使用目的を偽って撮影された動画の販売について
使用の拒否はできるでしょう。 撮影目的が契約と違うので。 返金する義務はないでしょう。 契約目的は履行したので。 使用禁止の差し止めはできるでしょう。 慰謝料の請求も可能でしょう。 差し止めなどを弁護士に依頼すると費用がかかる でしょ...
使用の拒否はできるでしょう。 撮影目的が契約と違うので。 返金する義務はないでしょう。 契約目的は履行したので。 使用禁止の差し止めはできるでしょう。 慰謝料の請求も可能でしょう。 差し止めなどを弁護士に依頼すると費用がかかる でしょ...
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
今後トラブルに発展する可能性があるので、依頼してる 先生に、話を通しておいたほうがいいでしょう。 素性や目的がわからない相手なので。
公開情報を非公開に改めることはできないでしょう。 公開情報の取り扱い方に問題があれば、それを問題 にすることになりますね。
弁護士か司法書士にいきさつを話して、過剰な取り立てを やめさせる通知を出してもらうといいでしょう。 債務についても、性関係を強要する手段だったかどうか、 それによっては、債務を無効にする手立てもあるかもしれません。 相談するといいでしょう。
わいせつ物(電磁的記録)頒布や陳列の罪に該当し,抽象的には警察が動く可能性はあるでしょう。ただ,実際に警察が動くか,動いたとして逮捕まで行くかについては不明です。
そのようなツイート1本で逮捕されることはまずないでしょう。心から謝罪したのであれば,後は前向きに生きていくことです。
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
写真の保存等をしていなくても,条例によっては要求行為そのものに罰則規定があるものもありますから,警察から連絡がくる可能性はあるでしょう。ただ,逮捕までされる可能性はそれほど高くないのではないかと思います。
相手の言ってる事はうそ八百だから、一切縁を切った方が いいね。 あなたをなんとかして引きとめたいようだね。 ひるまず絶った方がいいね。
まだ立ち上げたばかりで免税事業者ということですから、相手方も損害賠償については「少しでもとれればラッキー」くらいの感覚かもしれません。 いずれにせよ、先方の行ってくる金額をそのまま払うのではなく、損害額について検討して、反論するべきと...
婚約してますね。 慰謝料請求ですね。 あなたが負担した費用の請求もできます。 違法性が強いので、当然に加算できます。 相手の所在地をつきとめないといけません。 ただちに回収できる相手ではないようですが、 法的な手続は、取っておいた方が...
名誉棄損にはならないでしょう。 が、問題のある送り方ですね。 どうも、趣旨がわからないですね。 とりあえず、弁護士と協議するといいでしょう。
リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。
名誉棄損で逮捕事例は、ほとんど聞いたことがありません。 逮捕されずに在宅事件になると思います。 なお、公開された掲示板にこのような情報を記載することは極めて危険です。
ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙...
事実関係の詳細がわからないので、なんとも 言えないですね。
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
あなたは犯罪にはならないですが、相手は脅迫、もしくは 恐喝未遂になるので、警察に持ち込んでください。 余罪がありそうなので、警察相談がいいでしょう。
契約書を見るのも大変でしょうが、違約金のところは がまんしてお読みになるといいでしょう。 どのような基準で違約金が定められているのか、記載 されているでしょう。 おそらく、不当な金額とは言えない可能性がありますね。 支払督促と言う手段...
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
いいですよ。 その意気で。
仮に中学生・高校生でも、事案によっては逮捕される可能性はないとは言えません。しかし、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪については、逮捕まではされず在宅捜査(警察署から呼び出されて聴取)の方が多い傾向にあります。 なお同罪の公訴時効は...
判例になっている事件と自分で見聞きした範囲しか分かりません。 この分野の大家である大阪の奥村先生に有料相談を申し込めば、何か分かるかもしれませんね。
「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...
可能でしょう。 終わります。
児童ポルノにあたるでしょう。 ツイッターは探知するでしょうが、警察には通報しないでしょう。 したがって、警察は探知しないか、しても、営利性がないので 事件にはしない可能性のほうが高いですね。 自首はしなくていいでしょう。
まずは、当初の出会いからの話しをすればいいでしょう。
かかっている科の診断書は全部取ったほうがいいでしょう。 全部出すといいでしょう。 書類はすべてコピーを取っておいてください。
無償贈与ですかね。 その場合、 あなたは、期日相違を知らなかったのだから、法的な責任は ありませんね。 相手にも過失があるし、実際に訴えることはないですね。