肖像権の侵害または盗撮(?)について
肖像権の侵害または盗撮 に当たるかどうかという点はさておき、相手があなたの連絡先も何も知らないのであれば、訴えられる可能性はほぼないかと。
肖像権の侵害または盗撮 に当たるかどうかという点はさておき、相手があなたの連絡先も何も知らないのであれば、訴えられる可能性はほぼないかと。
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。
弁護士から慰謝料請求書を出してもらうといいでしょう。 身の安全を考えれば、多少の費用をかけてもいいでしょう。
一般論としてご回答しますと、防犯カメラがなかったとしても目撃者がいれば通報され捜査の対象となる可能性はあります。まずは捜査の裏付けをするので数ヵ月後に警察から呼び出しがくることもあります。警察の方ではデータを復元することもできます。そ...
なりません。 覗きとは、正当な理由なくひそかに覗き見ることをさしますが、 あなたには違法な目的はなく、ひそかに覗き見る行為でもないからです。
A君に対しては盗撮と相当因果関係のある損害の賠償請求ができます。複数人の退塾が盗撮事件と関係していて、A君もその結果を予見できたといえるのであれば複数人が退塾したことの損害を請求できることになります。 実際の盗撮方法や内容にもよるので...
盗撮被害に遭われ、また示談書の締結、その後の履行についてなど、大変ご不安な思いをされてきたと思います。 ① 示談書で定めた期限内に犯人から示談金の振込がないことについては、常にその懸念が伴います。 そのため、私の方で被害者の代理人とし...
いずれも、ご相談者の希望として伝えることに問題ありません。 その結果、相手がそれに応じれば良いですし、応じないときに、どのように対応するか(当該条件を諦めるのか、等々)を検討すべきでしょう。 なお、謝罪をうける義務もありませんので、一...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 監視カメラの映像が残っている可能性があるとなると、供述の内容次第で当日逮捕されてしまう可能性もあるでしょう。 警察がどのような犯罪を視野に入れて取り調べを行うのか、どのような質...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 前回も逮捕勾留されているということですので,今回も逮捕勾留されるリスクはあり得るかと思います。ケースバイケースになるため,可能性がどの程度かという点は何とも言えません。 取調べ...
時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。
受任のタイミングは弁護士によって異なることがあります。そのため、他の弁護士に相談してみる方法もあるかと思います。
この種の恐喝は、払うと次々請求されます。 常套手段としては、経験がある弁護士に相談して 18歳未満との 淫行で、18歳未満とは知らなかった ということで、警察に相談することです。
断片的な情報では、なんのアドバイスもできません。 特に、児童ポルノ提供は、不特定又は多数の者に提供した場合には最高懲役5年の刑になりますので、犯罪規模によっては懲役が選択されることもあります。逮捕されることもあります。 児童ポル...
示談することで不起訴になる可能性はあります。 ですが、処分保留中に再度盗撮したとのことですので、示談した場合でも起訴される可能性は高いように思います。 もっとも、起訴された場合でも、示談ができていれば量刑に考慮されますので、示談が可能...
初犯の盗撮で逮捕起訴、刑罰を受け事件終了 ↓数ヶ月後、数年後 盗撮をした日より前に起こしていた児童ポルノ罪が発覚、立件。 というのは、初犯・再犯というのではなく、「盗撮事件の余罪」とし...
盗撮被害に遭って大変嫌な思いをされたと思います。 あなたは高校生ということですし、弁護士に依頼したらお金がかかるのでは?とご心配されるかもしれません。 しかし、日弁連委託援助制度といって被害者を支援する制度があります。 あなたが未成年...
①捜査機関に押収される可能際はあります。 ②どのタイミングかにもよりますが、少年事件として進行した場合には、調査官調査によって学校に調査を行う場合もあります。 これは弁護士が入ろうが入るまいが止めることは難しいです。
神奈川県迷惑防止条例(https://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/c2001-140007-05760661)では、そもそも服の上から盗撮すること自体は処罰の対象ではありません(同条例第3条1項⑵参...
証拠隠滅行為に当たるとは思いますが、証拠隠滅が罪となるのは、被疑者本人ではありません。 被疑者本人が行った証拠隠滅行為は刑法上罰せられない仕組みになっています。 証拠隠滅行為が犯罪になるのは、被疑者本人が第三者に頼んだ場合や第三者が...
こんにちは。 相談者様は現在19歳ですので、近い時期に20歳にならない限りは「特定少年」として少年法が適用され、20歳以上の人とは異なる処分の対象となります(短期1年以上の懲役金庫の場合には、原則逆送事件とされ、原則的に20歳以上の...
お店に話をするかどうか含めて、先に(依頼しないとしても)弁護士に詳しく事情を伝え、 相談してみるのがお勧めです。 守秘義務もあるので秘密は守られますし、 今後の対応について早期にアドバイスを受ければ、それを踏まえて今後の対応を考えら...
こんにちは。 1について 在宅事件ですので、公判日程は勾留されている事件よりも遅めに指定されることが多いと思いますが、裁判所の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。 2について 被害届の存在は処罰に必須ではありません。 出所後1...
そのとおりです。 これで終ります。
>可能性としてはどれくらいなのでしょうか? >また、犯罪扱いにされてしまうのでしょうか? まず、お書きいただいた事情を読む限り、コンビニでの撮影はそもそも犯罪にならない 可能性が高いと思います(ただ、心配であれば面談相談に行って詳し...
施設などの対応にもよるので、可能性のお話はできません。 心配なら弁護士に相談してください。 終わります。
本件の場合、加害者の奥様に伝えたことにより、起訴される可能性は少ないと考えますが、伝えたことにより離婚に至った場合、損害賠償請求をされる可能性があります。 相談者様は被害者であるとともに、加害者の奥様とはお知り合いという複雑な立場にご...
こんにちは。 少年事件に該当しますので,通常であれば,通学先の学校に捜査機関から,成績や素行に関する照会がいくこととなります。 初犯であれば有罪(少年事件nの場合は非行事実の認定と言いますが)の場合でも,保護観察になる可能性が高く...