未成年の太もも盗撮してしまいました。 撮影罪?

昨日 ショッピングモールで、恐らく未成年であろう女性の太ももを撮影してしまいました。 (横に座って撮影)
下着を撮ったわけではないので、撮影罪には該当せず 迷惑防止条例違反になりますか?

撮影してしまったものは、すぐ削除しています

性的姿態等撮影罪の客体には、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出」したものを除くとありますので、太もものみの撮影でしたら該当しないかと思います。
迷惑防止条例には盗撮罪が含まれる都道府県が多いかと思いますので、そちらには該当するかと思います。