加害者に対する発言が法的に問題となる場合とは?

被害者でも加害者側に「ばか」「○歳になっても危機管理能力がない」「処罰を受けてもらう」など発言してもいいのでしょうか。

法的には被害者だからと言って、加害者に違法行為をしてはいけません。自力救済が禁止されているからです。上記の発言中「ばか」は公然とされた場合は侮辱罪の可能性があります。また、「〇歳になっても危機管理能力がない」は事実を適示して公然とされてば名誉棄損罪、してない場合は侮辱罪になる可能性があります。処罰を受けてもらうは、自由を制約するような処罰であれば、脅迫罪の可能性があります。そして、被害者を理由に正当化されませんので違法性阻却もされません。ご参考にしてください。

電話や個人的にやり取りしていた時の発言なのですが、こちらは違法行為にはならないのでしょうか。
また、返信などを期限以内(例:○日の○時まで)に要求するなどは脅迫(心理的圧力)にはなりませんか。