窃盗してしまいました
金額にもよりますが、大金ではないでしょう。 被害届を出されても、あなたは認めているのですから、逮捕はないでしょう。 不足でもいいので、弁償金を用意するといいでしょう。
金額にもよりますが、大金ではないでしょう。 被害届を出されても、あなたは認めているのですから、逮捕はないでしょう。 不足でもいいので、弁償金を用意するといいでしょう。
逮捕されると、警察から報道機関に実名や罪状が広報されます。報道するかどうかは各報道機関の判断になります。最近でも地元紙に小さく掲載されても地元紙のサイトに載れば全国に及ぶことになります。
特定の人物に対する発言ではないので侮辱罪にはあたりません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここでは細かく事情を聞けないので断定出来ませんが、まあ大丈夫かなあとは思います。 監護権者が全ての事実を知っていれば承諾するだろうという状況があると、実際に承諾がなくても誘拐の故意がないとされ、犯罪が成立しないか、警察・検察が立件した...
サイトの規約によるので、各相談サイトによってまちまちです。 海外サイトの場合に警察が開示請求するかどうかも、各サイトのスタンスや、相談内容次第です。
個人としては聞いたことがありません。
サーバー側が捜査を受けたときに、捜索差押や取調という捜査を受ける可能性はあります。逮捕や起訴はありません。 現物がないと自首は受け付けられにくいと思います。捜索差押を回避したい場合には、弁護士とよく相談してください
少年事件の青少年条例違反では、罰金とその前科にはならないでしょう。
仮にそのような匂いがしてしまったとしても、公然わいせつ罪の構成要件にはあたりません。そのため、犯罪にあたるものではなく、ご心配はいりません。
遊びに行っただけでは、監護権侵害にはなりません。 むしろ、遊びに行ってくると遊びに行って、友達のほかに成人がいたとしても、なんら法的な問題は無いと思われます。
制度について、いくつか勘違いがあるようです。 まず、「刑事事件の和解」なるものは現行法上、存在しません。民事上の和解(示談)が、刑事処罰において考慮されるということにすぎません。 横領したお金を一部でも返済すれば、当然に時効の更新(中...
逮捕の要件として罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要ですが、3年前に実際に万引きをしていないのであれば証拠もなく、3年前の万引きで逮捕されることはないでしょう。 なお窃盗罪の時効は7年ですので、8年前の万引きは時効になっています。
まず被害者が警察に被害申告をするかどうかで決断に迷う場合があります。 被害申告がされた場合も、いきなり事情聴取するのではなく、周辺事情の捜査をしてから、被疑者の呼び出しをすることもあります。 そのため、事件から一月経ったというくらいで...
被害届の受理自体はされて、事情聴取くらいはされるかもしれませんが、逮捕とかはされないかと思います。 なお、3週間も経過しているのであれば、今更何か言ってくる可能性は低いと考えます。
相手の公的な証明書(免許証や健康保険証)などで年齢を確認していれば未成年でないと思っていたことの証拠となります。 例えば、相手が18歳以上と言っていた、煙草を吸っていた、酒を飲んでいた、などは主張として通らないことが多いです。
内容からすると窃盗罪か占有離脱物横領罪での捜査の対象となっているのではないかと思いますが、被害者の自転車が置かれていた場所と相談者が持ち去った場所が一致していない等の理由で、捜査に時間がかかっている可能性はあります。 とはいえ、罪名的...
成人後に検挙されて罰金になると、医籍登録の支障になるでしょう。 少年のうちの処分を終わらせておけば前科の欠格にはなりません。 逮捕されると、大学に知られて、停学などになって、卒業が遅れることがあります。 児童と知らなかった場合...
全てのデータを削除している以上、これ以上何か対応できることはありません。 家宅捜索、逮捕等があったら、素直に全て話して、弁護士と相談しながら最善を尽くすのみでしょう。 ただし、本当に家宅捜索や逮捕があるかどうかは分かりません。ご心配な...
メールの内容によりますが、理論的にはあり得ます。 ただし、普通に考えると、もはや何もないと思いますよ。
思い出せない場合は、そのまま警察にそう伝えるしかありません。どうしようもないですし。 無理に思い出そうとしても仕方ありません。
未成年について、親の承諾なく、夜間に連れまわす行為は条例違反などの可能性がありますが、故意といって、承諾のないことの認識がなければ刑事上問題となることは少ないかと考えます。 民事的にも、損害が発生していければとくに賠償責任は負わないで...
フォローしただけであればストーカー規制法の対象とはなりません。監視していると告げたり面会を要求していなければ問題はありません。
あなたの態度がよくありません。 店長に会って、弁償と慰謝料と反省文を受け取ってもらい、謝罪の一手です。 謝り通すしかありません。 あとは、神に任せるしかありません。
窃盗罪の成立については微妙なところですが、7年前だと公訴時効になっている可能性が高いので、警察が逮捕したり捜査したりする可能性は低いでしょうね。 損害賠償義務についても相談者の方にあるかどうか微妙です。その場で二人の犯行を止める義務が...
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
>これが10年前の出来事ならその件で逮捕されたりすることはありますか? 共犯に関しては状況次第ですが、10年前のことであれば時効であり、逮捕されるようなことはありません。
まず、刑事事件の場合、共同正犯というものがあり、実際に殴っていなくても傷害に関わる行為(共謀など)があった場合には共犯となります。そのため喧嘩事案で、実際にケガをさせる実行行為をした人だけではなく、喧嘩に加勢したもの全員が共犯になるこ...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。
罪に問われる可能性はありますが、逮捕されないようにすることはできます。 今のうちに警察に事情説明に行くことで逮捕されなくなる可能性が高くなりますし、 罪も軽くなります。