撮影罪施行による示談金の変化について

盗撮が条例から撮影罪という罪に変わりましたが、以降の示談金などはやはり以前より高く払わないと納得してもらえない可能性はありますか。

罪名が条例違反でも、性的姿態撮影罪でも、
基本的には被害の内容・程度・被害感情に応じて慰謝料は決まりますので、罪名によっては変わりません。