賃貸の店舗でシックハウス症候群になりました。契約解除・損害賠償請求はできますか?
シックハウス症候群であることが明らかで、業務の 遂行が困難なら、契約をした目的が達せられない 場合として契約解除できますね。 損害の請求も可能です。 民法570条。
シックハウス症候群であることが明らかで、業務の 遂行が困難なら、契約をした目的が達せられない 場合として契約解除できますね。 損害の請求も可能です。 民法570条。
3、の適用はないですね。 2、にあたると思います。 したがって、保証期間は過ぎてますね。 しかし、修繕は、その業者に依頼した方が いいかもしれないですね。
契約違反にあたりますね。 当初オープン予定日から実際にオープン できた日までの家賃は返還請求できるでしょう。 逸失利益は算出が難しいので、困難でしょう。
上の階の修理もさることながら、第一次的には大家の責任です。 大家(賃貸人)は、賃借人(友人)に、水漏れなどしない部屋を貸す義務がありますが、 それに反していることになります。 大家に対して修繕を求めるか、家賃の減額を申し入れるかでしょう。
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
修繕義務を怠っているんですね。 価値が低下した分について家賃を減額したほうがいいね。 家賃減額の理由をしっかりと書面にして送ってから実行し たほうがいいですね。 迷惑料は慰謝料のことになりますね。 減額は客観的価値の問題、慰謝料は主観...
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
気に入らないので解除したいというのであれば、費用を払う必要があるでしょう。 これに対して、仕事をしたとはいえないのであれば、債務不履行解除として支払った 金額の返還を求められる可能性はあります。 ただ、その程度かどうかは一律に決めら...