X上での名誉毀損についての法的見解を教えてください
X(元Twitter)上のトラブルです。
グッズ交換を約束したのですが、その方(Aさん)とトラブルになりました。
そのAさんが私(N)と交換を約束している他の方に下記のように声かけしておりました。
Nという方とグッズ交換予定のようだが、Nのせいで返還請求を行っている
「公式な手続き後、私の所有権が確定している郵便物を不当受領し、返還拒否行為は、法的に『不当利得』や『横領』に該当する可能性があるのでご注意下さい
個人アカウント名を出して注意喚起?のようなことをするのは名誉毀損にならないのでしょうか?
ちなみに、Aとのトラブル内容を名前もアカウント名も記載ない状態で「●●のようなトラブルがありました。お取引慎重になっております。」と、Xへ記載するのは何らかの罪になりますか?
当事者同士は内容で分かりますが、他の方は分からないという状態です。
そのようにXへ投稿していたらAより名誉毀損、誹謗中傷にあたる、通報及び被害届けを提出すると言われました。
罪になりますか?
個人アカウント名を出して注意喚起?のようなことをするのは名誉毀損にならないのでしょうか?
→なり得るでしょう。
ちなみに、Aとのトラブル内容を名前もアカウント名も記載ない状態で「●●のようなトラブルがありました。お取引慎重になっております。」と、Xへ記載するのは何らかの罪になるのでしょうか?
当事者同士は内容で分かりますが、他の方は分からないという状態です。
そのようにXへ投稿していたらAより名誉毀損、誹謗中傷にあたる、通報及び被害届けを提出すると言われました。
個人名ないのにそのような罪に当たるのでしょうか?
またAからのメッセージは私からしたら脅迫文と感じる内容です。罪にはならないのですか?