかまいませんが。
学費は,学校に在籍し,講義を受けることができるという状態に対して支払うものです。 停学になっていない人が講義をサボって受けなかったとしても,学費の支払義務は生じます。 停学は,講義を受けさせないという制裁(ペナルティー)です。 停学中...
残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。
法律上、「その内容で和解を受ける」との意思表示は、書面を出した時に効力を発生するとされています。 ご相談のケースでは、すでに署名押印して発送済みとのことですので、法律上は、和解が成立している可能性があります。 ただ、異議条項があるの...
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
1、提出できますよ。 2、当事者尋問があるでしょう。また、 判決言い渡し期日告知の前に、和解の打診があるでしょう。
返済期限は来てるので一方的に送っていいですよ。
からだの提供しなくていいですよ。 相手がお金を貸すかわりにからだを求めてきたんですかね。 そして貸したお金も返せと言ってるんですかね。 いずれにせよ、弁護士を立てて下さい。 費用は後回しにしてもらって。
公正証書等でなくても,誓約書は有効です。 ただし,きちんとした内容になっているかどうかは,確認しておいたほうが良いでしょう。 具体的には 1 弁護士に相談して,誓約書を見てもらう。 2 誓約書の内容がきちんとしていなければ,相手方に...
・請求自体の妥当性 →事実関係が不明なので,請求が妥当かどうかはわかりません。 でも仮に請求権があったとしても,消滅時効にかかってますよね。 ・請求を法的に実行する、そうすればAのクレジットカードが止まると言っている主張の実現性 ...
先方の言い分はおかしくあなたにも理があるようなので、 それについては争うこととして、明け渡しとカギの返却は 済ませるといいですね。。 事情を書いて弁護士に送り、あなたには落ち度がない ことを伝えるといいでしょう。
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。