恐喝罪された時の対処法
>今日裸の動画を撮られてそれを拡散されたくなければお金をよこせと言われました。 >どうすればよろしいですか? 警察に相談された方がよいかと思います。
>今日裸の動画を撮られてそれを拡散されたくなければお金をよこせと言われました。 >どうすればよろしいですか? 警察に相談された方がよいかと思います。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
元交際相手によるポルノ動画の投稿は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 民事の手続きとして、慰謝料請求を行う方法もありますが、そもそも、ご投稿のような動画...
写真の撮影自体と、それをsnsで公開することについても同意を与えているかについは別個に考える必要があるでしょう。 そのオフ会での撮影がsnsに投稿することを前提とするものであれば、公開行為についても同意があるといえる場合もあるでしょう。
違法アップロードされた動画であることを知っている場合、私的使用目的のスクショであっても、継続的に又は反復して行うと著作権侵害になります。 ただし、軽微なもの、著作権者の利益を不当に害しない特別な事情がある場合は除かれています(以上著作...
名誉毀損ではなく、名誉感情の侵害となるような場合であれば同定可能性が認められやすくなるケースもあるかと思われます。 ただ、同定可能性が認められてない場合では開示請求は認められません。
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
基本的には関係はないと思います。
削除については、相手が任意に応じないのであれば裁判を起こして削除要請を行う形となるでしょう。店舗側がどのような認識なのか不明のため、裁判手続きへ進む前に店舗に電話確認をする等で一度話し合いが可能かどうかを確認してみても良いかと思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となり得るかと思われます。 また、相手の行為に関してはdmの場合基本的には公然性に欠けるため、情報開示は認められないケースが多いでしょう。
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
1,民間の医療法人であり、収益事業も認められているので、営利法人でしょう。 2,教育目的の範囲で利用が許諾されているので、使用は可能です。
肖像権の侵害となるか否かを判断する際の基準として、参考になる最高裁の判例があります。 「人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影するこ...
どのようにして情報を入手したかはわかりませんが、プライバシー権の侵害として発信者情報開示請求をし、特定した上で慰謝料の請求等が可能かと思われます。
プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。
著作権侵害を主張して損害賠償請求をすることは不可能ではないように思いますが、得られる損害賠償の金額は低額に留まりそうな事案です。
コメントやいいね自体は現行法では処罰できません。 自分が今後こういったサイトに出会ってしまった場合 >>出会わないように、利用しないようには気をつけてください。
結論から言えば、はっきりとした境界線はありません。 まず、衣装を制作するのは自由だとしても、それをインターネット上に掲載するとなると著作権侵害や商標権侵害となるリスクが生じてきます。 パッケージデザインやロゴ自体を掲載することはリス...
被害者から警察への被害申告(被害届や告訴状の提出)が、捜査のきっかけとなることは多いです。 一方、親告罪であることと、逮捕される可能性には通常関連性はありません。
肖像権侵害か写真の著作権侵害を主張できるように思います。 ①弁護士さんに依頼した場合 着手金や成功報酬等の見積もりはいくらか。 >>弁護士ごとによって異なりますので、直接ご依頼される弁護士にお尋ね下さい。 ②相手に請求できる 損害...
1,2とも、アイドルの顔をはめこむ素材として既存のAV写真を用いる場合、著作権侵害に該当しますので、著作権侵害罪も考えられると思います。
一般論としては、ショート動画の著作権は、元の動画の著作権者に帰属するでしょうし、元の動画の著作者の同意なくリミックスすること自体が、私的利用を超えれば違法でしょう。 もっとも、YOUTUBEの約款として、その点が変更されている規定があ...
1 約束どおり返金してしまうのが賢明です。 その後も性交渉を求められるようであれば、勇気を出して断るしかありません。 こちらが法務省HPにある、不同意性交等罪についての解説ページです。 https://www.moj.go.jp...
少なくともご自身でこれまでご対応いただき削除の結果が得られていないため、次にご検討いただくのは弁護士への依頼であるように思います。 残念ながら、魔法のような方法はございません。 ご予約されている先生に直接色々ご相談されてみてください。
侮辱や肖像権侵害等を理由に開示請求してくる可能性はあるかもしれませんが、投稿内容やTwitterアカウントに掲載されていた写真であること等に鑑みると裁判所が開示を認めるところまで行かない可能性もあるように思います。 言い合いがエスカ...
たまたまキャラクターやマークが写り込んでしまった、という場合は著作権侵害に当たらないという規定が著作権法にあります(著作権法30条の2)。 しかしながら、たまたまではなく意図的に動画にキャラクターやマークを載せたという場合は、著作権侵...
実際の内容を拝見しないとなんとも言えませんので、ご相談された弁護士に確認してもらってください。
複製権侵害や公衆送信権侵害に当たる余地があります。配信サイトの規約や、利用しようとする映像の権利者がなんらかの許可や禁止を明示していないかも併せてご確認ください。
肖像権侵害なので、削除を求めることは、あなたの正当な権利ですね。 削除しないなら、慰謝料請求ができます。 弁護士から削除請求をしてもらうといいでしょう。
花札に関するアイデア自体には著作権はありませんので、自作は可能です。 但し、現在販売されている各社の具体的な花札の絵柄についてはそれぞれ著作権は発生しているので、「傘をさして蛙を見ている小野道風」の絵を自作するならば問題ありませんが、...