匿名で送られてくる脅迫写真への法的対策とプライバシー保護
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
複数の法律に抵触する可能性が高いです。 ・不正アクセス禁止法違反:他人のIDやパスワードを無断で使用したり、特殊なプログラム(スパイウェア等)を用いてスマホに侵入し、データを閲覧・取得する行為は、この法律で禁じられています。 ・不...
一般的に、書き込みからあなたの元に「意見照会書」が届くまでには、早くて3ヶ月程度~、10カ月程度かかります。 したがって、仮に事務所があなたの書き込み後すぐに手続きを取ったと仮定した場合、今月で「ちょうど届く可能性がある時期」、あるい...
そのアカウントの開設者本人であるという確認ができない以上、たとえ弁護士が代理人となっても難しい可能性が高いと思料します。また、「アカウントの削除を求める」という訴訟類型がないため、裁判手続による強制的な削除も困難です。
DMの場合開示請求が難しいと拝見しましたが、刑事案件としても罪に問われないと言うことでしょうか? →ご相談内容のみの記載であれば罪に問われる可能性は低いとは思われます。
これは私も二次創作ガイドラインの違反に加担してしまったのでしょうか。調べてみると幇助罪に該当すると出てきました。その場合開示請求などもあり得るのではないかと不安です。 →ご不安なご状況お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り行っ...
まずは、審査会場での説明内容を詳細に把握する必要があります。 相手方に対して、書面郵送やメール等記録に残る形で、YouTube掲載について承諾しないことを再度通知しておくことは方針の一つと思われます。 また、交通費や時間を投じて審査...
TwitterのDM上でHなやり取りをしてしまいました。 →文章のやりとりのみであれば犯罪ではありませんので捕まることはありません。 もっともインターネット上でのそのようなやり取りでは犯罪に発展したり巻き込まれることもありますので、今...
損害賠償請求において、「誹謗中傷を受けた」具体的内容が書かれたスクリーンショットは、証拠として必要です。証拠がなければ、提訴してもシラを切られるおそれがあります(なお、スクリーンショットは費用を払って請求するものではなく自分で収集する...
拒否すれば良いかと思います。あとは相手方が訴訟するかどうかです。
訴状に対する反論書面ということのようですから、書面の内容は、原告の主張に対する認否とご相談者様の主張に大別されると思います。このうち、認否において、否認や争う、といった認否を行う場合、ご相談者様の主張の項目で主張したいことを先出しして...
DM、つまりダイレクトメッセージですので、他の第三者に対して公開されていないので、インフルエンサーのプライバシー侵害等権利が侵害されることはありません。従って、発信者情報開示請求の要件である権利侵害の明確性を満たしませんので、開示請求...
元警察官の弁護士です。 「自分のカバンに自分の指紋ではないものがあり」ということは逆に言えば誰の指紋か特定されていない可能性も大いにあります。 また、状況からすると、そもそも窃盗未遂にすらならない可能性が高いので、もしもその友人では...
記載の投稿内容(「奪っていて気持ち悪い」「人の物を奪う集まり」「ゴミサーバーだから入らない方がいい」等)については、名誉毀損・名誉感情侵害等に該当する可能性はあります。 もっとも、以下の懸念点がございます。 ・投稿から誰(個人・団体)...
意見照会書の送付時期を申立人の方でコントロールすることはできません。また、弁護士に依頼していれば、そうした投稿は行わないように注意するかと思われますが、それに従わない場合もあり得るかと思われますし、そもそも弁護士を立てているというのが...
投稿内容自体は,名誉感情の侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われますが,投稿から11か月経過しているのであれば,開示請求として動いている可能性は低いように思われます。
賠償額は名誉棄損の内容(具体的には投稿内容)がわからないと判断できません。 回収できるかどうかは、①有職者であり、職場が分かっているか、②預金口座の情報が分かっているか、にかかっています。 個人相手に実際に実現可能なのは給与の差し押さ...
そもそも誰に対しての発信かが不明なため,特定性にかけるかと思われますし,弁護士費用を考えるとかかる発言に対して開示請求を行うということは実務上考えにくいかと思われます。
侮辱・暴言は主として民事の損害賠償の範疇ですが、脅迫については刑法上の脅迫罪として、警察による対応を考えた方が良い事案です。 チケットの詐欺未遂については、詐欺罪自体の立件がややハードルが高いものの、これも警察による捜査のほうが優先さ...
準備書面の提出期限を延期してもらえるか分かりませんが、裁判所の担当書記官に事情を説明し、延期を検討いただく運びとなります。ただ、期限まで20日程度あるので、延期は難しいとの回答もあり得ます。その場合は、できる範囲での準備書面を作成して...
事実関係に争いがないのであれば、裁判所は和解を勧めてくることが多いと思われます。日本の裁判所で認定される慰謝料は(被害者側からみて不条理と思えるくらい)低額なので、判決になると、不服として控訴される危険がありますし、開示請求の際に支払...
交渉に弁護士を入れなければならないという義務はありませんが、本件は、相手の請求が10万円や引っ越し費用だけで済む問題ではない(もっと過大な請求を行ってくる可能性がある)という雰囲気を感じます。貴殿は弁護士へ依頼し、代理人として対応して...
「プライバシー侵害」でも「個人情報保護違反」でもありません。 迷惑をかけている会社や親族に謝罪をし、 督促に関してはきちんと債務整理など対処を検討なさってください。
裁判になった場合に,事案によって認められる金額は変わってくるかと思われます。 全額が認められるケースはそこまで多くはないかと思われますが,かかった弁護士費用の額や,事案の事情によって変わってくるでしょう。
運営側は履歴を記録しているので、基本的にはスクリーンネーム(ID)を変更するといった小手先の対策は無意味であり、開示請求者側が変更に気付いたのであればその旨をX代理人へ伝えればよい話です。開示請求の対象となるのはログイン履歴やアカウン...
その内容がわからないと何とも言えませんが、DMであれば公然性の問題が生じませんので、社会的名誉が低下したなどという問題が生じません。 そのため、慰謝料が認められる可能性は十分ありますが、高くとも10~20万円程度のものだと思います。
実際のdmの内容次第かと思われますが、プライバシー権の侵害やその他の権利侵害が認められる可能性はあり得るかと思われます。
送った写真は当時17歳です ということだと、児童ポルノ提供罪とか単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。
お困りのことと思います。 相手の視点では、詐欺の未遂として通報する可能性がありますが、一般的に詐欺事件は立件が難しく、 捜査機関が積極的な捜査をしない事案はままあります。 仮に捜査された場合は、個別に法律事務所に相談しつつ、詐欺の意図...
ご質問者も弁護士に代理交渉を依頼して、 相手方の弁護士からの書面に対して、こちら側も主張整理した書面を送付することが方法の一つです。 口頭や電話ですと、議論がもつれて収まらない場合が多いです。 まずは、相手方弁護士からの連絡内容につ...