管理会社にドアを開けられましたが違法になりますか?
マンション住まいです。
本日、昼間にインターホンが鳴りドアホンで確認したところ、管理会社の方だったので急いで玄関を開けようとしたら外から勝手にドアを開けられました。
びっくりしましたがこれは違法にはならないのでしょうか?
違法にならなくても警察などに相談するべきでしょうか?
数ヶ月前にも管理会社に郵便物を勝手に捨てられたことがあり、その際に警察に相談しましたが被害届などは厳しいと言われました。
今回もそうなりますでしょうか?
それは大変でしたね。勝手にドアを開けられたら驚きますよね。
ご質問ですが、まず刑事事件となり得るかについて、事実関係の詳細は分からないのですが、ドアを開けたにとどまらず、住居に「侵入」(許可なく勝手に立ち入るようなケース)したのであれば、住居侵入罪(刑法130条)にあたる可能性があります。ですので、そのような場合であれば、まずは警察に相談してみてもよいかと思います。ただ、刑事事件として起訴(刑事裁判にかけられること)にまで至るかといえば、難しいかもしれません。
一方、民事事件としての観点で見ますと、一般的な賃貸借契約書では、「立入り」などという項目を設けて、賃貸人(大家)が賃貸物件に立ち入れる場合を定めています。具体的には、①大家は防火など物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ賃借人(入居者)の承諾を得て、物件に立ち入ることができる、②賃貸人は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合は、あらかじめ賃借人の承諾を得ずに物件内に立ち入ることができるが、後でその旨を賃借人に通知しなければならない、と定められていることが多いです。ですので、このような条項が賃貸借契約書に書いてあるかご確認ください。
仮に、Rrrymr さんの賃貸借契約書に①②のような条項がある場合、詳しい事情は分からないのですが、①管理上立ち入る必要がある場合でもRrrymr さんの事前の承諾が必要であるのに、承諾を得ていません。また、②ご質問内容からは緊急の必要があったようにも思われません。ですので、①②のいずれのケースにも当てはまらないため、民事上は賃貸借契約違反となりうる可能性があります(損害賠償や慰謝料を請求できる可能性もなくはありませんが、弁護士費用などのコストやご自身の手間を考えると現実的ではない可能性もあります)。
そこで、Rrrymr さんとしては、管理会社に対して、①②のような条項があるのに、承諾なくドアを開けることは契約違反である、と強く抗議し、今後同様のことをしないよう申し入れるとともに、管理会社に一筆書かせる、又はご自身で書面で記録として残す、などの対応を行っておくことをお勧め致します。
大変でしょうけども、今後安心して暮らすためにも、どうぞ頑張ってみてください!