掲示板で勤務先をバラす
>ある方のプライベートのツイッターアカウント(顔を載せている、実名ではない)が掲示板に晒されており、それに対して(メンズエステの店名)の(源氏名)じゃんと返信することはプライバシーの侵害になりますか? どのような目的でそのようなことを...
>ある方のプライベートのツイッターアカウント(顔を載せている、実名ではない)が掲示板に晒されており、それに対して(メンズエステの店名)の(源氏名)じゃんと返信することはプライバシーの侵害になりますか? どのような目的でそのようなことを...
対応可能だと思いますが,具体的なご依頼の場合は個別に法律事務所または弁護士宛てにご連絡ください。 よろしくお願い申し上げます。
>どうにかこうにか名前を出すよう誘導(敢えて誰の話?と書き込んで)しようかな思っているのですが、後々まずくなったりしますか? →おすすめしません。 名前が出てきたとしても、その名前を回答した人と誹謗中傷をした人が同一人物であるというこ...
>そしたらその人に「脅迫になる、弁護士も準備している」と返信がありました。私は訴えられてしまいますか?アカウントもメッセージも削除しました。 実際訴えてくるかは、相手次第なので何とも言えません。 一般的な可能性としては、実際弁護士...
受理されるか、捜査されるかどうかも警察次第ということになりますので、一概には言えません。
「消えないんですか?」という発言が文脈によっては名誉棄損や人格権侵害になって違法になることがあるので、今後は控えたほうが無難です。訴訟された場合金銭を支払うかどうかは、事前の話の流れや文脈を伺わないと断定出来ません。この掲示板ではそれ...
質問① このような場合掲示板に私のツイッターを貼り付けた人を特定して訴えるもしくは慰謝料請求はできるのでしょうか? →当該ツイッターを見てみないと判断することは難しいですが,当該ツイッターにミカン様が,ご自身で,勤務店での出来事などを...
写真をインターネット上や不特定の方にばらまいているとしたら,名誉棄損が成立する可能性はあります。 やめるように伝えても止まらないようでしたら,相手が特定できてるのでしたら,弁護士を通じて書面を送るか, あるいは警察に相談されるのが良い...
具体的な事情が書かれていないので判断できませんが、ご不安であれば、できた資料を持参のうえで弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
担当は一人でしょう。 一人と思っていいですよ。 相場はありません。 だいたい写真を見ないとわからないです。 心配なら弁護士のところに行ってください。
ご質問を投稿いただきありがとうございます。 相手方が中国にいる場合、日本の裁判所で勝訴判決を取ったとしても、強制執行をすることは現実的には不可能といえます。慰謝料の請求や相手方の特定は難しいと考えられます。 もっとも、誹謗中傷の投稿...
ご教示いただきました投稿内容の限りであれば,特に違法性があるとは言い難く,開示請求が認められたり,捜査の対象となったりする可能性は低いかと思われます。
発信者情報開示請求により開示されるのは,Wi-Fiの契約者ですので,契約者以外の方が,当該Wi-Fiを利用して投稿を行った場合には,個人の特定は困難を極めることが多いです。 ただし,例えば,集合住宅や勤務先のWi-Fi等を利用した投稿...
何も提出しないということであれば、和解成立は難しいかと思います。 相手方としても、個人情報を晒されたという本人と話を進め、その本人との間で和解を成立させる必要があります。本人確認のための書類を確認できなければ、相手方としても、あなたが...
「アーティスト写真と生でみた顔は違かった」は感想の域を出ませんので,名誉毀損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷と感想の違いにつきましては,投稿の文脈や,投稿数,表現の程度等さまざまな事情を総合考慮して判断されるため,一概には申し上げに...
ここに記載された内容だけでは判断ができません。 知り合いの方が刑事事件として捜査されるかどうかを気にしているのであれば、その知り合いの方自身で相談を投稿された方がよろしいかと思います。
>これで少額起訴は可能なのか? 売買契約が成立しておりますので,売買代金を請求すべく少額訴訟を提起することは可能です。 もっとも,原則は,売買代金と購入品の交付は,同時に行われる必要がありますので,売買代金の支払いが先であるといった合...
金額については、侵害態様など詳しい事情を把握したり、裁判例を調査したりする必要がありますので、この場で、一概に申し上げるのは難しいかと思います。
「対応が悪い」、星1の評価は、それだけでは不明瞭な文章ですし、感想の域を出ていないので名誉毀損や侮辱にはあたらないと考えます。 「お金儲けのことしか考えていない」は、会社(法人)に対しての書き込みであれば侮辱は成立しないように思います...
この場合誓約書にサインせず返送することは可能でしょうか? →法的に誓約書にサインする義務はありませんので、サインせず返送することは可能です。
こんにちは。 お読みする限りでは、全く誹謗中傷には該当しないと思います。 個人的には、先方が警察に相談したというのは単なる脅しだと思いますが、仮に相談したとしても、なりすましをするような人物の話を警察はまともに請け合いません。 T...
詳細が分かりかねますので、ご相談内容に照らした回答になってしまいますが、「不快です。辞めてください」、「数人にしか言われてないからやっていいと思ってるんですか?一般常識が欠けてると思いますね笑」、「消えないんですか??」といった一連の...
逮捕される率というのは、逮捕された人数/警察にバレてない件も含めて不正アクセスした人という計算になりますが、 分母になる、「警察にバレてない件も含めて不正アクセスした人」が警察にも誰にもわからないので、算出不能です。
英単語集が、編集著作物となる可能性はあり、その場合、相手方に対して複製の禁止、配信の差止、その他損害賠償請求ができる可能性はあります。 一度、英単語集やその他の証拠をもって弁護士にご相談ください。
ご相談内容を拝見し,心中はいかばかりかとお察ししております。 弁護士に依頼した場合の,相手方を特定する手続き(発信者情報開示請求)は,あくまでも,公開された投稿等のみを対象とすることができ,制度上,DMを対象とすることができません。 ...
過去に暴力を振るったことがあったとしても,前後の文脈等次第では,「暴力を振るわれた」の文章のみで,開示請求ができる場合があります。 投稿のスクリーンショット等をご用意の上,お近くの弁護士等に,ご相談されてみてはいかがでしょうか。
発信者情報開示請求の結果,判明した投稿者に対し,発信者情報開示請求にかかった費用を請求することは,原則としては可能です。 ただし,投稿者が資力に乏しい場合には,事実上,回収できない場合もあります。
DMの具体的なやり取りの経緯等にもよりますので、一度インターネットトラブルに詳しい弁護士の方に個別にご相談いただくとよいでしょう。
>自分も相手も一歳わいせつな画像を送信していない、また自分は一歳わいせつな言動していない のでしたら、心配する必要はありません。
侮辱や名誉棄損にはなりません。 したがって、刑事も民事も、責任はないです。 相手は、警察に相談に行っていませんね。 かりに、行ったとしても、相手自身が説諭されるでしょう。 相手の脅しなので、心配しなくていいですよ。