ウィークリーマンションの契約内容についてです
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
業者の不法行為によって被った損害は、相当因果 関係の範囲で請求できますね。 請求されていいでしょう。 迷惑料は慰謝料ですね。
貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。
1、ありますね。 2、不具合があるなら、やり直しか補修を 要求できますね。 3、契約書はありますか。 不具合が生じた時の、業者の責任が記載 されていないですかね。 なければ、不具合が生じた時のために、念 書をとったほうがいいでしょう。...
不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。 それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。 いずれにせよ...
払い過ぎた固定資産税は、 過去5年分については返還請求できる可能性があります。 10年分、20年分について返還を求められるかは 法律上の解釈で争いがあります。 隣との問題は、20年以上経過しているので 時効取得されていることになり、...
工事のやりなおしができるかできないか。 期限を付して催告ですね。 できなければ契約解除して代金返還請求ですね。 合意解除で代金を返還してくれれば一番いいですが。 ちゃんと返してくれる会社かどうか不安もありますね。
詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
アバウトですが、20万は見ておいた方がいいでしょう。 ご自分で出来ると思いますよ。 終わります。
シックハウス症候群であることが明らかで、業務の 遂行が困難なら、契約をした目的が達せられない 場合として契約解除できますね。 損害の請求も可能です。 民法570条。
3、の適用はないですね。 2、にあたると思います。 したがって、保証期間は過ぎてますね。 しかし、修繕は、その業者に依頼した方が いいかもしれないですね。
契約違反にあたりますね。 当初オープン予定日から実際にオープン できた日までの家賃は返還請求できるでしょう。 逸失利益は算出が難しいので、困難でしょう。
上の階の修理もさることながら、第一次的には大家の責任です。 大家(賃貸人)は、賃借人(友人)に、水漏れなどしない部屋を貸す義務がありますが、 それに反していることになります。 大家に対して修繕を求めるか、家賃の減額を申し入れるかでしょう。
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
修繕義務を怠っているんですね。 価値が低下した分について家賃を減額したほうがいいね。 家賃減額の理由をしっかりと書面にして送ってから実行し たほうがいいですね。 迷惑料は慰謝料のことになりますね。 減額は客観的価値の問題、慰謝料は主観...
停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
気に入らないので解除したいというのであれば、費用を払う必要があるでしょう。 これに対して、仕事をしたとはいえないのであれば、債務不履行解除として支払った 金額の返還を求められる可能性はあります。 ただ、その程度かどうかは一律に決めら...