心療内科に対する誹謗中傷か判断して頂きたい
可能性はあり得るでしょう。一般の閲覧者がどの病院のことを指しているか特定できる状況であれば、権利侵害性が認められ得るかと思われます。
可能性はあり得るでしょう。一般の閲覧者がどの病院のことを指しているか特定できる状況であれば、権利侵害性が認められ得るかと思われます。
「先述の例」とおっしゃられていますが、その例自体が「アルバイトが〇〇していた。」程度で前後の文脈も、投稿された先も、その他の背景事情も不明となると、具体的にアルバイトか正社員かの違いがどのように影響するのかというのは判断できません。 ...
お伺いしている事情から考えると、当初贈与としてもらっているのであれば、基本的にその後返す必要はなかったものと思われます。 ただ、その後にお金を送金する等約束しているのであれば、その送金の約束に基づいて法律上、お金を払う義務が生じてい...
名誉棄損になります。 遺族の思慕敬愛の情を侵害するので、遺族が被害者ですね。 時間が経過すれば、思慕の情は薄れ、歴史的な評価や表現の自由が優先するでしょう。
代金を受け取ったのであれば、当面は静観しておくしかないと思います。なお、仮に代金を支払ってもらえなかったとしても、誰でも閲覧可能な公開の場に投稿する行為は軽率だったとの非難を免れません。訴状や内容証明がとといた時点で弁護士へ相談した方...
gmailなど海外のプラットフォーム事業者の場合はそもそもメールアドレスの登録情報を照会すること自体が困難であること、仮に国内事業者のフリーメールなどのように弁護士会照会で照会可能な場合でもフリーメールは個人情報(氏名・住所・電話番号...
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか?? →相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のよう...
お伺いしている状況について、すでに訴訟にまでなっているとなると、掲示板上で概要だけお聞きしてのセカンドオピニオンで、正確なご案内は難しいです。 実際に、訴訟に出ている書面の内容や、交渉時の資料等含めて確認しないと、双方の意図を正確に把...
これでは開示請求は出来ないでしょうか? →匿名先生のご回答のとおり、開示できる可能性が高いとまでは言い切れないものかと存じます。やってみないと分からないと言わざるを得ないでしょう。匿名先生のご指摘のとおり、通信ログ保存期間は非常にシビ...
実際の投稿内容次第だと思います。お書きの内容は意見・論評の域を出ないものが多いようにも思われますが、「このドブが」という表現は、さすがに受忍限度を超えると評価される可能性もゼロではないように思います。ネットのトラブルをネットで詳しく質...
裁判所の記録閲覧室に行き、事件番号等を示して申請すると、判決書は基本的には閲覧させてもらえます。訴訟の当事者が提出した訴状や答弁書、準備書面等は、利害関係人であることを書面等で示し、裁判所の許可を得られた場合は、それらも閲覧することが...
口論の際のこちらからの発言がわからないため相手が開示請求ができるかは不明ですが、相手の発言については、アカウント名等でご自身と特定できるような形で投稿がされていたのであれば、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思わ...
基本的に、弁護士は法律相談においても、守秘義務を負っている関係上、情報を勝手に話すということはありません。
投稿が削除されても、スクリーンショットなどで投稿内容やURLがわかる形で証拠化していれば開示が可能なケースもあり得ます。 また、氏名、顔写真を投稿したのであれば、プライバシー権の侵害として開示が認められる可能性はあるでしょう。
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
この書き込みは開示請求されてしまいますか? →開示請求されるかどうかは相手方の意向次第なので不明です。開示が認められるかどうかについて、(同定可能性(対象者性)の問題をクリアしていることを前提とすると、)「〇〇は妄想と虚言」という記事...
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
民法724条 より、①被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から3年間行使しないとき。 ② 不法行為の時から20年間行使しないとき。 に債権が消滅します。 ご参考にされてください。
Xでの自分の発言が開示請求されるかどうか知りたいです →開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので不明です。「職業差別だと言っても母や娘がAVしてたら嫌じゃんww」、「差別偏見あってもいい、それくらい覚悟しないといけない職業。憧れ...
少額訴訟の手続等については、下記のリンクが参考になると思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
犯人に似ているというだけですと、名誉毀損となり得るか争いがあるでしょう。 ただ、ご自身の顔写真を勝手に公開しているとなると、プライバシー権の侵害として、開示が認められる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談をされた...
具体的にどのようなことに巻き込まれたか、どのような方法で攻撃してきたのかが不明なため、慰謝料請求ができるかはなんとも言えません。 内容を整理したうえで、弁護士会や役所の無料法律相談にて弁護士の意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
通常は読者の感想レベルにとどまり誹謗中傷と評価できない事案が多いと思われますが、その論評の基礎となっている該当の記載部分について意図的に異なる趣旨で解釈したり、通常は読み間違えないような理解をしたりしたといった事情があれば、名誉毀損や...
この行動は罪に問えるのか、また、どのように 対応すべきか。 →「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なので...
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
違法の疑いがある投稿の削除については弁護士に依頼をすることは難しいかと思われます。運営側が任意に削除に応じてくれないのであれば難しいでしょう。
法律相談ではないので一般的な回答となりますが、最終的にはフィーリングを優先した方がよいと思います。 ご相談されている内容が分からないのですが、示談交渉といっても譲歩する必要のないものを譲歩しては困りますし、訴訟になれば所詮証拠の世界で...
被害相談をすること自体は可能でしょう。それが刑事事件として扱われるようなものでなければ、警察が介入することはないかと思われます。
不正を行なっていることについて、証拠がないのであれば、そのことをsns等で投稿、拡散する行為については名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
減額の交渉をしてくる可能性はもちろんあるでしょう。弁護士を立てる場合もあります。 弁護士を立てるリスクとしては、相手が誹謗中傷の事実自体を全面的に争ってきた場合で、誹謗中傷の事実を証拠をもって証明できない場合、請求がそもそも認められ...