Twitterでの拾い物動画ダウンロードによる児童ポルノ所持での法的問題と対応について
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
合わせてですね。 警察官の判断次第ですね。 詳しく聞かれたなら、動くかも知れませんね。 罪を問うなら、あらためて告訴状を提出することになるでしょう。 受理に難色を示すことがよくあるので、そのときは、民事ですす めることになるでしょう。...
犯罪行為を行っている以上後日逮捕の可能性は0ではありませんが、あまりご心配なさらなくて大丈夫かと思います。 警察から連絡が入った場合には、早急に弁護士に依頼をすることをお勧めします。事情聴取などの際には弁護士に同行してもらうのがいいか...
撮影罪が成立しそうです。 警察相談を望まないなら、弁護士依頼をするといいでしょう。 一過性の交際なので、不倫で訴えられることはないでしょう。
性的姿態等撮影罪の客体には、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出」したものを除くとありますので、太もものみの撮影でしたら該当しないかと思います。 迷惑防止条例には盗撮罪が含まれ...
長時間至近距離でそのような態様で足を見続けていた場合、迷惑防止条例違反となる可能性はあるかと思われます。
「10分間脚をガン見」ということでしたら、迷惑防止条例で処罰の対象となる「卑猥な言動」に該当する可能性があります。
>捜査比例原則というものがあるというふうに聞きました。私は被害者の方の家しか盗撮しておらず、他には被害はない(はず)です。そのような場合(被害は大きくない)でも、半年以上かけて捜査するものなのですか? 捜査比例原則は、被疑者の不利益...
実際に撮影をしたわけでもありませんので、その行為が刑事事件として処罰の対象となるようなことはないと考えられます。ご安心いただいて良いでしょう。
罪名が条例違反でも、性的姿態撮影罪でも、 基本的には被害の内容・程度・被害感情に応じて慰謝料は決まりますので、罪名によっては変わりません。
それは大変でしたね。勝手にドアを開けられたら驚きますよね。 ご質問ですが、まず刑事事件となり得るかについて、事実関係の詳細は分からないのですが、ドアを開けたにとどまらず、住居に「侵入」(許可なく勝手に立ち入るようなケース)したのであ...
状況がわかりませんが、ふくらはぎの撮影で迷惑条例になった事例もありますので、地元の弁護士と直接相談してください
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
質問者様の報告の状況からしますと、本件が事件化することはないと思います。後日逮捕されることもありませんので、ご安心ください。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。
刑事事件で罰金であっても有罪判決となった場合には、損害賠償請求の証拠とする目的であれば、判決確定後に刑事記録を入手でき、民事訴訟で証拠として利用できます(その過程で加害者の氏名•住所等も把握することができます)。 ただし、盗撮という...
盗撮の後日逮捕はあり得なくはないのですが、半年後から2年後に行われることはないと思います。それだけ時間が経過しますと証拠の保全も難しいと思います。
盗撮の規制場所の拡大等をすべく、大阪府の迷惑防止条例が一部改正され、施行されたのは、2021年4月20日です。 それまでの規制(公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することのできる更衣室等での盗撮行為の禁止)に加え、「学校、会社の便所・更...
すでに削除もしており、第三者に公開等も行なっていないのであれば、その件がトラブルとなる可能性は低いでしょう。
可能性は低いでしょう。故意に覗いたりしたような場合で、それが証拠を持って訴えられた場合は別ですが、不意にそちらを少し見てしまっただけであれば事件となることはないかと思われます。
後日任意同行などの連絡が来る可能性などを知りたいです。 >>あるときはあるとしかご案内が困難です。客観的な状況としては、被害者が被害を訴え警察が捜査を始めた場合は、被疑者の特定が可能なケースであるように思います。 ご不安であれば、弁護...
写真を撮る以外の方法については医師に聞かれた方がよいかと思いますが、警察が自宅に来る可能性が高いとは思えません。
詳しい事情聴取が必要です。 不同意性交、暴行、無断撮影、映像を第三者に見せたこと、いずれも証拠が必要です。 一度弁護士に相談して、慰謝料請求書を作ってもらうといいでしょう。 物的証拠が少なくても、あなた自身の信用性が証拠になります。 ...
上の先生が書かれているとおりです。そもそも犯罪にあたるものではないと思われます。 そもそも犯罪にあたらないものに捜査が始まること自体ありませんし、基本的にこういう事件はその場で駅員から声掛けされるところから始まることはあっても、その...
故意でないのであれば、盗撮として刑事事件となる可能性は低いでしょう。今後同様なことが起きないよう注意していれば大丈夫かと思われます。
そのような理解でよろしいかと存じます。
相手が認めていることについて証拠があれば請求は可能ですが、証拠がなく相手が盗撮していないと嘘をついた場合は立証が難しくなってしまうでしょう。
データ削除、今後関わらない、二度としない、協力してくれた同級生にも嫌がらせ等しないなどの約束などがほしいです。 >>そのような約束を盛り込んだ書面を作成いただければよいかと思います。約束を破ったときの違約金等の定めも入れておいても良い...
>検察庁に捜査の進行確認の連絡などしてもいいのでしょうか? → 問い合わせても問題ないと思います。 盗撮被害に被害者連絡制度は適応されますか? → 近時の刑法改正を受け、以下の通達が出されていますが、盗撮は対象事件とされて...
基本的には対応はしてくれないケースの方が多いでしょう。ただ、可能性の話で言えばゼロではないため、改めて謝罪の連絡を行うこと自体は無意味とまでは言えません。